積替え保管許可について
登録日: 2007年01月11日 最終回答日:2007年01月13日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.20337 2007-01-11 02:40:17 勉強中です。
いつもこのネットで勉強させてもらっています。
積替え保管の許可についてなのですが、例えば排出事業者A社という大きな会社の工場の中で、B社という資本関係などない会社が収集・運搬を行い(B社は産業廃棄物収集運搬業許可あり・積替え・保管なし)A社工場内のA社自社処分施設(同一構内)に降ろす場合、収集運搬にはマニュフェストを使用しております。但し、A社自社処分施設で処分できないものがあった場合で、B社が集めてきたものが溜まったら都度外部の業者にA社がマニュフェストを発行して払いだす場合、その荷物がA社処分場の置き場に保管されている状態は、集めてきたB社が積替え保管で資格をもって行うべきなのか、一度はB社に管理が移ったものの、A社の自社構内の保管場で保管されるのでA社の管轄と考えていいものなのか・・・・と考えております。
こういったケースはどう考えるべきなのか皆様にご教示頂ければと思っております。
どちらにせよ、マニュフェストにB社「詰替え保管」と書くことは、資格がないので違反ですよね。
また、A社で処分と書くのも、処理できないものなので違反という考え方になりますよね。
どなたかこのケースの場合どのようにすることが一番適切なのか教えてください。
よろしく御願い致します。(わかりにくい文書ですみません)
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No.20387 【A-3】
積替え保管許可について
2007-01-13 21:29:09 回答太郎 (
委託契約書で、実際に行う内容について規定しておけば、処分受託者については未記入でかまわないと思われます。
>また、処分方法の欄は空欄またはどういった言葉が適切と考えられますでしょうか?
実際に処分は行わないので記載する必要は無いと思われます。
回答に対するお礼・補足
回答太郎様いつもありがとございます。
大変参考になりました。これからもよろしく御願い致します。
No.20345 【A-2】
Re:積替え保管許可について
2007-01-11 21:25:28 回答太郎 (
ところで、事業場内ので運搬した後の処分できない廃棄物については、以下のことが考えられるかと思います。
1)A社(排出事業者)→B社(収集運搬業者)→A社(自社の保管場所)→他の収集運搬業者→他の処分業者
自社を含めて収集運搬が3箇所入るというか形になるのではないでしょうか。自社部分については当然許可は収集運搬も積み替え保管も許可は不要です。
2)あくまで自社内での移動なので、B社分については、A社の処分のための保管場所に運んだ時点でそのマニフェストが終了していると考えることもできると思います。(例えばPCBについては以前までは、処分する場所がほとんどないにもかかわらず、大手の会社は、どこか1箇所にまとめるために収集運搬業者に委託して、運搬で終了する委託を行っていたと思われます。)自社処理できない廃棄物については、A社を出た時点で、新たにマニフェストを発行すればよいのではないでしょうか。
産業廃棄物については、最終処分されるまで、排出事業者の責任というものがあり、
>一度はB社に管理が移ったものの、
ここですが、管理が移ったのではなく、単にA社のものを委託しただけなので、廃棄物はあくまでA社のものと考えるべきと思われます。
回答に対するお礼・補足
有難うございます。参考になります。そうなりますとマニフェストの記載は運搬先の事業場(処分事業場)の欄にA社の名前を記入して、処分受託者についてははA社が払い出し時に新しいマニフェストを記入するので未記入という形ということでいいのでしょうか?
また、処分方法の欄は空欄またはどういった言葉が適切と考えられますでしょうか?ご教示頂ければ幸いです。
No.20338 【A-1】
Re:積替え保管許可について
2007-01-11 15:36:12 某担当者 (
適切な回答が得られると思います。
行政の支持に従い進めていくのが一番かと思います。
回答に対するお礼・補足
やはりそれが一番ですよね。有難うございます。
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