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環境Q&A

環廃産発第050325002号のケースのマニュフェスト処理 

登録日: 2006年11月14日 最終回答日:2006年11月24日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.19339 2006-11-14 06:21:56 ゴジラ0617

環廃産発第050325002号(平成17年3月25日)のケースの場合、マニュフェストはどのように処理されていますでしょうか?

再生利用の目的の売却であるが、運送費を排出者負担し売却代金を上回る場合で、収集運搬の段階では廃棄物だが、有償で譲り受ける者が占有者となった時点で廃棄物に該当しなくなるものの場合です。

有償で譲り受けるものが廃棄物処理業者の免許を持っていない場合は、マニュフェストが完結しなくなってしまうと思うのですが...。
(ちなみに弊社は、再生用の廃溶剤の売却で、このパターンが発生していますが、処理業の免許を持っている(契約もある)業者に売却し、とりあえず今のところはE票まで完了させています。)

そもそも、環廃産発第050325002号はどんなパターンを想定されて書かれているのか(その解説Q&Aも読んでみましたが)いまひとつ想像できないのです。(従来の、廃棄物と有価物の判断の分かれ目=取引全体で有償かor逆有償か?から外れる例外規定ですよね?)

***********************************************
環廃産発第050325002号(平成17年3月25日)より
産業廃棄物の占有者(排出事業者等)がその産業廃棄物を、再生利用するために有償で譲り受ける者へ引渡す場合の収集運搬においては、引渡し側が輸送費を負担し、当該輸送費が売却代金を上回る場合等当該産業廃棄物の引渡しに係る事業全体において引渡し側に経済的損失が生じている場合には、産業廃棄物の収集運搬に当たり、法が適用されること。一方、再生利用するために有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しないこと。

総件数 6 件  page 1/1   

No.19497 【A-6】

Re:環廃産発第050325002号のケースのマニュフェスト処理

2006-11-24 08:35:19 セバスチャン

3R勉強中様へ

こんにちは。貴重なご意見有難う御座います。
私は最も需要なポイント廃溶剤と言う事を忘れていました。廃溶剤(廃アル・廃酸・廃油)はいくら有償で譲渡しても産業廃棄物扱いだと言うことです。
3Rさんもご存知だと思いますが廃掃法第7条6項、第14条に専ら物という表現が出てきます。専ら物には運搬及び処理に関しての許可が必要ありません。ですが専ら物には4品目(古紙・金属・びん・古布)という限定があるというのを忘れていました。私は、専ら物扱いにすれば・・・・と言う考えがありましたので。
結論で言えばいくら有償にてしていても集運の許可及び処理業の許可のあるところと契約し、マニフェストを発効する。と言う事が法に則ったやり方だと思います。今回は勉強になりまして質問者様、3R様には
感謝しております。また、このような機会が御座いましたら討論致しましょう!
PS
廃掃法は奥が深いな〜


回答に対するお礼・補足

セバスチャン様
3R勉強中様

このたびは、ご回答どうも有り難うございました。
当件は、行政によっても見解が様々なようです。
結局、行政に問い合わせいたしました。

以下、当地区所轄の行政に問い合わせた結果です。(関東南部の某県です。)

Q 蒸留再生用に売却している廃溶剤で、運送費の改定により、運送費が売却金額より高くなってしまうものが発生する。この場合、運送までは産業廃棄物に相当するが、売却先に引き渡した時点で廃棄物ではなくなり有価物の扱いになるため、C票以降のマニュフェストも記載不要であると売却先業者が主張している。(環廃産発第050325002号(平成17年3月25日)の通達が根拠となっている。)
このようなパターンの場合、マニュフェストはどのように管理すればよいでしょうか?ご指導下お願いします。
なお、運送は収集運搬の許可業者、売却先も廃溶剤の廃棄物処理の許可業者です。

A(県の産業廃棄物担当者回答)
@マニュフェストは、A・B2票のみ貴社戻り保管となります。
AC票以降を最初から破って運用するのか、あるいは未記入返却してもらい保管するのか、業者保管とするか等は、この場合必要ありませんし、県が指導すべき内容ではありません。業者と相談して決めてください。
B売却先の受け取り伝票、レシート、あるいはマニュフェストの枠外・備考欄への記入などの方法で、売却先への引渡しが確かに行われたという証拠を、マニュフェストと一緒に綴じて保管しておいてください。

--------------------------
整理すると、環廃産発第050325002号は廃溶剤についても成立し、マニュフェストはB表までの運用でよく、何らかの引渡し記録を残さねばならない_ということのようです。

廃掃法(の運用)は奥が深くて、本当に難しいですね。

No.19492 【A-5】

Re:環廃産発第050325002号のケースのマニュフェスト処理

2006-11-23 19:07:34 3R勉強中

セバスチャン様へ

〜〜トリスサービティがわかればいい
〜〜企業(排出事業者)はどのような取り組み方、仕組みを構築するか?と言う事だと思います。
もっともです。ご賛同申し上げます。

でも「許認可の受けていない業者をマニフェストに記載する事は間違い」は、
んうううん そうかなあです、ごめんなさい。
有価物の場合においても、自社規格にて作成した伝票を使い運搬から最終までのながれがわかる
ようにしておられるとのことを勘案すると
質問されている方は、廃溶剤という廃棄物を取り上げられておられますので、なおさらのこと
廃溶剤を再生処理委託されているマニフェストで、処分=(最終処分含み)再生処理施設での行為を終え
製品になった排出者として処理完結を確認した、というトレーサビリティを残されておかれること、と思うのだけれど・・
生意気いって申し訳ありません、ご容赦いただきたく。

ご質問者様へ
やはり、解決策としまして管轄の保健所等への問い合わせされるのが良いかと。

回答に対するお礼・補足

このたびは、ご回答どうも有り難うございました。
結局、県に問い合わせをして回答を得ました。
一番最後のセバスチャン様のご回答に、県の見解も記入しておきました。ご参考まで。
どうもお世話になりました。

No.19487 【A-4】

Re:環廃産発第050325002号のケースのマニュフェスト処理

2006-11-23 15:10:40 セバスチャン

こんにちは。返事が遅くなりまして申し訳御座いません。私の意見と解釈になりますが必要以上にマニフェストにこだわる必要がないと思われます。私は産業廃棄物の収集〜処理まで行っていますが当然有価として買い取りも行っております。有価物の場合は自社規格にて作成した伝票を使い運搬から最終までのながれがわかるようになっています。
結局は処理(加工)から製品になるまでのトリスサービティがわかればいいだけの問題だと思います。
私の意見ですが、廃棄物を適正に処理をする為に企業(排出事業者)はどのような取り組み方、仕組みを構築するか?と言う事だと思います。
また、許認可の受けていない業者をマニフェストに記載する事は間違いだと私は思います。
解釈の違いかも知れませんが、マニフェストには処分と記載しています。処分と加工では意味が違ってきます。一度、私もこのような内容(処理後有価に変わる品物)でわからない事があり、管轄の保険所に問い合わせをした事があります。
保険所と協議の結果、最終処分を行った場所の欄には
許可を持っていない所の名前を書かないと言うことになりました。(各自治体の解釈によって変わってくると思いますが)一度、管轄の保険所に問い合わせをしてみるのも一つの手段だと思います。
それと、収集運搬までは「廃棄物」だが・・・とありましたが収集運搬時を御社が廃棄物と認識しているのであれば、いくら有価にて買取してもらっても御社から出るものは廃棄物であって中間処理業の許認可のある所に一度引き渡さなければなりません。有価物と言うのはあくまでも商品という認識が必要だと思います。また、細かく言いますが御社からでる
商品を運ぶ場合一般貨物自動車運送事業(青ナンバー)を取得している業者でないと貨物自動車運送事業法に抵触すると思われます。廃掃法だけにとらわれずいろんな角度からもう一度みられたらどうでしょうか?私もこのように書き込みしておりますがまだまだ勉強中です。

No.19485 【A-3】

Re:環廃産発第050325002号のケースのマニュフェスト処理

2006-11-23 14:49:17 3R勉強中

***************
ご返事が遅れまた判り辛い文になってしまい申し訳ありません。
***************
売却先は必ず処理業の許可業者でなければ駄目であり、よって、マニュフェストもE票まで
完結する。(従来どおりで、なんら違いは無い。) という趣旨ですね?

☆☆半分はい、そうです。半分いいえです。☆☆

半分はい、そうです。-----------------------------------
事業=原材料費+加工費+【運賃】以上の価格で売り渡せ利益を出せる、のが社会通念かな。
買取会社にとっては有価物(商品)であって買取会社に引渡時点で有償売却できても、
排出する企業は、売り渡し価格<運賃では、事業として成り立たない。これはやはり通常の
商品売買とは少々異なるのでは。

この辺りも含め、環廃産発第050325002号では「〜〜当該輸送費が売却代金を上回る場合等
当該産業廃棄物の引渡しに係る事業全体において引渡し側に経済的損失が生じている場合には、
産業廃棄物の収集運搬に当たり、法が適用されること。〜〜」となっていると思います。

さらに、占有者となった時点以降、廃棄物に該当しなくなっても、排出時/運搬時には“廃棄物”
としての扱いですので、もし「購入者は処理業の許可業者とは限らず」であったとしても、
排出者責任上、然るべき者に引渡を完了させたことをマニフェストで示さなけれ
ばならないのでは。

以上のことから、マニフェストは、最終処分場=有償購入者、でE票まで完結させることが必要
と考えます。

半分いいえです。------------------------------------------
産業廃棄物処理業の許可や産業廃棄物処理施設の設置許可の要否においては、当該処理(収集運搬
中間処理、最終処分ごと)に係る行為に着手した時点で廃棄物該当性を判断するものであることから
廃棄物非該当と判断される可能性もある訳で「売却先は必ず処理業の許可業者でなければ駄目」とは
言えないと思います。


以上、環廃産発第050812003号[平成17年8月12日]
第1総論→4事実認定について→(2) 廃棄物該当性の判断について→@及びAを、私なりに解釈して
います。
ご意見ご指導いただければ有り難いです。

No.19444 【A-2】

Re:環廃産発第050325002号のケースのマニュフェスト処理

2006-11-21 18:38:44 3R勉強中


**************マニュフェストはどのように処理されていますでしょうか?
「最終処分」 とは 「埋立処分、海洋投入処分又は再生をいう」 のが
廃棄物処理法 第十二条  
3  事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分又は再生をいう。)〜〜
に有ります。

従い、譲り受けた者(再生処理施設)が、有償売却できる性状にしたときが最終処分である、のではないでしょうか。
この時、最終分の場所=再生処理施設、
     最終処理を終了した年月日=有償売却できる性状にした年月日(実有償売却日ではない)
又、マニフェストは、譲り受けた者(再生処理施設)が、D票+E票併せて排出者に返送で完結、で良いのでは。

参考:環廃産第116号→3.管理票の写しの送付→(2)最終処分を受託した場合→B


**************環廃産発第050325002号はどんなパターンを想定されて書かれているのか
・廃棄物に当たるものを有価物と表現し、法規制を逃れようとすることを防ぐ
・確実に再生処理会社に届け、不法投棄を防止する
為と思っております。

駆け出しの経験不足(勉強中)ですので、間違っているかもしれません。ご参考まで。

回答に対するお礼・補足

どうも有り難うございます。

3R勉強中様のご意見は、
B環廃産発第050325002号でも、売却先は必ず処理業の許可業者でなければ駄目であり、よって、マニュフェストもE票まで完結する。(従来どおりで、なんら違いは無い。)
 という趣旨ですね?

No.19385 【A-1】

Re:環廃産発第050325002号のケースのマニュフェスト処理

2006-11-19 11:32:05 セバスチャン


>こんにちは。簡単に説明しますと、廃棄物にもいろいろありまして御社では廃棄物と思っている物でも、処理業者又は有価にて買取する業者には商品とみなして取り扱う業者がおります。環廃産発が言っているのは、収集運搬業者又は買取業者に有価物を売却する場合、運搬費用が有価売却費より越えてはいけませんと言っています。もし、運搬費用が越える場合は、各許認可を取得している業者に運搬及び処理を委託し又、産業廃棄物とみなす為、マニフェストを発行しなくては行けません。ポイントは、売却費が運搬費を越えるかどうかと言うところです。また、廃棄物を有価にて売却する場合はマニフェストの発行は必要ありませんし、法的な執行権利がありません。あくまでも廃棄物に対してのマニフェストですので。マニフェストというのは、運搬から処理、最終的にどこに行の?を確認する手段です。
また、占有者となった時点以降については廃棄物になりませんというところは、廃棄物が商品に変わったと思っていいです。商品を売った後は購入者の責任になります。ここで注意点ですが、廃棄物を有価物として売却する時に、売買契約書を作成しておいた方がいいですよ。そうしないと万が一という事が起きた時に、役所等に説明が出来ません。有価売却する業者を買取金額だけでなく慎重に決めたほうがいいです。それと、処理場等の視察も忘れずに!

回答に対するお礼・補足

どうも有り難うございます。

さて、環廃産発第050325002号より以前は、運搬費>売却費 の場合は最後まで「廃棄物」であり、売却であっても、あるいは中間処理の内容がリサイクル商品化であっても、許可のある収集運搬業者・中間処理業者にのみ(契約の上)払い出すことが必須でした。ですから、マニュフェストもE票まで必ず完結します。

しかし、環廃産発第050325002号では、収集運搬までは「廃棄物」だが、売却先に引き渡した時点で「有価物」に変わると受け取れるため、購入者は処理業の許可業者とは限らず、この場合、マニュフェストのC票に記載が出来ないのではないか? というのが質問の趣旨です。

もっと簡単に言うと、マニュフェストについて、
@C票以降は未記入のまま返却してもらう。
A最初から、A・B1・B2票しか渡さず、C票以降は手元に残している。
B環廃産発第050325002号でも、売却先は必ず処理業の許可業者でなければ駄目で、マニュフェストもE票まで完結する。(従来どおりで、なんら違いは無い。)

などの意見があるのですが、実際にはどのように運用されている例が多いのか知りたかったのですが...。

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