一般財団法人環境イノベーション情報機構
毒物及び劇物の保管方法について
登録日: 2006年11月15日 最終回答日:2006年11月16日 環境行政 法令/条例/条約
No.19353 2006-11-15 03:07:34 cupide
毒物及び劇物の保管についてお尋ねします。
当社は現在、劇物を倉庫内の金属製のロッカーで常時施錠し、鍵は責任者が管理していますが、毒物及び劇物取締法には、「貯蔵する場所に鍵をかける設備があること」とあるだけで、「常時施錠」とは書いてありません。
そのロッカーが設置してある倉庫には、鍵をかけることができ、退社時には必ず施錠していますし、昼間も関係者以外は絶対に立ち入らないのですが、それでも、このロッカーを常時施錠する必要があるのでしょうか。
よろしくお願いします。
総件数 2 件 page 1/1
No.19368 【A-2】
Re:毒物及び劇物の保管方法について
2006-11-16 20:46:09 todoroki (
くゎつさんがおっしゃるように、常時施錠の必要があるのでしょうか?
・・・昔たま〜に新聞に載ったのは、
・自分の会社(メッキ工場)から青酸カリを盗んで、それを殺人に使って捕まった輩
・自分の大学の研究室からクロロホルムを盗んで、それで睡眠強盗に入って捕まった職員
なんてのがありました。
広義では、和歌山カレー事件も「施錠されていない場所においてあった毒劇物」ですよね。(あれはヒ素でしたが)どれも施錠管理されていれば、防げた可能性が高いですね。
いずれにせよ 捕まって痛い目を見るのは、獅子身中の虫である犯罪者はもとより、管理者であるあなたと、そのあなたを管理している会社です。あなたとあなたの会社がそのリスクを何とも思わなければ、常時施錠はまったく無用の長物です。
回答に対するお礼・補足
お返事ありがとうございます。
くゎつさんやtodorokiさんのご意見をいただいて、
考えの甘さを痛感しました。
No.19355 【A-1】
Re:毒物及び劇物の保管方法について
2006-11-15 17:51:24 くゎつ (
>
>当社は現在、劇物を倉庫内の金属製のロッカーで常時施錠し、鍵は責任者が管理していますが、毒物及び劇物取締法には、「貯蔵する場所に鍵をかける設備があること」とあるだけで、「常時施錠」とは書いてありません。
法には、「毒物または劇物が盗難にあい、または紛失
することを防ぐのに必要な措置を講じなければなら
ない」と規定されています。
鍵をかける設備があるだけで、施錠しなければ必要な
措置を講じているとは、言えないと思います。
>そのロッカーが設置してある倉庫には、鍵をかけることができ、退社時には必ず施錠していますし、昼間も関係者以外は絶対に立ち入らないのですが、それでも、このロッカーを常時施錠する必要があるのでしょうか。
弊社も同様な状況で製品を保管していますが、出荷で
取り出すとき、あるいは入庫するとき以外は施錠して
います。何事においても「絶対」は、ありえません。
この法が防止法や保安法でなく取締法であり、毒劇物
の製造や販売に許可が要ることから考えても、厳しく
管理すべきものと思います。万一盗難や紛失があった
場合、管理責任を問われるのは確実です。
ちょっと認識が甘すぎませんか?
回答に対するお礼・補足
さっそくお返事ありがとうございました。
確かに絶対なんてないですよね。
施錠設備があっても施錠しなかったら意味ないですね。
他の人に「やりすぎじゃないか、そんな管理は大変だ」と
言われたので、不安になり、相談しました。
もう一度、今の管理方法を続けていく方向で話し合いたいと思います。
ありがとうございました。
総件数 2 件 page 1/1