一般財団法人環境イノベーション情報機構
施行規則の届出様式に間違いがあったら?
登録日: 2003年03月20日 最終回答日:2003年03月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.2038 2003-03-20 17:21:00 おかチン
悩んでいます。教えてください。
廃棄物処理法の施行規則第8条4の5に多量排出事業者の処理計画書について規定し、様式2号の2を添えてとありますが、
様式2号の2の備考1には・・第8条4の4の基準より・・となっています。
この計画書を作成する場合、
1訂正せずそのまま原文通り作成する。
2訂正する。
3備考欄は記入する必要はない(備考欄は要らない)。
どれが正しい対応でしょうか?
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No.2048 【A-2】
Re:施行規則の届出様式に間違いがあったら?
2003-03-24 10:09:12 やま (
私の手持ちの法令集では、第8条4の5 となっています。2002年3月30日の改正(条文追加)で一緒に改正されたのではないでしょうか。
ただ、もしこういうことがあった場合、条文を厳密に読むと、こういうのを添付しろと書いてあり、備考欄そのものは規制ではないということだとおもいます。実際はきたさんの通りと思いますが。
回答に対するお礼・補足
回答有り難うございます。
手持ちの法令集(差し替え式)も
電子政府の総合窓口
http://www.e-gov.go.jp/
で検索した届出様式
http://www.env.go.jp/info/one-stop/11/068-01.pdf
も訂正されていなかったので質問しました。
No.2039 【A-1】
Re:施行規則の届出様式に間違いがあったら?
2003-03-20 19:49:34 きた (
>3備考欄は記入する必要はない(備考欄は要らない)。
とするのが一般です。備考欄は記載上の注意事項ですから、提出者が様式を作る場合には不要です。
言われて、読んでみるとなるほどと思いました。
様式はいわば表紙として用いるもので、処理計画そのものではないということではないでしょうか。備考欄のその記載は規則本文の記載を書いただけのことと思います。(表に)「添えて」提出するものだと思います。
しかし、分かりにくい表現ですね。様式に「処理計画」とあることから、あたかも様式自体が「処理計画」そのもののようにも読まれることになるのでしょう。
回答に対するお礼・補足
備考欄は記入不要ということでスッキリしました。
有り難うございました。
各種の報告書や届出書の様式から備考欄を省けると、書類作成がし易くなります。
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