土壌汚染対策法と東京都の条例について
登録日: 2003年03月07日 最終回答日:2003年03月13日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.1950 2003-03-07 15:52:08 匿名
東京都内において、法律の施行前より環境確保条例により、土壌汚染対策を進めていますが、2月15日に土壌汚染対策が施行され、条例と法律の関係が問題となってしまいました。条例によって進める、土壌汚染対策は、法律よりすぐれている部分が多々ありますが、東京都内において土壌汚染対策法と環境確保条例という同様な土壌汚染対策のしくみが並列に存在することにより多くの弊害が発生しました。
まずは、完全な2重行政となってしまったことです。法律対象施設を廃止した場合は、法律にもとづき東京都の指導を受けながら届出を行い。条例にもとづいて、区市に同様な届出が必要になっています。いたずらに、事業者の負担を強いる結果となっています。
土壌汚染対策に関して、別体系の法律・条例が並列的に存在することにより、矛盾が発生しています。
法律では、水質汚濁防止法の特定施設を廃止した場合のみ、土壌汚染調査が必要ですが、条例では、条例で定めた、有害物質を取り扱う、工場・指定作業場が廃止された場合は必要ですし、法律対象施設において敷地が300uの場合では、法律では一部調査義務が免除される場合があり、操業中の工場において法律対象施設を廃止した場合には、調査をすぐしなくてもよい場合などがありますが、条例では、除外対象になりません。しかし、目的が違うとはいえ、条例の土壌調査において、国で定めた、指定調査機関に調査させ、法律にもどづく調査に活用するなど、条例と法律は一体となって運営されています。
このように、一体となって運営されていながら国と法令と整合性がとれない部分が多々あります。(法では除外しているが、条例では除外しない場合など。)
騒音防止法などは、条例との関係が明記され、法律と整合性とりつつ上乗せ、横だし基準をもうけてその地域にあわせ規制を行っておりますが、土壌汚染対策法には、そのような規定はありません。
法理論上、法律と整合性をとるためには、東京都における環境確保条例の土壌汚染対策の大部分については、土壌汚染対策法と並立存在が困難ではないかと思われますが。どなたか教えてください。
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No.1981 【A-2】
Re:土壌汚染対策法と東京都の条例について
2003-03-13 11:26:15 君山銀針 (
http://www.env.go.jp/air/osen/law/index.html
では都道府県が条例によって定める(法律)より厳しい基準「上乗せ排出基準」をわざわざ説明しています。
法は全国的に強制力を持つものなので、遵守可能とするためにどうしても必要最小限のレベルにあわせた規制が設定されることになります。
自治体のように対象地域が限定されている場合は、より厳しい規制であっても効果的に達成できる可能性があり、自治体が法より厳しい規制を設定し、保全効果を高めること自体は、国でもむしろ期待している部分があるのではないでしょうか。
ただし、手続き的に煩雑になる部分が多い場合は、法に基づいたもの改正してもらう必要があると思います。
東京都の場合については
土壌汚染対策法と環境確保条例がともに適用される場合、
環境確保条例のみが適用される場合などを
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/soumu/jyourei_2000/siryo/dojouosen/dojoupamph.pdf
で説明しており、整理はできているようです。
No.1980 【A-1】
Re:土壌汚染対策法と東京都の条例について
2003-03-13 09:38:23 やま (
もし本当に矛盾しているのであれば、それは、行政の怠慢と言うことになり、法が優先されますので、条例のその部分は無効ということになると思います。
ただ、窓口が複数になることはままありますが、これら整理して分かり易くするのは、条文の理解しやすさを含めて、行政の責務と思います。
東京都では土壌汚染対策法に合わせて関連条例、規則などを改正しているようです。
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/horumon/dojyo-chikasui.htm#kaisei
法と条例の関係、窓口などについては、まず東京都に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
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