一般財団法人環境イノベーション情報機構
社内設備(焼却炉)ダイオキシンのついて
登録日: 2003年03月24日 最終回答日:2003年03月27日 健康・化学物質 ダイオキシン
No.2051 2003-03-24 13:16:49 篠原哲也
社内設備にて焼却炉(炭化炉)を12月の焼却炉の廃止に伴い設置しました。
ダイオキシンはJISK0311「排ガス中ダイオキシン類及びコプラナーPCB測定方法」にて測定した結果
ダイオキシン類実測濃度 2.1ng/m3N
ダイオキシン類換算濃度 2.8ng/m3N
ダイオキシン類毒性等量 0.016 ng−TEQ/m3N
の結果が出ています。
今度定期的に測定が必要でしょうか。
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No.2083 【A-1】
Re:社内設備(焼却炉)ダイオキシンのついて
2003-03-27 13:41:57 dolce (
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO105.html
の第28条には以下の条文があります。
大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、毎年一回以上で政令で定める回数、政令で定めるところにより、大気基準適用施設にあっては当該大気基準適用施設から排出される排出ガス、水質基準適用事業場にあっては当該水質基準適用事業場から排出される排出水につき、そのダイオキシン類による汚染の状況について測定を行わなければならない。
ここでいう大気基準適用施設とはダイオキシン類対策特別措置法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11SE433.html
における第1条関係の別表第1に掲げる施設であり、廃棄物焼却炉としては以下のものが該当します。
廃棄物焼却炉であって、火床面積(廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計)が〇・五平方メートル以上又は焼却能力(廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計)が一時間当たり五〇キログラム以上のもの
したがって、排出基準値をクリアしていたとしても上記の施設に該当する場合は年1回以上の測定が義務づけられています。
回答に対するお礼・補足
ご丁寧な内容を頂き有り難うございました。
参考にさせていただき有効に利用させていただきます
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