短時間の積替え場所
登録日: 2006年11月29日 最終回答日:2006年12月01日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.19570 2006-11-29 01:19:09 産廃神経症
現在産業廃棄物の保管場所がなん箇所かあります。
積み込みの時に時間がかかるので、場内で一度集約仮置きして運搬車両に積み込もうと思っております。
その場合、その場所は保管場所、又は積替え場所に該当するのでしょうか。
該当する場合、その場所に当然表示は必要でしょうが、明確な区画、塀などが必要になるのでしょうか。又仮置きできないとなると、積み込みの場合には一度荷揚げした産廃は車両以外の場所で降ろすことができないということになりますが、じっさいそのような作業(積み込み)だけでできない場合には該当する罰則はどのような適用になるのでしょうか?
該当しない場合、程度の問題でしょうが、どのくらいの時間まで放置できるのでしょうか?
時間、監視人の配置などにより判断が分かれるのでしょうか?
今考えているのは、梱包された産廃を、庇のある場所に、搬出日当日に集積して、運搬車両が着たら積み込み当日中(基本的に午前中)に場外へ出す。事を考えております。
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No.19609 【A-3】
Re:短時間の積替え場所
2006-12-01 20:47:41 万田力 (
違います。
まずあなたの引用ですが、「第四条の二の一項ト(2)」では無く、「第四条の二第一号ト(2)」です。(縦書きか横書きかでも違ってきますが、通常は『項』の場合は漢数字でなく算用数字で、号は漢数字で書かれます。=法律の原文を見てください。)
また、施行規則第一条の十三に、「第四条の二の第一号ト(2)の規定による環境省令で定める場合は、第一条の九各号に掲げる場合とする。」と明記されています。
従って、以下の
> 令第一条第一号に掲げる廃棄物、特別管理一般廃棄物であるばいじん、感染性一般廃棄物の三つに該当しない場合には人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生じないものとして考えて良いのか、いかなる措置を取ろうとも仕切りを設ける等必要な措置を講ずる必要があると判断すべきなのでしょうか。
という質問は、当初の質問からはずれているだけでなく、少し的がはずれているようです。
※一般的に『生活環境の保全上の支障、又はその恐れ』とは次のようなケースをいい、直接的な身体への影響や有害性の有無だけで判断されるものではありません。
・ 有害物質が流れだしている、又は流れだす恐れがある。
・ 保管している廃棄物が流出した、又は流出しそうになっている。
・ 廃棄物の山が自然発火した、又は発火する恐れがある。
・ 悪臭(騒音)で悩まされる。
などなど
回答に対するお礼・補足
万田力 さま
お礼が遅黷ト申し訳ありません。
法規の呼称の方法および規則の該当項目、ご教示ありがとうございました。読み込んでいないことがはっきりしてお恥ずかしいしだいです。
何でこんな話が出たかと申しますのは、こんな面倒になるのならば、工場全体が柵で囲まれているのだから、全てを置場で表示してしまえなどとの乱暴な意見が出て、そのように扱えばどこにおいてもかまわないことになるとの型式論になってしまったのです。
じっさいの廃棄物は、梱包されて廻りを汚染しないような状態で現状の各所貯蔵場所においてあります。
その場合でも塀を各所に設置しなければいけないだろうかとの話のなかで、塀の必要な場合が明確でない事から、この質問が出たのです。
今後は、物流のなかで、車両配置、場内搬送などの流れの中で対応せざるを得ません、しかし、個人としては、廃棄物の運送に、仮置きという概念がないとは知りませんでした。
法律を作られている方は、物を動かすという事をご存じないようですね。昔、倉庫ゲームといわれるものがありましたが、あの移動などは、全て仮置きで対応するのですが、そのたびに囲いをしていたら搬送もなにもないと思うのですが?いかに非現実的なことを考えておられるかと思うと神経症にもかかるのが当たり前と思います。
No.19583 【A-2】
Re:短時間の積替え場所
2006-11-29 20:50:37 風林火山 (
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。今回の質問は、積み下ろし時間の合理化の中から発案されました。何らかの事情で車の到着が遅れることがじっさい多発しており、フォークリフトやオペレーターの手配にトラブルが多く、計画的に出来ないかと考え出てきた案です。積替え場所の設定など検討する項目は多いですが皆様の助言を踏まえて良い方法を考えようと思っております。
No.19582 【A-1】
Re:短時間の積替え場所
2006-11-29 20:47:17 万田力 (
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条に基づき、施行令第6条で産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準が定められています。
時間の長短は関係ありません。『積み替えのための保管場所』に該当し、表示は当然必要です。(施行令第6条第1項第1号ハで『規定の例による』とされている令第3条第1号ト(1) (ロ) )
> 該当する場合、その場所に当然表示は必要でしょうが、明確な区画、塀などが必要になるのでしょうか。
当然です。(施行令第6条第1項第1号ハで『規定の例による』とされている令第3条第1号ト(1) (イ) )
> 又仮置きできないとなると、
廃棄物処理法では、『仮置き』という概念はありません。
> じっさいそのような作業(積み込み)だけでできない場合には該当する罰則はどのような適用になるのでしょうか?
あなたが収集運搬業者であるなら、法第25条第1項第1号または第3号に該当し、5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はその両方の罰を受けることになります。
排出事業者の場合は、残念ながら(?)罰則の定めは無いようです。
> 今考えているのは、梱包された産廃を、庇のある場所に、搬出日当日に集積して、運搬車両が着たら積み込み当日中(基本的に午前中)に場外へ出す。事を考えております。
『「規制改革・民間解放推進3か年計画」(平成16年3月19日閣議決定)」において平成16年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について』(平成17年3月25日付け、環廃産発第050325002号 通称「規制改革通知」)の第一に、「貨物駅等における産業廃棄物の積み替え・保管に係る解釈の明確化」という項があり、積み替え保管に該当しない場合を挙げていますが、質問されている内容では、これには該当しないようです。
回答に対するお礼・補足
丁寧なご回答ありがとうござ「ます。不安に思っていた不明点がほとんど解消されました。
第四条の二の一項ト(2)のうちの生活環境の保全上支障を生じないものとして環境省令で定める場合は施行規則第一条の十四を指すと思いますが、令第一条第一号に掲げる廃棄物、特別管理一般廃棄物であるばいじん、感染性一般廃棄物の三つに該当しない場合には人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生じないものとして考えて良いのか、いかなる措置を取ろうとも仕切りを設ける等必要な措置を講ずる必要があると判断すべきなのでしょうか。
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