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環境Q&A

委託再生? 

登録日: 2006年12月13日 最終回答日:2006年12月14日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.19815 2006-12-13 11:08:16 4か月目担当者けりもー

当社では、配管を溶剤で洗浄し、不純物を含んだ溶剤を廃棄物として、処理を産廃収運・処分許可をもった業者に委託しています。処分業者では、当社から委託された溶剤を蒸留し、当社ではその蒸留後の溶剤を製品として買い取っています。処分費用は費用できちんと払い、さらに蒸留後の溶剤を製品として適価で買い取っているのですが、某環境コンサルが、「委託再生という形にすれば廃棄物にあたらないので排出廃棄物を減らせる」と言ってきました。ようするに原材料を(不純物を含む溶剤)を提供し、蒸留という作業を委託する。蒸留後の製品はすべて当社が引き取る。作業の指示や蒸留後の製品の仕様については当社が指示する。という形なら産業廃棄物の処分の委託ではないというのです。私には、産業廃棄物処分の結果、リサイクル製品(有価物)ができあがったのであり、「委託再生」等というのは単なる言葉の言い換えにすぎないとしか思えないのですが、いかがでしょうか? もし、「委託再生」というものが、法的に認められるのであれば、当社にとっては廃棄物を減らせて結構なことなのですが。

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No.19821 【A-3】

Re:委託再生?

2006-12-14 09:03:48 今回は匿名

>・・・「委託再生」等というのは単なる言葉の言い換えにすぎないとしか思えないのですが、いかがでしょうか? もし、「委託再生」というものが、法的に認められるのであれば、当社にとっては廃棄物を減らせて結構なことなのですが。>
>
 ありでしょう。委託再生と呼ぶか、加工委託と呼ぶか、言葉遊びは別として自社で使用可能な品物を得るためにお金を払うことは合法的です。

 委託方法には大きく分けて、次の方法があります。

@ 加工賃を支払い、出来上がった物は副製品、産廃含めて全て引き取る場合。
 この場合には副製品、産廃を移動する場合に若干問題がでる場合があります。

A 製品のみを引き取り、副製品、産廃の処理は加工業者が処分する。
 この方法が一番多いと思いますが、御社の産廃排出量は、帳簿上はゼロになります。再生と考えればグレーゾーンかもしれませんが、一般の加工委託は殆どこの方法をとっていると思います。原料を支給して製品を引き取る。工程で発生した不要物は加工業者によって発生した産廃として考える。この取引が法的におかしければ、殆どの加工委託が成り立たないと思います。

 ただ、全体の商取引として再生するより、新品を購入するほうが安価になると思いますが、再生の場合の経済効果は、全て産廃として処理した場合と、再生によって得られた利益、以下の式が成立すれば、総合的に経済合理性があると考えられ、産廃隠しには当らないと思います。

産廃処理費>加工費用−再生品の生産量に該当する新品価格

 現実の経済行為は上記式が逆転するような行動を、企業がとることは余り考えられないと思いますが、もし再生が価格的に非合理的な物ですと、産廃隠しと受け取られてもしょうがないでしょう。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
>言葉遊びは別として自社で使用可能な品物を得るためにお金を払うことは合法的です。

この件に関し、社内で愛知県の某保健所に聴いた人がいました。答えは、一般論としてNo!だそうです。
「再生した後は廃棄物ではないが、工場から搬出する時点では、有価でなければ廃棄物に該当する」そうです。
また、当社が蒸留を委託している産廃業者に確認しましたところ、その業者はやはり、廃棄物処理法上、委託再生は疑義があるとのことでした。

No.19820 【A-2】

Re:委託再生?

2006-12-14 08:42:24 中郡之風

法的にどうかとは別の観点から。
化学工場では有機溶剤や有機物原料などを良く使いますが、未反応原料を分離回収して再利用する、溶媒として使った溶剤を精製(蒸留など)して再使用する、などということは当たり前のことです。それらの回収や精製の工程が自前の設備でできない場合は外注化します。従いまして廃棄物という概念はありません。ただし、それらを回収、精製する技術を持ち合わせていなかった時代もありました。その当時は廃棄物として処分していました。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
自前の施設で行程に組み込まれているなら廃棄物ではないように私も思います。蒸留後の最終残さが廃棄物にあたるのでしょうね。弊社では溶剤の精製施設は持っていません。私が気にしているのは、「加工委託」「委託再生」等は法的概念ではないのでは?ということです。
一方産業廃棄物の定義は法律・最高裁判例・環境省通知が存在するわけで、この定義に該当する物はあくまでも廃棄物であり、加工委託」「委託再生」等は単なる言葉の言い換えではということです。この言い換えが可能なら、たとえば100キロの廃棄物を処理委託して1キロの有価物(といっても2足3文)がとれたとしてその100キロ全体が排出事業者にとって廃棄物ではないということになってしまうでしょう。その1キロをリサイクルするための再生委託だと・・・・それとも私が他の法律や通知を知らないで言っているだけなのか?そこが懸念点なのです。

No.19818 【A-1】

Re:委託再生?

2006-12-14 02:10:39 火鼠

今出てるものは、有価物なんですか?廃棄物なんですか?はっきりしてください。再生して買い取ってます。??では、それは、つかえるんですね。買い取ってから、廃棄とか、してませんよね。半値で売るとかも無しですよ。廃棄物とは、生産活動からでた、無用のものが産業廃棄物であり、有用なものを回収してるのに、何で廃棄物になるの?その状態は、製造中間物であり、廃棄物ではない。その状況では、製造委託としか思えない。もっと言えば、原材料ですよ。廃棄物とは、企業が使えない、要らないと言うから、廃棄物。知恵のある人は、馬鹿な企業が廃棄物と言って,処理費用出してもらってきて他へ売り払うことも可能ですけど。(古物商が良くやってるかも、)廃棄物の基本を見直してください。今風の人は、新品も廃棄物にしますから。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
今でているものは、当社にとってはもはや使えない状態のものです。今のところ、有価物として買い取ってくれる業者はいません。故に廃棄物として処理委託しています。しかし処分業者で蒸留処理をすると不純物が取り除かれ、製品として通用する物となり(市場性がある)当社は製品として買い取っています。それを当社でまた配管の洗浄用に使います。別に買い取る必要はなく、他の業者から新品を買ってもかまいません。

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