下水道法・水質汚濁防止法
登録日: 2006年11月29日 最終回答日:2006年11月30日 水・土壌環境 水質汚濁
No.19585 2006-11-29 11:21:47 シュアキ
はじめまして。現在管理ビル(銀行)の水質関連の法令を
調査している者です。大阪市です。
質問させてください!(4つも、ありますスミマセン汗)
@銀行ビルは、特定施設、特定事業場になるのでしょうか?
※特定施設では無いと仮定して質問を続けさせて頂きます。
A届出書類を整理しているのですが、全く見つかりません。
特定施設では無い場合でも、下水道使用開始の届出が
必要とまでは調べたのですが、竣工(昭和41年)時に
市へ届けていたのかどうかは、直接役所へ問い合わせる
しか、知る方法はないのでしょうか?
Bもう1物件(銀行ビル)も担当しているのですが竣工が
昭和30年で 下水道法の制定以前になるのですが今更
下水道使用の届け出が必要となるのでしょうか?
C上記2つの銀行ビルの社員食堂にグリストラップが
設置されており、水質検査も実施しており良好ですが、
「除外施設」の設置届出書類も探した所見つからず、、、
もし届出をしていない場合は、届出が必要と
なるのでしょうか?
※上記2物件の銀行ビルは、どちらもトイレ用汚水槽
湧水槽、雑排水槽があり、社員食堂(グリストラップ)
もありますが、特に有害、環境に影響のあるものは
排水していないと思いますが、下水道法・汚濁防止法
に違反すること無く、適応しているのか調査しています。
条文を読むも、分からない事がありましたので質問
させて頂きました。どなたが、お知恵を貸して下さい!
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No.19597 【A-3】
Re:下水道法・水質汚濁防止法
2006-11-30 17:22:05 papa (
>@銀行ビルは、特定施設、特定事業場になるのでしょうか?
ビル内の設備次第ですが、雑居ビルでないようなら該当する確率は1%もないと思います。
>A届出書類を整理しているのですが、全く見つかりません。
おそらく、局のほうにもペーパー書類はないと思います。
下水道料金が徴収されていれば、必要な手続き、排水設備の検査は完了しているはずです。
>Bもう1物件(銀行ビル)も担当しているのですが竣工が
> 昭和30年で 下水道法の制定以前になるのですが今更
> 下水道使用の届け出が必要となるのでしょうか?
必要ないと思います。
>C上記2つの銀行ビルの社員食堂にグリストラップが
> 設置されており、水質検査も実施しており良好ですが、
> 「除外施設」の設置届出書類も探した所見つからず・・
営業施設でない社員食堂の設備程度なら、排水設備の一部とみなされて、除害施設として認知されていないと思います。局のほうから特段の指導事項もなく、下水道料金がきちんと請求されているようなら法的要求事項は十分に具備されていると思います。
回答に対するお礼・補足
お返事送れて申し訳ありません!局に問い合わせた所管理ビルですが、
特定施設に該当する物がありませんでしたので、
特定施設にはならないとの事でした。
届出の方も今更不要との事で、、社員食堂の
グリストラップぐらいでは、除外施設に該当しません
でした。まさに皆さんのアドバイス通りの返事が
返ってきました汗
本当にありがとうございました!
No.19596 【A-2】
Re:下水道法・水質汚濁防止法
2006-11-30 17:16:47 レス (
>
銀行ビルなどと言う業種又は施設名は法的にはないと思います。問題は該当する法令(水質汚濁防止法施行令別表1)に記載されている施設がビル内に有るか否かです。
>A届出書類を整理しているのですが、全く見つかりません。特定施設では無い場合でも、下水道使用開始の届出が必要とまでは調べたのですが、竣工(昭和41年)時に市へ届けていたのかどうかは、直接役所へ問い合わせるしか、知る方法はないのでしょうか?>
>
届出の控えをなくしたら役所(所轄)に聞くしか方法はありません。ただ、下水道接続工事を行う時に殆どの場合でていることが多いです。地域によっては水道接続工事と連動している場合もあります。
建設時の設備業者が客先の公印を取る手続きが面倒なので、いいかげんに申請(自分の名前や建築業者の名前で作成)している場合もありますし。
しかし下水道使用開始届出がいまさら提出されていなくても、又、控えが存在しなくても、通常は問題にはなりません。何か必要な理由があるのですか?
基本的には建築物の所有者に属することになります。
>Bもう1物件(銀行ビル)も担当しているのですが竣工が昭和30年で 下水道法の制定以前になるのですが今更下水道使用の届け出が必要となるのでしょうか?>
>
Aと同様です。平然と使用していれば既得権といってはおかしいですが、現状が不法な事をしているとか、後ろめたい事さえなければいいのです。
>C上記2つの銀行ビルの社員食堂にグリストラップが
設置されており、水質検査も実施しており良好ですが、「除外施設」の設置届出書類も探した所見つからず、、、もし届出をしていない場合は、届出が必要となるのでしょうか?>
>
これは難しいです。社員食堂の場合色々判断が分かれます。別途詳細(経営主体とか面積用件とか)を明記されて新たにスレッドを起こさないと・・
>※上記2物件の銀行ビルは、どちらもトイレ用汚水槽湧水槽、雑排水槽があり、社員食堂(グリストラップ)もありますが、特に有害、環境に影響のあるものは排水していないと思いますが、下水道法・汚濁防止法に違反すること無く、適応しているのか調査しています。>
>
既存不適合の場合もあります。特にビルピットの大きさなどは、基準が変わっておりますし。市町村毎に異なりますので・・
回答に対するお礼・補足
お返事遅くなりすみません!非常に助かりました!
問い合わせた所、ビル内に特定施設が無い事がわかりました。また、今更控えの無い届出は提出しなくて
もよいとの事でした。社員食堂も除外施設には
あたらず、、特に何もすることは無いとの事でした。汗 ためになるアドバイス感謝します!
No.19588 【A-1】
Re:下水道法・水質汚濁防止法
2006-11-30 07:52:06 大怪獣くみ子 (
これは水質汚濁防止法令を読めば解りますね。
ただ別途条例で規定されているかもしれません。一応チェックしましょう。
(2)以下のご質問は国が定めた法律のほかに関係自治体の条例を確認する必要があります。
法令集をあさっても良いのですが、自治体のサイトに詳しく載っている場合もあります。確認してみてください。
その他解らないときの問い合わせ先も同サイトに書かれている場合が少なくありません。
回答に対するお礼・補足
お返事遅くなってすみません!市の担当局に問い合わせた所、銀行の社員食堂や汚水槽位の設備しか無い
場合は特定施設にならない事でした!アドバイスアリガトウございました!
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