一般財団法人環境イノベーション情報機構
循環型社会形成推進基本計画について
登録日: 2003年03月18日 最終回答日:2003年03月25日 環境行政 行政資料
No.2027 2003-03-18 15:26:24 みっふぃー
循環型社会形成推進基本計画が3月14日に閣議決定されましたが、
内容を読んで見ると、地方公共団体の役割(具体的には第5章各主体の果たす役割の第4節地方公共団体の箇所です)において、「地域における循環型社会形成推進のための基本計画の策定が行われて行きます。」とあるのですが、
これは、各公共団体が同基本計画を踏まえて、それぞれ独自の基本計画を作らなくてはいけないということなのでしょうか。
循環型社会形成推進基本法には特に規定がないように読んだのですが、どうなっているのか、お分かりの方いらっしゃいましたらお教えください。
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No.2058 【A-1】
Re:循環型社会形成推進基本計画について
2003-03-25 17:00:14 やま (
第9条(国)と第10条(地方)は同様な文章になっています。
回答に対するお礼・補足
どうもありがとうございました。
法律の条文って読むのが難しいですね・・・。
とても役に立ちました。ありがとうございました。
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