一般財団法人環境イノベーション情報機構
レンガの処理について
登録日: 2003年03月27日 最終回答日:2003年04月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.2078 2003-03-27 10:00:55 Try110
当社では、製品を耐火レンガで出来た焼成台車にて焼成し、生産しています。当然使用していくうち台車が痛んしまい、修理が必要となります。この修理は外部の業者に依頼しているのですが、修理の際に発生したレンガ屑を置いて帰ります。当社ではそれでは困ってしまうので、処分を業者に依頼してます。そこでご質問があります。
1.このレンガ屑は当社の産業廃棄物であるのか?(処分責任はどこにあるのでしょうか)
2.レンガ屑は、産業廃棄物の処分許可を持っていないが、現在ある耐火物メーカーが耐火レンガの原料として利用できるとのことで、産業廃棄物収集運搬許可を持った業者を通じて引き取ってもらう場合、マニフェストは必要なのでしょうか?(ちなみにレンガメーカーからはお金はもらっていません。収集運搬業者に運搬費は支払っています。)
3.修理専門業者が修理を行い出たレンガ屑を当社が処分する場合、法律上問題は無いのでしょうか?
ちなみにレンガは、アルミナ、マグネシア系の耐火物です。
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No.2116 【A-3】
Re:レンガの処理について
2003-04-04 23:22:59 北海道 / きた (
http://www.baj.or.jp/recycle/carbattery/
社団法人 電池工業会
業界をあげて適正処理のため「下取り方式」を拡充します。
No.2096 【A-2】
Re:レンガの処理について
2003-03-31 23:39:55 北海道 / きた (
排出者は貴社又は修理業者ですから、事業活動から生じた廃棄物です。焼成台車が工作物(建築物)であれば、修理する外部の業者(受託者)の処理責任とされることは確かです。実際にもそのようにされていることが多いのかも知れませんが、現場をよく知りません。(この部分はよく分かりません。)
修理業者が排出者だとすれば、マニフェストはその修理業者が発行することになりますが、発行の必要があるかどうかは分かりません。
それより、メーカーが適法に処理できるのかどうかが先決です。メーカーと修理業者との関係から、下取り行為として処分するのであれば必要ないとされているようですし、(再生するので無償なら)処分業の許可が必要ない(とは思いませんが)ということであれば、マニフェストは必要なのかもしれません。
しかし、発注者である貴社には直接的には関係がない・・・ということになります。
以上は個人的な考えです。
回答に対するお礼・補足
迅速なご回答誠に有難うございます。勉強になります・・・
No.2094 【A-1】
Re:レンガの処理について
2003-03-31 19:14:04 Y・U (
>
>1.このレンガ屑は当社の産業廃棄物であるのか?(処分責任はどこにあるのでしょうか)
>2.レンガ屑は、産業廃棄物の処分許可を持っていないが、現在ある耐火物メーカーが耐火レンガの原料として利用できるとのことで、産業廃棄物収集運搬許可を持った業者を通じて引き取ってもらう場合、マニフェストは必要なのでしょうか?(ちなみにレンガメーカーからはお金はもらっていません。収集運搬業者に運搬費は支払っています。)
>3.修理専門業者が修理を行い出たレンガ屑を当社が処分する場合、法律上問題は無いのでしょうか?
>
>ちなみにレンガは、アルミナ、マグネシア系の耐火物です。
1.焼成台車の修理の際に発生する廃棄物は修理業者の廃棄
物であると考えます。(修理業者の事業活動に伴うもの)
2.耐火物メーカーが運搬費用を含めて引取れば、廃棄物
ではないと考えられますが、持込が条件ならば有価物で
はなく廃棄物(ガラス陶磁器くず)です。従って修理業
者がマニフェストを発行すべきです。
3.御社がレンガくずを処理することは、ごみの所有権が修
理業者から御社に移ったと考えれば、御社で処理するこ
とは法的に問題ないと考えます。
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