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環境Q&A

RoHSの原本 

登録日: 2006年12月25日 最終回答日:2006年12月25日 環境行政 法令/条例/条約

No.20035 2006-12-25 04:06:42 あじ

RoHSの閾値、適用除外などよく言われていますが、これの原本は何なのか教えてください。
当社カタログに、「RoHS対応品」とは、○○○○に基づきます。との表記をする事になったのですが、原本となると一体何なのか分からなくなってしまいました。
よろしくお願い申し上げます。

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No.20054 【A-5】

Re:RoHSの原本

2006-12-25 20:00:11 一歩一歩の14000

RoHS指令、あるいはEU指令と言う言葉をよく聞きます。
Directive から来るようです。
顧客からの化学物質管理基準等に、法的根拠として記載はありませんか?

No.20049 【A-2】

Re:RoHSの原本

2006-12-25 19:41:59 ルル

適用除外についての原本を探していらっしゃるのかと思い、そのリンクを貼ってしまいました。私の勘違いだったら申し訳ありません。

”「RoHS対応品」の定義とは「EU官報(2002/95/EC)をに基づく”と言うような表記でよろしいでしょうか?

「それで良いと思います」という回答をする立場にはありませんが、RoHS指令の原本は「EU官報(2002/95/EC)」なので間違ってはいないと考えます。
ネットで様々な会社のカタログ等を検索してみても、「RoHS対応製品」とうたっている場合が多く、そこまで厳密に記載している会社は少ないように感じます。

回答になっていないかもしれませんが、ご検討ください。

回答に対するお礼・補足

御礼が遅くなってしまい申し訳ございません。
どうも有り難うございました。
上司とも相談しながら決定して行こうと思っております。
非常に助かりました。有難うございます。

No.20037 【A-1】

Re:RoHSの原本

2006-12-25 16:46:53 ルル

こんにちは。ルルと申します。
原本はEU官報(オフィシャルジャーナル)だと思います。

★RoHS原本
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_037/l_03720030213en00190023.pdf

★追加されたオフィシャルジャーナル
@Commission Decision 2005/618/EC (2005年8月18日)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_214/l_21420050819en00650065.pdf
・閾値を以下のように設定する
・水銀、鉛、六価クロム、PBB、PBDE:均質材料中の0.1wt%まで(含有を)許容する
・カドミウム:均質材料中の0.01wt%まで(含有を)許容する

ACommission Decision  2005/717/EC(2005年10月15日)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_271/l_27120051015en00480050.pdf
・「Deca-BDE」、「鉛/青銅ベアリングシェルとブッシュの鉛」を除外リスト(Annex)に追加。

BCommission Decision  2005/747/EC(2005年10月21日)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_280/l_28020051025en00180019.pdf
・除外リスト(Annex)の鉛とカドミウムに関する内容として、第7項と第8項を差し替え、また11項〜15項を追加。

CCommission Decision  2006/310/EC(2006年4月21日)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_115/l_11520060428en00380039.pdf
・除外リストに16項〜20項を追加

DCOMMISSION DECISION 2006/691/EC (2006年10月12日)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_283/l_28320061014en00480049.pdf
・除外リストに21項〜27項を追加

ECOMMISSION DECISION 2006/692/EC (2006年10月12日)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_283/l_28320061014en00500051.pdf
・除外リストに28項を追加

FCOMMISSION DECISION 2006/690/EC (2006年10月12日)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_283/l_28320061014en00470047.pdf
・除外リストに29項を追加

回答に対するお礼・補足

ルルさま
どうも有難うございました。
そうしますと、”「RoHS対応品」の定義とは「EU官報(2002/95/EC)をに基づく”と言うような表記でよろしいでしょうか?
度々申し訳ございません・・・。よろしくお願い申し上げます。

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