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環境Q&A

いおう酸化物の排出基準について 

登録日: 2007年01月19日 最終回答日:2007年01月21日 大気環境 大気汚染

No.20549 2007-01-19 10:25:16 cosmos

いおう酸化物の排出基準は「大気汚染防止法施行規則第3条」に計算式が記載されています。
 q=K*He2/1000
 ここでK:地域ごとに定められた値
    He:補正された排出口の高さ
排ガス中のいおう酸化物を測定し、依頼元に報告する際の排出基準値ですが、@排ガス流速と温度の実測値から算出したHeの値から求めたのでいいのでしょうか?その場合、q(排出基準)の値は測定の都度変わることになります。
一方、A依頼元の持っている施設の届出書には排出基準値(計算値)が記載されており、依頼元はそちらの値を基準値として管理したいと考えています。
私は@の方法が正しいと思うのですが、大気汚染防止法施行規則第3条には「実測値より求める」という記載はなく、依頼元の納得が得られないでいます。その辺のところを明確に説明できるものがありましたらお教え下さい。

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No.20577 【A-4】

Re:いおう酸化物の排出基準について

2007-01-21 15:46:42 筑波山麓

「cosmos」さんへ。「JK」さんが言われることが正解です。Aの届出書は、設置時の計算書でしかありません。

下記のサイトを参照ください。
http://www.epcc.pref.osaka.jp/apec/jpn/history/page/taiki_03.html
設置後、燃料の種類、使用量、燃焼方法その他が変われば、排出ガスの温度、流速が変わるのは当然でしょう。これらが変われば、有効煙突高さ(He)も変わります。有効煙突高さ(He)が変われば「q」も変わります。したがって、Aの数値が変わるのは当然です。

県の担当者も2〜3年以内に変わることも多く、担当者と言えども素人に毛の生えた程度の方もいるのが現実です。私もよく問い合わせられて、こちらが指導・教育といっては失礼ですが、そのようなことに類することが数回ありました。

「実測値より求める」との記載がないということですが、法規制の理念は測定値から求めるのが当然です。

しかし、依頼元の気持ちもよく分かります。毎度、測定するごとに規制値が変動するのでは大変だからでしょう。私もそのような経験がありますが、事情を説明して納得してもらったことが数度あります。頑張ってください。

回答に対するお礼・補足

ご返答ありがとうございました。依頼元では排出基準値以外に、自主基準値として届出基準値より少し厳しい基準値を社内で設けています。算出したq値が自主基準値より小さい値になる場合もあり、管理する上で困っているようです。
管理担当者に分かって貰うために、公的な資料でわかりやすく示せればと思ったのですが。納得してもらえるよう頑張ってみます。

No.20567 【A-3】

Re:いおう酸化物の排出基準について

2007-01-20 22:42:00 JK

qは変わり、Kは変わらない。
どれを排出基準と言うかによって、基準が変数であったり、定数であったりします。
法令をそのまま読めばqが排出基準と読めそうですが、法令で決めてある定数がKですから、多くの人がKを排出基準といっているようです。(k値規制)

ここをはっきりしないと、話が通じません。

基準とは許容限度だとすれば、qが排出基準だと思いますので、基準は燃焼状態によっていくらか変わるということで、基準は変わるといった訳です。

県の担当者も皆が精通しているわけではないので、基準とは何かを聞いてみたらよいと思います。
Kなどが排出基準だとしたら、いくつかの基準がある場合があります。

(排出基準は 算出したいうお酸化物の量 とする。)

第三条  法第三条第一項 の規定によるいおう酸化物の排出基準は、次の式により算出したいおう酸化物の量とする。
   q=K×10−3He2
 (この式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表わすものとする。
 q いおう酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
 K 法第三条第二項第一号 の政令で定める地域ごとに別表第一の下欄に掲げる値
 He 次項に規定する方法により補正された排出口の高さ(単位 メートル))

回答に対するお礼・補足

ご返答ありがとうございました。私どもの報告書としてはあくまでq(Nm3/h)を排出基準値としておりますので、ご意見を踏まえて県の方に問い合わせて見ます。

No.20562 【A-2】

Re:いおう酸化物の排出基準について

2007-01-20 20:40:41 火鼠

排出基準は、変わらないのではないでしょうか?特定施設は、最大で届け出をしておりますし、拡散式では、横風も規定の中にあると思います。設置の時にHeは決まってしまいますので、実測K値は、変化しますが、規制のK値は変わらないと思いますが?

回答に対するお礼・補足

ご返答いただき、ありがとうございました。他の分析機関の報告書で、硫黄酸化物の排出量(Nm3/h)実測値を次式のqに代入してKを算出し、実測K値として記載しているものを見かけたことがあります。
q=K×10−3He2
その場合は基準値の欄に地域毎のK値を記入し、比較していました。その時はなぜそのようなことを?と思いましたが、確かに基準値をK値としてしまえば値が変わらないので、依頼元の要望などの事情があってそのようにしていたのかなと思います。

No.20554 【A-1】

Re:いおう酸化物の排出基準について

2007-01-20 09:35:31 JK

>q(排出基準)の値は測定の都度変わることになります。

明確に説明できませんが、排出口の濃度で規制するのでなく、地上濃度(着地濃度)で規制するのですから、そのときの煙の勢いや高さによって違いが生じます。


http://www.pref.oita.jp/13350/taikiosen/no5.htm

回答に対するお礼・補足

早速ご返答いただき、ありがとうございました。大分県のHPを見まして、私も同じ考えなので安心しました。依頼元には何度か説明したのですが納得してもらえないでいます。
依頼元が県(大分県ではありませんが)の担当者に聞いたところでは、「自分達は届出書の値と比較して判断している。分析会社の考え方も間違いではないでしょうが・・・」という返事だったそうです。
県によって捉え方が違うのでしょうか?

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