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環境Q&A

計量法107条についてお伺いします。 

登録日: 2006年12月12日 最終回答日:2006年12月15日 水・土壌環境 水質汚濁

No.19781 2006-12-12 04:12:49 匿名にさせてください

計量証明事業所で営業関係をやっている者です。
私の営業している町で、下水処理場の水質検査を町から請け負って行っている国立大学が
あるのですが、計量法107条に基づく政令26条の2に該当しないので、計量証明事業登録を
していない場合は違法になるのではないでしょうか? 大学としてと言うより教授が自分
の研究室としてやっているようです。検査料についてはどのような会計処理していのかは
わかりません。
独立法人となってからは、予算が厳しいのか、さらに手を広げつつあるのでちょっと気に
なり、皆さんの意見をお聞きしたいと思い投稿してみました。
質問の趣旨は、金銭の問題ではなく、下水処理場の下水道法に基づく水質検査を大学が行
うことが法的にどおなのかと言うことと、皆さんの地域でも行われているのか知りたいの
です。
よろしくお願い致します。

総件数 8 件  page 1/1   

No.19851 【A-9】

Re:計量法107条についてお伺いします。

2006-12-15 21:00:58 いろは

http://www.city.itabashi.tokyo.jp/kankyo/iso/kankan_book/kankan_book_02/kankan_book_02_2-2.pdf
計量証明事業の登録を要しない事業者等
・国、地方公共団体
・一部の独立行政法人:産業技術総合研究所、製品・評価技術基盤機構、産業医学総合研究所、国立環境研究所
・他法において登録等がされている団体で当該業務のため計量証明事業を行う場合 労働災害防止団体法第19条又は45条、作業環境測定法第33条、浄化槽法第57条、昭和47年までに下水道事業センター法第10条第1項により登録された者

という分かりやすい説明がありました。

確かに、「事業」の概念は難しいものですが、必ずしも二度以上計量証明を行わなければ違反でないと言えるものでもないと考えています。
また、どの部分をもって回数を数えるのかを考えても疑問が出てきます。
果たして、「事業」とは何でしょう。先の説明では「生業」となっていますから、生計の手段の一つとでもいうのでしょうか。

回答に対するお礼・補足

再度のレスありがとうございます。
とてもわかりやすく解説されてますね。
色々勉強になりました。

No.19844 【A-7】

Re:計量法107条についてお伺いします。

2006-12-15 10:17:13 せとやん

計量法107条で言う計量証明事業とは、計量証明取引を有償、無償に係り無く繰り返し継続して行うことです。この場合所轄の都道府県に登録をしなければなりません。登録をせず事業を行えば違法となります。しかし、1度限りの証明行為の場合登録の必要はありません。

回答に対するお礼・補足

レスありがとうございます。
一度限りの証明は登録の必要が無いんですか。知りませんでした。現実的にはそういうケースはほとんど無いでしょうけどね。

No.19834 【A-6】

Re:計量法107条についてお伺いします。

2006-12-14 19:29:48 あるけみぃ

ご質問の趣旨から外れるかも知れませんが、経済産業省計量行政室からH15.4.1付で「計量法施行令第28条第1号における「水」の範囲に係る解釈について」が通知されています。

http://www.pref.nagano.jp/xsyoukou/keiryo/keisyomizu/mizu.pdf

通知には、次のように記載されています。

従来は「環境に影響を与える水のみに限る。」という考え方に基づき運用がなされてきたところでありますが、今回これを見直し、「他法令において水質検査を行う者が規規定されている場合(飲料水、温泉)を除き、計量証明事業の対象とする」という考え方と致します。



回答に対するお礼・補足

レスありがとうございます。
法律は時代の流れにより少しずつ変わっていくんですね。

No.19816 【A-5】

Re:計量法107条についてお伺いします。

2006-12-13 23:59:41 いろは

>計量証明事業所で営業関係をやっている者です。
>私の営業している町で、下水処理場の水質検査を町から請け負って行っている国立大学が

問題は国立大学が独立行政法人になったことです。もう、国ではないということです。計量法に関しては民間になります。
保健所は市又は県の施設ですから107条の但し書き施設で登録は不要、大学はすべて民間ですから登録が必要になります。
この件は計量法の違反であり、水質汚濁防止法の違反ではありません。

107条を読みましょう。
(計量証明の事業の登録)
第107条 計量証明の事業であって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体又は独立行政法人であって当該計量証明の事業を適正に行う能力を有するものとして政令で定めるものが当該計量証明の事業を行う場合及び政令で定める法律の規定に基づきその業務を行うことについて登録、指定その他の処分を受けた者が当該業務として当該計量証明の事業を行う場合は、この限りでない。
2.濃度、音圧レベルその他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量証明の事業

[計量法施行令]
(計量証明の事業の登録を要しない独立行政法人)
第二十六条の二  法第百七条 ただし書の政令で定める独立行政法人は、次のとおりとする。
一  独立行政法人労働安全衛生総合研究所
二  独立行政法人産業技術総合研究所
三  独立行政法人製品評価技術基盤機構
四  独立行政法人国立環境研究所

回答に対するお礼・補足

いろはさん、お答えありがとうございます。
いろはさんのレスをいただいて、独立行政法人について少し勉強しようと思い
調べたのですが、国立大学は独立行政法人ではなく、国立大学法人なのですね。
知りませんでした。
そこで、国立大学法人法を読んだところ、国立大学法人法施行令第22条に
「次の法令の規定については国立大学法人等を国とみなして、これらの規定
を準用する」とされておりました。この中には計量法は記載されていないの
で、計量法第107条における「国」には該当せず、国立大学法人でのこういっ
た行為は計量法では違法と思われます。
保健所とか都道府県の工業試験所等は、まさに「国もしくは地方公共団体」で
すので全く問題ないですね。

No.19797 【A-4】

Re:計量法107条についてお伺いします。

2006-12-13 14:24:29 きら

 再度、きらです。

 1.各都道府県、政令都市が公表している公共用水域の測定結果をネットで検索してみると、測定機関名が各所管の保健所になっているものが多数あります。

 計量証明事業所ではない保健所が、公共用水域の水質・底質・地下水の測定を実施し、データを公表しています。

 「公共用水域(水質汚濁に係る環境基準)の場合は、計量証明事業所以外(保健所など)が測定してもOK。 
 水濁法・下水道法の場合は、計量証明事業所でなければ測定できない(大学はダメ)。」というのは、理屈として成り立たないように思います。

 2.また、御存知かとは思いますが、大腸菌群数、濁度、色度等は、計量証明対象外ですので、これらの項目については、計量証明書が発行できません。

 以上、これらのことから、今回のケースで大学が水質検査をしていても問題ないように思うのですが如何でしょうか?

回答に対するお礼・補足

再度の回答ありがとうございます。
確かに、都道府県の工業試験場なども色々な測定を行ってくれますし、その数値が記載された報告書ももらえます。私の認識でも公的な機関なら測定等を行っても良いと思っていたのですが、計量法を読むとやっぱダメなのかなぁと思い、身近な例として大学について質問したしだいです。

No.19796 【A-3】

Re:計量法107条についてお伺いします。

2006-12-13 14:18:50 匿名

>私の営業している町で、下水処理場の水質検査を町から請け負って行っている国立大学があるのですが、計量法107条に基づく政令26条の2に該当しないので、計量証明事業登録をしていない場合は違法になるのではないでしょうか?>
>
 現状では、該当法令がどのようになっているかは解りませんが、今でも適法なはずです。
 過去、今から三十年以上前、環境計量士ができる前、水質分析をきちんとおこなえる機関は保健所、水道や下水道に付随する分析室、各大学の専門家しかいませんでした。
 確かに、バリデーション他色々な問題があります。分析法も公定法をそのままとはいえない場合もあります。しかし当時は有識者(というより他に出来る機関がなかった)とのことではっきり明文化された文章があったと思います。
 歴史的な経緯でそのまま残っていると思います。実際民間の営業妨害と感じられるかもしれませんが、継続研究とのことで続けるほうが役所も楽ですし、それ以上に、継続して同じ集団が観測を継続することに意味があると考えます。
 私の記憶ですが、大学の場合、新しく請け負うような営業は余りしないはずです。どちらかといえば、分析薬品費の実費ぐらいで役所からお願いされたと。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
歴史的な経緯については、私もある程度理解はしております。
金額的な面は今回の質問の趣旨とは違うのですが、世間の相場程度で近隣の町村も行っていますので、相当の金額ではあると思います。

No.19785 【A-2】

Re:計量法107条についてお伺いします。

2006-12-12 22:32:58 JK

>独立法人となってからは、予算が厳しいのか、さらに手を広げつつあるのでちょっと気に

証明行為であれば、違法だと思います。
違法となるのは計量証明の事業です。
もし、書類の標題の違いで合法になるのなら、ほぼ無意味な法律です。

ただし、他の法律の規定や業界の住み分けにより適用とならない場合もあります。
飲料水も一例です。下水については分かりませんが、放流することを前提としていないのなら適用させていないのかもしれません。環境計量という名称から窺えるように、水の範囲については限定もあるようです。
このような区分までとなると法令の文面だけでは分かりません。
行政側の都合という面もあるので、計量検定所などに照会しなければ正解は出せません。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=18221

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=4426

回答に対するお礼・補足

返答ありがとうございます。
やはりそう思いますか。
私も同様に考えており、それをネタに営業する気は無いのですが、自分の為にすっきりしたいと思い、他の方の意見を聞きたく、こにご質問することにしたしだいです。

No.19782 【A-1】

Re:計量法107条についてお伺いします。

2006-12-12 18:04:21 きら

 きらです。

 水質汚濁防止法、同令、同施行規則等を次の点に注意しながら、読んでみてください。

 ・何のために測定するのか?
 ・測定した結果は、誰に報告するのか?
 ・報告する様式(書式)は?
 ・保存する様式(書式)は?
 ★「測定は計量証明事業所が行うこと(または、行わなければならない)」等の記載があるか?

 また、計量証明事業所ではないのに、計量証明書を発行していれば、明らかな違法です。
 ただし、(表題が)試験結果報告書とか分析結果報告書とかであれば、計量証明事業所以外でも発行できます。
 
 以上、ご参考までに。

回答に対するお礼・補足

早速の回答ありがとうございます。
確かに水濁法にも下水道法にも、「計量証明事業所が行う」との記述はありません。
だからと言って「計量証明書」の名称を使わなければ誰がやっても良いって事でもないと思うのですが。そこのところを計量法107条で規制しているのかなって思っていました。

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