容器包装リサイクル法に基づく帳簿記載
登録日: 2006年12月12日 最終回答日:2006年12月15日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.19774 2006-12-12 11:40:21 初心者
先日、容器包装リサイクル法の説明があり、調べたところ特定容器利用事業者には該当せず、一安心してましたが、帳簿記載義務があると聞き、慌てている状態です。
企業の規模が21人以上の非鉄金属業で、売上高も2億4千万円以上あるから帳簿記載義務が生ずるとの事でした。ただ製品が一般家庭に直接届くものはなく、納入先はすべて企業が相手で、そこで製品の一部として使われ最終的な製品として出荷されます。
梱包の方は、紙製の包装紙で包んだり、ビニル袋で真空パックし(金属なので酸化防止)、製品ラベルを貼りダンボールや通い箱に入れ出荷、または金属粉をビニル袋に入れてバンドで結束し、缶に入れて出荷、またはビニル袋、アルミ製袋に入れ、紙製の小さな箱に入れ出荷といった形態を取っています。容器包装といえば紙製の箱とビニル袋くらいですが、いずれも紙やプラのリサイクルマークが施されておらず、特定容器に該当しないのではと考えます。一部輸出品は、プラマークの付いた容器を使用していると聞きましたが。
帳簿はこれらの製品をすべてリストアップしなければならないようで、品種も多く、環境担当者である私が一人ですべてを把握し、帳簿を作るのは不可能に思われますが、他社で同じような立場の方の話をお聞きしたいと思います、また本当に帳簿を作成の義務があるのでしょうか?
総件数 5 件 page 1/1
No.19842 【A-5】
Re:容器包装リサイクル法に基づく帳簿記載
2006-12-15 07:51:47 ISO命 (
法の定義で明快に定めていますので難解とは思えません。5〜6年前の法施行時の説明会でBtoBでも帳簿記帳義務があると明確な説明がありましたし、まさか経産省の担当官が知らないとも思えません。
>「そもそも再商品化義務もないのに何のために帳簿記載をするのか」
ま、確かに意図するところが分からない規制はありますね。でも法及びその他の要求事項を一応調べれば見逃しはないはずで、見逃していたら調べが足りないということでしょう。
No.19836 【A-4】
Re:容器包装リサイクル法に基づく帳簿記載
2006-12-14 20:48:40 環境法初心者 (
そもそも「特定事業者」は家庭向けがなくても規模要件で該当するものであり、「特定事業者」に該当すれば帳簿記載義務があるが、「特定事業者=再商品化義務あり」ではないとのことです。2年ほど前の話ですが、当時の経産省作成のパンフも「間違いです」とのことでした。
しかし、「そもそも再商品化義務もないのに何のために帳簿記載をするのか」ということについては、全体のボリュームを把握してリサイクル費用負担を按分する計算に使うようなことを言われていましたが、未だによくわかりません。
No.19831 【A-3】
Re:容器包装リサイクル法に基づく帳簿記載
2006-12-14 16:10:19 一歩一歩の14000 (
http://www.smrj.go.jp/keiei2/kankyo/h17/pr/index.html
よくある相談事例 5、6 が参考になると思います。 「何故に?」と思いつつも、把握は必要と考えています。 側面抽出で出荷担当部署に数量把握を求めるとか・・・
No.19825 【A-2】
Re:容器包装リサイクル法に基づく帳簿記載
2006-12-14 12:51:48 ぴょん (
帳簿の記載義務も発生しないのではないでしょうか?
第三十八条 特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者及び特定包装利用事業者は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、特定容器を用いた商品の販売、特定容器の製造等又は特定包装を用いた商品の販売及び分別基準適合物の再商品化に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
No.19807 【A-1】
Re:容器包装リサイクル法に基づく帳簿記載
2006-12-13 20:18:53 Dr.ゴミスキー (
総件数 5 件 page 1/1