誰か教えて!
登録日: 2001年06月26日 最終回答日:2004年04月09日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.203 2001-06-26 08:59:35 い〜な
私は、製造系(木材以外)の会社で環境を担当していますが、社内から排出されるの廃棄物のうち「木屑」で困っています。
今まで木屑は、再生(堆肥・木材チップ化)する為に、再生業者(他の地域の業者)に処理をお願い(有料ですごく高いんです)していました。しかし、廃掃法では「一般廃棄物の処理は、行政が担当しなくてはいけない」とあります。そこで行政に処理をお願いすると、「今のところ焼却になります」とのこと。その後、保健所にも相談しましたが「行政の指定に従ってください」とのことです。
結局「違法処理=リサイクル。合法処理=焼却(今のところ)」です。これって仕方ないのでしょうか?
だれか教えてください!
総件数 5 件 page 1/1
No.5580 【A-5】
Re:誰か教えて!
2004-04-09 11:11:18 パパさん (
最近は木質バイオマスの話が頻繁になってきています。
化石燃料を使用したために地球の温暖化も加速しています。
木質廃材の優良な物は燃料にするのがよろしいと思います。廃材でもJAS規格下の優良なものなら使えます。
木屑焚きボイラー等が最適ですが、木製品製造業の場合は排出される木屑は産業廃棄物となりますのでちょっと面倒かもしれませんがそうでなければ問題ないでしょう。
ただ安くてもグループ内で有価物と出来ればなんの問題ないです。
参考にして下さい
http://www.mytown-club.net/lifenet
No.5579 【A-4】
Re:誰か教えて!
2004-04-09 11:05:56 パパさん (
最近は木質バイオマスの話が頻繁になってきています。
化石燃料を使用したために地球の温暖化も加速しています。
木質廃材の優良な物は燃料にするのがよろしいと思います。廃材でもJAS規格下の優良なものなら使えます。
木屑焚きボイラー等が最適ですが、木製品製造業の場合は排出される木屑は産業廃棄物となりますのでちょっと面倒かもしれませんがそうでなければ問題ないでしょう。
ただ安くてもグループ内で有価物と出来ればなんの問題ないです。
参考にして下さい
http://www.mytown-club.net/lifenet
>私は、製造系(木材以外)の会社で環境を担当していますが、社内から排出されるの廃棄物のうち「木屑」で困っています。
>今まで木屑は、再生(堆肥・木材チップ化)する為に、再生業者(他の地域の業者)に処理をお願い(有料ですごく高いんです)していました。しかし、廃掃法では「一般廃棄物の処理は、行政が担当しなくてはいけない」とあります。そこで行政に処理をお願いすると、「今のところ焼却になります」とのこと。その後、保健所にも相談しましたが「行政の指定に従ってください」とのことです。
>結局「違法処理=リサイクル。合法処理=焼却(今のところ)」です。これって仕方ないのでしょうか?
>だれか教えてください!
No.222 【A-3】
Re:誰か教えて!
2001-07-04 22:15:53 ちしゃ (
ところで、木くずが産業廃棄物扱いとなる業種は限定されています。
木材,木製品製造業,パルプ製造業等 が排出する
木くず,木材片,おがくず バーク類
建設業 が排出する
新築,改築,増築,除去等に伴う木くず
などは産業廃棄物になりますが、それ以外の場合は事業系ゴミになるのでは。
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/text1999/sp_txt01.html#part2
もしい〜なさんの会社が上記のいずれかにあたるのなら
産業廃棄物になります。
No.219 【A-2】
Re:誰か教えて!
2001-07-03 14:17:01 shiba (
2.木くずをリサイクルするためには、有価物としてお金をもらう必要があります。これは法律上の約束ごとです。
3.お金を支払う場合には、リサイクルではなく、産業廃棄物の処分費用を支払っていることになります。この場合相手先の業者は産廃処理業でなくてはいけません。そして排出者はマニフェストを受け取ることになります。マニフェストによってこの廃棄物が適正に処理されていることの証明になります。もちろんこの業者が焼却でなく、コンポストで堆肥を作っても一向にさしつかえありません。このように産廃業者(中間処理業者)が自分たちのプロセスの中でリサイクルすることは広く実施されています。ですからこれも広い意味でのリサイクルと考えられます。
No.216 【A-1】
Re:誰か教えて!
2001-07-02 17:56:59 KAN (
一般廃棄物であっても事業所から排出されるものは
「事業系ごみ」ですから、
行政ではなく、事業者自身に処理責任があります。
(廃掃法 第3条第1項「事業者は、その事業活動に
伴って生じた廃棄物を自らの責任において
適性に処理しなければならない。」)
行政に責任があるのは家庭から排出される
一般廃棄物のみです。
事業系ごみの処理も引き受けてはいますが、
本来は事業者が行うべき処理を引き受けている
という意味で、
ほとんどの自治体で処理は「有料」のはずです。
反面、事業者も「どうしても行政に出さなくてはダメ」
ということはなく、
自己処理、許可業者への委託、行政へ搬入するかを
選ぶことができます。
(ただし、いずれの方法にしても廃棄物関連法に定める
適正な処理基準を満たしていなくてはなりませんが。)
また、廃棄物にせずに資源として有効利用することに
法的に不都合はないはずです。
「ごみとして行政に出すこと」を前提にした場合、
行政の処理方法に従うしかないので、
質問に書かれているような答えになると思いますが、
資源になる部分は、あらかじめ分別してリサイクル業者に
出してもいいかと聞いた場合、
「リサイクルしてはいけない」とは
いわないのでははないか?と思います。
参考までに下記のホームページも見てみてください。
徳島市 事業系ごみの処理方法
http://www.city.tokushima.tokushima.jp/guide/seigui/gomi/gomi04.html
広島県 福山クリーンセンター(事業系ごみについて)
http://www.hiroshima-cdas.or.jp/fukuyama/recycle/jigyousho/jigyousho_3.htm
回答に対するお礼・補足
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
ご指導いただきありがとうございました。
本件の私どもの対応の結論は次の通りになりました。
「リサイクルできないが行政(焼却)に排出する」
理由は、このリサイクル業者から「一般廃棄物では受け取れない」と言われてしまったのが原因です。
しかし、せっかくのご指摘ですので、今後扱える業者を
探していこうと思います。
ご丁寧にありがとうございました。
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