木くずの乾燥施設について
登録日: 2007年01月24日 最終回答日:2007年01月31日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.20650 2007-01-24 03:46:17 もぐりん
建設(環境)コンサルタントで働いている者です。
産業廃棄物処理施設につきまして、
廃棄物及び処理施設の種類毎に、
処理能力に応じて県知事(もしくは政令市長)の許可が必要となりますが、
廃棄物処理法には対象施設として木くずの乾燥施設に関しての記述がありません。
そこで、木くず(チップ)の乾燥(10t/日程度)を検討しているのですが、
@木くずを乾燥する場合には、産業廃棄物の処理業および処理施設の許可が必要でしょうか?
A処理施設の許可が必要な場合、対象となる処理能力はいくらでしょうか?
分かる方がいらっしゃればご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
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No.20842 【A-2】
Re:木くずの乾燥施設について
2007-01-31 22:39:32 ねこ (
回答に対するお礼・補足
水戸の木くずの件は存じております。
環境省に問い合わせたところ、破砕後の乾燥であれば有価物と見なされおそらく廃棄物処理施設には該当しないだろいうということでした。
計画が詳細になり次第、県の廃棄物担当に相談してみようと思います。
どうもありがとうございました。
No.20659 【A-1】
Re:木くずの乾燥施設について
2007-01-25 00:20:22 JK (
そうであれば、施設の設置などについて禁止されていないのですから、許可申請等の手続は不要だというのが法の考え方・・・というのは廃棄物処理法についても同様です。
特殊な法令かもしれませんが、原則的には同じです。
ただし、廃棄物処理法で手続不要でも、他の法令や条例などで規制があるかもしれません。
処理業に供するのであれば、当然に処理業の許可に関する手続が必要な場合があります。
回答に対するお礼・補足
早速のご回答ありがとうございました。
やはり施設の許認可申請の手続きは不要なのでしょうか。
たしかに、木材破砕後のチップを有価物とみなした場合には、
チップの乾燥は廃棄物処理に当たらないように思えます。
どうもありがとうございました。
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