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環境Q&A

事業場から出る排水基準について 

登録日: 2006年12月11日 最終回答日:2006年12月13日 環境行政 法令/条例/条約

No.19759 2006-12-11 02:41:01 マー君

私は環境ISOの事務局員をしているのですが
私の会社は自動車整備をしていて、中部地方を中心に
20ヶ所くらいの支店があります。

そこから排出される排水の基準についてですが
1)自動式洗車施設等はなく、整備工場も狭いので、
  水濁法の特定施設は無い
2)一日の排水量は多くても4〜5㎥
3)ノルマルヘキサン(鉱油)がどの支店でも100mg/ℓ

各支店とも、ほぼ同じような条件なんですが
下水道に流す支店と道路の側溝に流す支店があります。
(両方とも油水分離槽を通して、放流しています)

そこで質問なのですが
1、排水量が50㎥/日以下なので、「排水基準を定める
  総理府令(平成7年総令36)」を受けないと
  思いますが、上記の様な排水を排出しても
  法律的には問題が無いのか?
  (もちろん 特定施設が無いので、水濁法の適用も
   受けないと思っています。)

2、下水道法では、排水の汚染状態で下水道法の特定施設
  に該当するので、役所に対する下水道使用届等が
  必要か? 又、除害施設を設置しているので、
  使用届を提出すれば、このままの排水を下水道に
  放流してもいいのか?

ノルマルヘキサンの数値がどうしても下がらないので
当方困っており、排水量の少ない事業場での
排水基準を調べても、わからなかったので質問させて
頂きました。
(もちろん 水質浄化に向けて出来る限りの努力は
 するつもりです)

当方不勉強で申し訳ありませんが、お知恵を拝借したいと
思っています。

似たような質問も有りましたが、若干意味合いが違って
いるので、改めて質問させて頂きます。

よろしくお願いいたします。

総件数 5 件  page 1/1   

No.19808 【A-5】

Re:事業場から出る排水基準について

2006-12-13 20:25:07 万田力

>エマルジョン化した油が分離槽内で水と油に分離してしまうようです。

 化学の知識はあまりお持ちではないようですね。
 エマルジョンは容易に水と油とには分離しません。
 だから、油水分離槽で分離できずに排出されてしまうのです。
 「中和した」などと言っても、油は油でエマルジョンになっただけです。
 肉眼では油があるとは見えませんが、ノルマルヘキサンで抽出すると、立派に(?)油として検出されます。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=8993&new=1

なども参考になると思います。

回答に対するお礼・補足

お礼の返信が遅くなって申し訳ありません
エマルジョン化したら、容易に油と水分が分離
しないのですね 勉強になります
教えていただいてありがとうございます。
排水をエマルジョン化させないような注意が必要
ですね。
万田力様 今後も同様の質問をするかもしれませんが
その際は宜しくお願いいたします。
度々ご返答いただいてありがとうございました。

No.19772 【A-4】

Re:事業場から出る排水基準について

2006-12-12 09:46:17 papa

>1、排水量が50㎥/日以下なので、「排水基準を定める
>  総理府令(平成7年総令36)」を受けないと
>  思いますが、上記の様な排水を排出しても
>  法律的には問題が無いのか?
水質汚濁防止法では、屋内作業場面積800m2超の自動者整備工場は自動洗車施設がなくとも特定施設です。この規模以下なら法的には問題がないと思います。
下水道法では若干問題が残ります。
第12条第1項の規定によって条例で定める排除基準に油分の規定があります。この規定は「下水を継続して排除して公共下水道を使用する者」を対象としていますので、全ての利用者に対して排除基準の遵守を求めています。(直罰はありませんが)
また、河川放流と認識されている放流先が、分流式雨水渠や合流処理区の場合は下水道法の適用対象となります。

>2、下水道法では、排水の汚染状態で下水道法の特定施設
>  に該当する
下水道法の特定施設は水質汚濁防止法の特定施設を準用していますので、これは誤りです。

>  役所に対する下水道使用届等が必要か?
>  除害施設を設置しているので使用届を提出すれば、
下水道をご利用いただいているようでしたら既に提出済みと思います.排水設備の検査が終わらないと利用できないのが普通です。

>   このままの排水を下水放流してもいいのか?
ちょっと法的には問題ありです。
自動者整備工場なら空圧機器があるので、加圧浮上装置などにより除害施設を設置することは比較的容易ですが、
やはり手順としては、万田カさんの御回答のとうり発生源対策が先決でしょう。使用原材料にまでに切りこめればISO担当事務局としての責務は十分果たしたことになると思います。
処理施設はお金さえかければパッケージ型がすぐに調達できます。

回答に対するお礼・補足

返信が遅くなってしまい 申し訳ありません
屋内作業場の面積は800u以下なんで問題は
なさそうですが、一応河川管理者等に問い合わせる
のが一番確実の様ですね
下水道に関する記述も参考になります
本当にありがとうございます。
下水道接続する際の実務をした事が無かったので
参考になりました
分離槽の管理方法を含めて、設備導入・管理方法
変更 等の活動をするつもりです。
今後も同様の質問をするかも知れませんが
その際は宜しくお願いいたします
ご返答頂き、ありがとうございました。

No.19770 【A-3】

Re:事業場から出る排水基準について

2006-12-11 22:46:24 万田力

>ノルマルヘキサン(鉱油)がどの支店でも100mg/l

 エンジンルームの洗浄剤、油の中和剤(いずれも界面活性剤です)を使用していると、油はエマルジョン化して油水分離槽のトラップにかかりません。
 また、水性のワックスや、作業着の洗濯排水はエマルジョン化した油を多量に含んでいますので、油という認識は無くても分析に引っかかります。
 一度、工場で使用している資材を点検されることをお勧めします。

回答に対するお礼・補足

返信が遅くなってしまい 申し訳ありません
エンジンルームの洗浄剤や油の中和剤は
あまり使っていないのですが、ボディ・下回りを
洗浄する際の油用の洗剤が原因だと思いますね
ワックスや作業着の洗濯排水は無いのですが
エマルジョン化した油が分離槽内で水と油に
分離してしまうようです。
資材・ケミカル品の再チェックをして見ます。
貴重なご意見ありがとうございました。
また同様の質問をするかもしれませんが
その際は宜しくお願いいたします。

No.19769 【A-2】

Re:事業場から出る排水基準について

2006-12-11 22:13:42 筑波山麓

「aqua-play」さんが良い回答をされているので、それを補う形で回答します。「一日の排水量が多くても4〜5m3、濃度(鉱油)がどの支店でも一定していて100mg/L」ということなので、適切な油水分離槽であれば、「30〜40mg/L」程度以下までは下げることが可能と思います。

私の知る事例でも、工場担当者が他施設例を参考にして設計・製造(製造は業者が担当)し、油分を大量に含む棟の工場排水濃度を30mg/L以下にしたことがあります。それを、他の工場排水と合流させて、基準値以下になるようにしておりました(道義的には???ですが)。

油水分離槽の設計の見直しは費用がかかりますが、吸着マットもランニングコスト及び定期的な交換を必要としますので、油水分離槽の改修費用と吸着マットのランニングコストを計算し、費用のかからない方法を選択することも一法と思います。

それと、油水分離槽の管理(定期的な清掃)は適切でしょうか。能力的に十分な施設でも管理が不適切でしたら、処理能力は非常に落ちます。

これも、私の知る一例ですが、ある工場食堂の油水分離槽ですが、担当者が変わり、長期間、清掃せずに放置していた結果、ある日突然(本当は徐々に数値があがっていたはずですが月1回の測定なので気づかなかったのでしょうが)、数百mg/Lのノルマルヘキサン抽出物質(動植物油)が出た経験があります。

そのような理由で、その管理方法が適切かどうかを一度見直されてみたらどうでしょうか。

回答に対するお礼・補足

返信が遅くなってしまい 申し訳ありません。

油水分離槽の管理方法を見直しも含めて
検討しなければなりませんね
ただ、当社の支店からは その分離槽からの水しか
出ない為に、30mgはちょっと厳しそうです・・・

以前から管理方法を検討していましたが
実現させていなかったので、吸着マットや
設備導入も含めて検討させていただきます。

貴重なご意見を頂き ありがとうございました。

No.19768 【A-1】

Re:事業場から出る排水基準について

2006-12-11 21:41:04 aqua-play

国の法律をすぐに考えてしまいますが、水質汚濁で被害を直接受けるのは地元に
ある下水道施設であったり、公共水域の場合は河川やそれを利用する農家だったり
します、下水道の排除基準は各自治体で違っています、排水量が50m3/日以下でも
基準がある場合があります、公共水域に放流する場合でもその水が最終的にどこに
流れるのか河川だったら河川管理者、用水だったら用水管理者に許可や各自治体と
協定を結ぶ必要がある場合があります

ただ、そちらの整備工場は今から建設するのでなく、すでにその油水分離槽で建設許可が
おりて使用されているものと予想されるので問題ないとも思えます。

一般的にそのままの油水分離槽でノルマルヘキサンの除去率をあげるには
吸着マットの使用など考えられます、吸着マットの処分の方法も自治体によって
違います。

当方は下記とはなんの関係もないですが検索したらあったので
参考まで
http://www.taisei-con.co.jp/separation/index04.html

回答に対するお礼・補足

返信が遅くなってしまい 申し訳ありません
下水道局は河川管理者、用水管理者に確認する
必要がありそうですね

あと吸着マットをしようするといった事を
教えていただき、ありがとうございました。

また、参考になるURLも教えていただいて
ありがとうございました また質問した場合は
申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。

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