一般財団法人環境イノベーション情報機構
特廃管理責任者の設置について
登録日: 2003年03月17日 最終回答日:2003年04月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.2010 2003-03-17 11:24:11 現場監督
建設現場の現場監督をしている者ですが、
最近廃棄物の保管・処理についてうるさくなってきていますね。
建設副産物としては廃棄する物も限られてきていますが、特に不安なのが揮発性のある塗料の廃棄について問題になっています。
揮発性油類に当たるので特別管理産業廃棄物になることは間違いないと思うのですが、現場で捨てるまでの間、保管していると(廃棄するときもそうなのですが)特別管理産業廃棄物管理責任者が必要になってきます。
その責任者の資格として「廃棄物処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」とあります。その仕事の内容とはどんなものですか?
現場での「廃棄物管理責任者」をやっていたということも含むのでしょうか?
よろしくお願いします。
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No.2114 【A-2】
Re:特廃管理責任者の設置について
2003-04-04 15:37:36 KAN (
財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
教育研修部 TEL 03-3668-7311(直通) FAX 03-3668-6512
E-mail kyoiku@jwnet.or.jp
にお問い合せ下さい。
講習会についてのホームページは
http://www.jwnet.or.jp/kousyuf.htm
Q&Aも掲載されています。
回答に対するお礼・補足
お礼が遅れて大変申し訳ありません。有り難うございました。
No.2111 【A-1】
Re:特廃管理責任者の設置について
2003-04-04 11:22:37 やま (
>その責任者の資格として「廃棄物処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」
このあたりはあまり詳しくないのですが、まだ回答がないので、詳しい人が回答されるまで、仮に書きます。
東京都の規定では次のようになっていて、
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/haitaibu/sanpai/kisei/tokukan/tokuyoko.htm
処理施設での実務と言うことのようです。一般の事業者では実際上講習を受けることになるのではないでしょうか。
なお、質問文について追記しますと、責任者が必要なのは「管理する」ではなく、「生ずる事業場」となっています。
また、「現場で捨てる」という意味が分かりにくいですが、基準に従った処理が必要となります。
回答に対するお礼・補足
有り難うございます参考にします
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