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環境Q&A

下水道法について 

登録日: 2007年01月29日 最終回答日:2007年01月31日 水・土壌環境 水質汚濁

No.20761 2007-01-29 02:30:18 未熟者

初めて投稿させていただきます。
ISO14001の継続審査で、下水道法が該当するという指摘を頂きまして、現在調べているのですが、弊社のサイトは事務所で50m3/日以上の汚水は排出していないのですが、他に該当する規制事項はあるのでしょうか?また、汚水供用開始区域に指定されているのですが、これについて何か規制はあるのでしょうか?よろしければ、ご教授お願い致します。

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No.20838 【A-6】

Re:下水道法について

2007-01-31 21:43:28 マッシー・ナナ

<弊社のサイトは事務所で50m3/日以上の汚水は排出していないのですが、他に該当する規制事項はあるのでしょうか?>公共下水道使用開始等届について蛇足的な補足をしておきます。使用開始等届は法12条の2、施行令8条の2で定められているように、水量、水質、及び特定施設の有無で判断します。通常の生活廃水しか排除しない事務所は、水質上の問題は度外視してよいので、水量の規定だけ考慮します。法では50m3/日以上を排水する使用者を届出対象としています。質問の内容が正しければ、貴事務所は届出の対象外です。届け出られても受理されないでしょう。また、他に届け出るような該当する規制事項は無いと思います。

回答に対するお礼・補足

マッシー・ナナ様
確かに生活排水しか排出していないと思いますが、使用開始の届出は業者がやってくれているのでしょうか?何度も質問して申し訳ありません。よろしければ、ご教授お願い致します。

No.20817 【A-5】

公共下水道使用開始届

2007-01-31 11:34:30 レス

>公共下水道使用開始届の届出ではないでしょうか?>
>
 papa さまがお答えになっているのに失礼ですが
以下のA-3.2をお読みください。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=19585

 施工した時の下水道工事指定店や建設業者の書類提出がだらしなかったせい(御社の書類整理にも原因?)と思われます。

 今からでは探すことも困難ですし、既設の場合にはさかのぼることも困難のようです。

 現に下水道に接続してある場合には、未届けは殆どありえません。所轄担当部署と相談されるのが一番早いかと存じます。

回答に対するお礼・補足

レス様
的確なご指示ありがとうございます。
担当部署と相談してみます。今、弊社に関係する法律、条例等を整備中です。またご質問することもあると思いますので、ご教授よろしくお願い致します。

No.20793 【A-4】

Re:下水道法について

2007-01-30 16:55:12 ISO事務局

公共下水道使用開始届の届出ではないでしょうか?

回答に対するお礼・補足

ISO事務局様
その通りです。大分、昔の話になるのですが…
たぶん、届出はしていると思うのですが、使用期限などはあるのでしょうか?

No.20782 【A-3】

Re:下水道法について

2007-01-30 09:27:17 ISO事務局

特定施設に該当する施設が、存在しないでしょうか?
特定施設設置届が、提出されていないなどありませんか?下水道法、下水道に関する条例を調査されては如何かと思います。当工場では、50m3以下ですが、行政から特定施設があるので、届出をしたことがあります。(当時は、私が担当者ではなかったですが・・・)

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
調べた所、弊社の事務所には特定施設は無かったです。しかし、公共の下水に流す場合の届出があるようなので、今、調べております。まだまだ未熟者なので、またご教授お願い致します。

No.20776 【A-2】

Re:下水道法について

2007-01-30 00:07:44 Dr.ゴミスキー

 最近の審査状況では、コンサルタント業務は別途料金を頂くとの雰囲気があります。

 そのためか、審査委員は、根拠も示さず指摘するのみです。そのため、多くの企業は困惑状態です。

 しかし、指摘内容の理由を求める権利(契約内容と料金の関係も)があると思いますが、思いつきで指摘する傾向が多々あります。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
私もそう思いましたが、改めて自分の会社に関わる法律を見直すいい機会だと思いました。
まだまだ未熟なもので、また何かあったらご教授お願い致します。

No.20762 【A-1】

Re:下水道法について

2007-01-29 14:46:58 papa

>ISO14001の継続審査で、下水道法が該当、・・・汚水供用開始区域に指定されている・・・

供用開始公示の時点から、下水道法・条例で決めた接続期限をこえてしまった未接続事業所ではないですか?

回答に対するお礼・補足

papa様
素早いご解答ありがとうございます。
順守すべき法律を特定しなければならず、下水道法は該当しないとしていたら、そんなことはないとの返答だったので、下水道法の中で何を守らなければならないのかを調べていた次第であります。今、papa様にご指摘頂いた事をさっそく調べてみます。
ありがとうございました。また、ご教授よろしくお願い致します。

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