石綿セメント管の運搬処分につて
登録日: 2006年12月16日 最終回答日:2007年01月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.19854 2006-12-16 07:47:12 丸ちゃん
初めて投稿します。
早速ですが
今回当社が元請として石綿セメント管を運搬処分を予定しているのですが
〔現 場〕 1日にでる量が1m3以内で処分先が遠いので
↓ (当社元請が運搬)
〔仮置き場〕(今回工事の為に用地を借用し置場とし利用)
(産廃用コンテナ)に仮置き保管
↓
〔産廃委託業者〕が (委託契約を結ぶ)
産廃コンテナを回収
産廃処理施設に運搬
以上このようなケースは、可能でしょうか?
この場合委託契約書の積替・保管にあたるでしょうか。
積替・保管の許可が無くても可能でしょうか?
お知恵をお借りできればと思います。
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No.20507 【A-5】
Re:石綿セメント管の運搬処分につて
2007-01-18 16:01:50 ジャックジャック (
回答に対するお礼・補足
返答ありがとうございます。
WHOでも石綿セメント管を通った水道水を飲むことによる健康影響は認めていられません。(2004年公表版)アスベストは吸い込む事が健康障害を発生させる恐れがあるものとの位置付けです。
No.20080 【A-4】
Re:石綿セメント管の運搬処分につて
2006-12-26 15:24:37 春 (
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
今回、色々調べたり、問い合わせ等をしましたが、少量の搬出、大量の搬出に変わらず処分は、難しいです。
No.19900 【A-3】
Re:石綿セメント管の運搬処分につて
2006-12-19 17:40:14 火鼠 (
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
お返事が遅くなりました。
今回役所の完成検査を受けました。
5年間のマニフェスト保管の指示がありました。
No.19888 【A-2】
Re:石綿セメント管の運搬処分につて
2006-12-19 08:23:52 土建屋M (
今年10月の廃掃法省令等の改正で、許可を受けた溶融施設か認定を受けた無害化処理以外の中間処理は認められなくなりました。
これ以外の処理の方法は埋立しかありませんので、埋立処分する場合、排出事業者は最終処分場に直接委託するしかありません。
この外に、石綿含有産業廃棄物である旨の掲示をした保管、契約書やマニフェストに石綿含有廃棄物のがれき類であることの記載、委託業者が石綿含有産業廃棄物のがれき類の許可を持つことの確認、石綿含有産業廃棄物の取り扱いに関する帳簿の備付等が求められます。
回答に対するお礼・補足
細かく回答ありがとうございます。
石綿セメント管を撤去する事例がこの所多く、仲間内でもいろいろ調べているところです。
No.19884 【A-1】
Re:石綿セメント管の運搬処分につて
2006-12-18 19:01:59 火鼠 (
コンクリートガラ等の扱いでいいのでは?
石綿則では、運搬時にシート程度ですが。
廃掃法、最近読んでないので。この辺で。
回答に対するお礼・補足
回答いただきありがとうございます。
確かに廃棄物の種別ではがれきですね。
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