接着剤が付着した合板端材を燃焼させるのはボイラーでしょうか。
登録日: 2006年11月13日 最終回答日:2006年11月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.19324 2006-11-13 10:22:10 すみれ
近所に合板工場ができるという話で、近所に化学物質過敏症の方も住んでいる為に、心配な点の質問です。
樹皮や木くずをチップ化したものだけを燃やして蒸気をつくるなら、ボイラーと言われればそうかもしれないと思いますが、会社側からはフェノール系接着剤を1日当たり8トンも使い、その端材も燃料にすると説明されました。
1日あたり25トン蒸気製造ボイラーで、必要焼却量はボイラー会社では134トンだと言っています。
こんなに焼却して、その中の相当割合(詳しくは不明)が合板端材なのに、ボイラーという判断は疑問でした。
県庁では今のところ「占有者が燃料だと言っているのだからボイラーである」という回答でした。「総合的に考えてみればこれはボイラーではなく焼却炉ではないですか?」と反論中です。腑に落ちないので、他県の県庁にも電話で問い合わせたところ、合板端材はその量にもよるが、接着剤は廃プラスチックに該当するので、基本的にはボイラーではなく産廃焼却炉に該当する。そして、大気汚染防止法だけではなく、ダイオキシン類対策特別措置法をも適用して管理すべきである、という回答を得まして、その説明には納得しました。
自治体によって違うようですが、燃焼量やそもそも接着剤付着の端材は産廃になるのかどうか、はっきり判るような法令や基準例などがあれば、ご教示いただけると有り難いのですが。
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No.19416 【A-8】
Re:接着剤が付着した合板端材を燃焼させるのはボイラーでしょうか。
2006-11-21 08:54:03 一歩一歩の14000 (
先ず、自治体行政には「始めに結論ありき」とお考え下さい。 議論・検討はその結論に向かって収束します。 近辺住民の感情は抑圧されます。
今回の件に関して類推すれば、財源として企業誘致したいのでしょう。(造成地の放置は負担です。) 雇用促進も視野にあるかもしれません。
では、住民はどうすればよいか?
町内会等から公害防止協定の締結を働きかけることです。 法的要求事項(ばい煙)に限らず、不安な成分に関して企業側に説明責任(証拠として分析結果の公表)を求めることです。 そしてその状態を維持する確約を取り付け、逸脱した場合の対処も明記します。 くれぐれも、自治体ひな形のままに締結しないように。 企業寄りですから・・・
回答に対するお礼・補足
一歩一歩の14000様
ありがとうございます。公害防止協定しか残る道はないのか、と毎日考えています。
ご指摘のようにあからさまに町は企業寄りで、「林業活性化」と「雇用創出」を看板にしていますが、紳士協定さえも結ばずに進めています。昨年来学んだことのひとつに、行政や企業がこのような計画を中止にする理由は、住民の考えや環境などを理解してのことではなく、法的にクリアできない部分が生じるか、それをクリアするのに相当額の出費を余儀なくされるか…それだけなんだ、ということでした。企業論理からいえば当然なのでしょうが、せめて行政(首長のセンスの問題ですが)は少しは住民の思いも理解して「仲介者」になることは必要と思うのですが、何しろ選挙基盤がらみもあり、なので一筋縄ではいかない実情です。
たくさんの方々が、このような問題で奮闘しておられると思います。
意を尽くしてがんばってみます。
ありがとうございました。
No.19388 【A-7】
Re:接着剤が付着した合板端材を燃焼させるのはボイラーでしょうか。
2006-11-19 13:39:13 レス (
>ボイラーなのか焼却炉なのかという問題は、何が廃棄物でどうなると廃棄物でなくなるのかという問題なわけですが、占有者がボイラーですよ廃棄物でなく燃料ですよと言っても、燃焼規模や含まれる接着剤がそもそも廃プラスチックであることなどを勘案する「基準」を定め、地域性や周辺環境との調和も考慮点の中にいれ、環境負荷を抑制したりダイオキシン類を測定報告したりするラインを設けなければいけないと思っています。それで最初の質問をさせていただきました。>
>
先に原則ありきですか・・・本来法で定めるべきですが
このような原則論を昔は廃棄物で行ってきたのです。その為に逆に時代に合わせられなくて脱法(本質的には不法)投棄が増えたのです。逆に裁量行政の難しさはここにあるのです。また、この考えが現在のリサイクルを阻害している大きな原因でもあります。
少数の先進国住民の幸福のために、貧しい国の多くの人が餓えている原因でもあります。
もしお時間があれば以下をお読みくださいますとよいかと思います。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=14877
http://www.bekkoame.ne.jp/~wohya/k060723.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~wohya/R6.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~wohya/R7.htm
http://homepage3.nifty.com/junko-nakanishi/
>工場計画地から600mに化学物質過敏症家族が住んでいる>
>
事に関しましては、ただお気の毒としか申せません。ひどい言い方に聞こえるかもしれませんがMCSが先住している地域で合法的な生活をすることを、つまりMCSの近隣で私権を制限する法令はないのです。冷たい言い方ですが事実です。貧しい国で餓えた多くの人が餓死するからといって、日本人が飽食の生活をすることが違法行為でない事と同様に。
今回のお話は近隣公害等の問題を扱う時にいかにリスクコミュニケーションがうまくいかないかの典型でしょう。企業も役所も住民も。いや互いにうまく行く事すら願っていないかもしれませんが。
回答に対するお礼・補足
ご紹介いただいたURLを開いて読みますのに時間がかかりお礼が遅くなりました。
今の日本の法律下での状況など、とても勉強になりました。また、だからと言って住む人と自然と景観環境をどうにかして守りたい、という気持ちも新たに湧いてきました。矛盾するようですが。
ご紹介の記事の中に<Not In My BackYard.=そいういうものを俺の周りに持ってくるな!という、わがままで自分勝手な住民感情を如実に表した言葉です。>
ということが書かれていまして、昨年の産業廃棄物溶融炉問題の際に、行政や同じ町のほかの地域の方々からよく言われましたので、苦笑いをしてしまいました。
様々な曲折を経て、昨年学んだことのひとつに、「みんな、いやだったらいや!と声を上げるほうが良い。最終処分場も焼却施設も、それを生み出すところに併設して建てればよい。地域エゴと言われることを恐れず、堂々と「ここはだめだ、ここを汚さないで」というほうが良い。いつまでも、自然豊かな山間部や清水の沢を埋め立てる方法は、もうやめる時期に来ている。ということでした。ひとつ建てばどんどん類似の工場や廃棄物処理施設が増えていく現実も、日本中の様々なところで起きている現実も学びました。
廃棄物かそうではないのか、を総合的客観的に判断するとき、どの法律の目的にも記してある「健康で安全な生活の維持に付与する・云々」の部分が余りにも無視されている現実があると感じています。
今回の質問をさせていただいて、様々な見方があることを学ばせていただきましたが、針の穴のようでもかすかな突くべき点を広げていきたいと思いました。
参考になるような資料などがございましたら今後もどうかよろしくお願いいたします。
No.19384 【A-6】
Re:接着剤が付着した合板端材を燃焼させるのはボイラーでしょうか。
2006-11-18 19:48:06 排出者 (
事業者側の立場からすれば、端材ボイラーは業界の常識ですし、CO2排出削減にも寄与し、重油ボイラーよりはSOx、NOxの排出も少ないクリーンエネルギーであるとの認識でしょう。
環境影響が心配なら、操業後の環境調査を誰がどう行いどう評価するか、健康被害が発生した場合の判定や補償をどうするかなど、具体的な取り決めを自治体を交えて作っておくことが現実的にやるべきことと思います。リスクに対するコミュニケーションの欠如した典型的なケースかと思います。
官庁に裁量行政を求めるような運動は、双方が話し合いのテーブルにつくことを自らが困難にしているように思います。
回答に対するお礼・補足
重ねてのご指摘に感謝です。
このような問題は、自分自身がどの立場にあるかで大きく見方が分かれるように思いました。
その点で排出者さんのご指摘はとても勉強になりますが、普通に暮らしてきた住民にとっては青天の霹靂ともいえる降って湧いたような出来事の中で学んできたことはあっても、バックにプロ運動家がシナリオを書いているということはございません。
「リスクに対するコミュニケーションの欠如」以前に、「役所と業者に周辺環境へのリスクにもっと敏感になってほしい」というのが実感です。私の周りや町民の署名を行っている会には「プロ」はいません。昨年、産廃溶融炉問題が起きて考えられる限りのことをやり、そこからさまざまな事を学びました。
>官庁に裁量行政を求めるような運動
とご指摘でしたが、私たちはむしろ、この問題は「県に判断基準が必要だ」と考えています。
「裁量行政」は決して「住民へ温情裁量」ではなく往々にして「業者への温情裁量」になりやすいものです。
ボイラーなのか焼却炉なのかという問題は、何が廃棄物でどうなると廃棄物でなくなるのかという問題なわけですが、占有者がボイラーですよ廃棄物でなく燃料ですよと言っても、燃焼規模や含まれる接着剤がそもそも廃プラスチックであることなどを勘案する「基準」を定め、地域性や周辺環境との調和も考慮点の中にいれ、環境負荷を抑制したりダイオキシン類を測定報告したりするラインを設けなければいけないと思っています。それで最初の質問をさせていただきました。
あっちの県では焼却炉として扱い、こっちの県では占有者がボイラーと言えばボイラーになってしまう、というのでは困ります。
>事業者側の対応が難しい因果関係不明僚のもので、成りゆきによってはどうにも解釈可能なテーマばかりという点で・・・・
というご指摘については、因果関係ははっきりしているのです。そこに排出ガスや化学物質放散がなければ生じない問題だからです。事業者はもっと周辺環境や住民の健康上の心配に当初から配慮すべきではないのでしょうか。そしてそのことを、行政は「裁量」ではなくて条例化などのガイドラインを持つべきでしょう。
>事業者側の立場からすれば、端材ボイラーは業界の常識ですし…
この場合も常識では困るのです。「端材ボイラー」とか「木屑ボイラー」というより、仮に「木質バイオマスボイラー」と呼名を決めるなどして、燃料となるべき木質系の均一化した形状や廃プラスチックに該当するものが付着しているものはだめ、などというように「基準」が必要ではないのでしょうか。そうでないと、あまたある業者の中には、事務所から出るごみまで燃やしてしまうところがあるかもしれません。
これこれこういう基準と設備システムがあってボイラーは焼却炉とは違うんだよ、という「ボイラーであるがための常識」を示してほしいのです。
>CO2排出削減にも寄与し、重油ボイラーよりはSOx、NOxの排出も少ないクリーンエネルギーであるとの認識・・
このことも、昨年すぐ近くで起きた産廃溶融炉の排ガス排出計画値と、今回の合板工場のそれとは、匹敵する内容なのです。それでも「ボイラーだからダイオキシン類規制法で管理は不要」という判断は、やはり腑に落ちません。
No.19383 【A-5】
Re:接着剤が付着した合板端材を燃焼させるのはボイラーでしょうか。
2006-11-18 19:13:11 火鼠 (
昔は、届け出上で、手洗い程度のお湯作って、ボイラーで申請して認可になったものがあるようですが。もし、今の森林局がそんなことしたら、職務怠慢で、すっとばされるのではないかな〜
排出者さんの意見もわかります。過剰の反応は無意味。ダイオキシンだって。毒性を分かっている方は、ごく少数。皆さんダイオキシンは、猛毒と思ってる。毒性の弱いダイオキシンがあることを見ない。だけど、分からない生成物がある変な燃焼施設は、作って欲しくないって気持ちは、わかります。地道にがんばってください。
回答に対するお礼・補足
ご意見とお励まし、有り難うございました。
>法律は、まだまだ穴だらけです。
>付着している物を燃す。何故燃す?廃棄物で出したら金がかかるからでしょ
このあたりの点は、こういう問題に直面している者にとって実のところ「同感」です。
「排出者」さんからのご指摘への御礼欄に、わたくしのいまのところの感想といいますか、実感といった点を書かせていただきます。お読みいただけると幸いです。ありがとうございました。
No.19382 【A-4】
Re:接着剤が付着した合板端材を燃焼させるのはボイラーでしょうか。
2006-11-18 11:17:32 排出者 (
近くに大きな工場ができることが不安でならないことは推察できますが、反対運動の手法として裁量行政を求めるという手法では問題の解決にはなりません。裁量行政はその時々のお役所の都合でどうにでもなるからです。
こういった不安に便乗して不安を煽るような行為に走る学者、運動家もいますが、この際はお役所を仲介者に公害調停などで工場側とよく話し合う機会をつくることが必要と思います。
不安を煽って不要な調査を企業や官庁や住民運動の皆さんに売り込む行為は、マーケティングの一種と認識しておいたほうがいいと思います。
回答に対するお礼・補足
「排出者」さん、ありがとうございました。
おしゃるように、
>この際はお役所を仲介者に公害調停などで工場側とよく話し合う機会をつくることが必要
と考えるのが正道とは思います。
いま、私のところで問題なのは、頼みにするべき役場、首長が事業者寄りなこともありますし(面会申し込みを5回も拒否している)、被害が出てからでは遅い状況もあります。(工場計画地から600mに化学物質過敏症家族が住んでいるのですが、町は義務教育の二人の子供への派遣教員などの手立てを、今回の対策についての「配慮」と摩り替えたりしております。)
しかし、あきらめずに「よく話し合う機会」を求め続けていきたいと思います。
排出者の方のご指摘は、とても参考になりますので、今後も続けてご教示を、どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
No.19377 【A-2】
Re:接着剤が付着した合板端材を燃焼させるのはボイラーでしょうか。
2006-11-17 20:52:22 大怪獣くみ子 (
すみれ様が最も心配されているのは「煙に含まれるかもしれない化学物質」による健康被害ではないのですか?
法律の改正も将来的には行われるでしょうが、ある程度健康被害が出ないと、国の重い腰は上がりません。法律云々はこの際脇においといて、健康被害者を出さないことに集中されるべきでは?
とりあえずは、
1)会社に対し煙の安全性について説明を求める。(まともな会社なら応じるでしょう)
2)県環境担当、労基署ボイラー担当による実態調査の依頼。(ボイラーに偽装した焼却炉か否かの確認)
3)最終手段として、ボイラー使用の一時停止を裁判所に求める。
....といった感じで工場にアプローチし、裁判所への訴えも視野に入れていることを示しながら、工場に安全性の説明を『納得できるまで』してもらうのが一番手っ取り早いと思います。住民の意図を汲んで、燃料の分別や導入するボイラーの見直し、改造等をしてくれるかもしれません。
工場側も地域民とは円満な関係を持ちたいと思うのが普通です。ギクシャクすれば操業に支障が出ますし、健康被害者が出れば多額の賠償をしなくてはならないですしね。
あくまで地域の問題として、多くの住民が不安に思っていることを訴えて、工場や行政を動かしてください。すみれ様一人が空回りしないように!!
なお、裁判所は根拠がないまま訴えても相手にしてくれません。思いつきや思い込みで「何となく心配だから」と言うだけでは門前払いを食らうだけです。
「多くの住民が心配しているのに、工場は満足な説明をしてくれない」等々の実績や裏打ちが必要です。
これらの行為は工場側からすれば企業脅迫や威力業務妨害と見えるかもしれません。金銭的な補償など論外であることは言うまでもありません。警察沙汰にでもなれば、工場の正当性をより高める結果になるでしょう。
しかし大勢が集まると「金銭」を求める人が出て来ることも決して少なくありません。金銭目的に住民運動に加わる人も必ず出てきます。
行動するにしても、全員が自重して、跳ねっ返りを出さないことが重要です。
回答に対するお礼・補足
合板工場なので、焼却熱で製造した蒸気は工程や暖房に用いるということで熱効率は81%ということでした。ご指摘のように、我が家のお向かいのCS患者家族の健康被害が一番ですし、前の回答者の方への御礼に書かせていただいたように、昨年焼却量90トン/日の産廃溶融炉計画が出て、周辺が観光地で景観保全地域内であったり、有名な農場の隣接地だったり、Aランクの希少野生動植物の生息地だったりの理由から、フルアセスメントが必要という判定が出たために数千万の費用と2年の期間がかかることから、業者は計画を中止したのでした。ところが、それから4ヵ月後のいま、そのすぐ隣の町有地に、町が合板工場を誘致しようとしているのです。焼却量は、昨年の産廃計画よりも48トン多い、134トン/日です。しかし、ボイラーであるとなれば、アセスメントも必要なく、ダイオキシン類対策特別措置法も適用にならず、大気汚染防止法だけの適用ということなので、周辺の人間の暮らしや自然環境への負荷は昨年に匹敵するのに、単に占有者が燃料だということで済まされるということに、合点がいかないわけなのです。住民の任意団体としては、昨年来の会がありまして、署名や要望書や意見書なども出しているのですが、町の誘致ということで、業者も強気ということもあるでしょうし、困っています。町は木材加工工場だから、産廃じゃないから公害はない、という姿勢。町は昨年の出来事から何も学んでいなかったのかなあ・・と感じている状態です。
>「多くの住民が心配しているのに、工場は満足な説明をしてくれない」等々の実績や裏打ち
これを積み重ねることと、上記の回答者の方への御礼に書かせていただいたこととを並行して、みんなで頑張ってみます。ただ、一番健康被害が予想されるCS患者家族は、裁判所に行くことさえできません。町が元凶のような感じがしますが、いま、接着剤付着の端材は廃棄物と認め焼却炉と判断して県へ町の意見をだしてほしい、と署名を集めています。
大変ありがとうございました。
また質問を書かせていただくかもしれません。
どうかよろしくお願いいたします。
No.19348 【A-1】
Re:接着剤が付着した合板端材を燃焼させるのはボイラーでしょうか。
2006-11-15 11:43:41 たる吉 (
私も詳しいところは判りませんので,参考になればよいのですが,本件のポイントは,「樹皮,木くず及び接着剤の端材は廃棄物か否か」だと思われます。
まず廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」)では,廃棄物の定義は次のとおりとされております。
第2条
この法律において「廃棄物」とは,ごみ,粗大ごみ,燃え殻,汚泥,ふん尿,廃油,廃アルカリ,動物の死体その他の汚物又は不要物であって,固形状又は液状のものをいう。
同条第4項1号
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち,燃え殻,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
その政令で定める廃棄物とは,
法施行令第2条第1項第2号
木くず(木材又は木製品の製造業)
が記載されております。
すなわち,法的には当該「木くず」及び「接着剤(廃プラスチック類)」は産業廃棄物であると読み取れると思われます。
しかしながら,最高裁の判断としては,次のとおりです。
1.施行令2条4号にいう不要物の定義
産業廃棄物について定めた施行令2条4号にいう不要物とは、自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために事業者にとって不要になった物をいい、これに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び事業者の意思等を総合的に勘案して決するのが相当である。
「この自ら利用し」ってところがミソだと思います。
つまり,事業者がボイラの燃料として利用するのに有用であると主張しているのであれば,ということで,行政側が何もいっていないことが予想されます。
しかし,自らの土地の造成の為に,コンクリートの埋め戻しを行うことは廃棄物の埋立と見做すような見解もあり,私としては,「廃棄物焼却炉の余熱を用いて蒸気を作っているともとれるのではないか」と思います。
役に立ちそうにないですね。すみません;;
回答に対するお礼・補足
いいえ、とっても役に立ちました。ありがとうございます。いま、県庁担当課と丁度回答いただいた部分について県の判断基準の中で、接着剤付着の木屑の量も問題にせずに占有者判断を自治体の総合判断にしてしまうのか、というあたりでやり取りしている最中でした。
>廃棄物に該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び事業者の意思等を総合的に勘案して決するのが相当という最高裁判断。
>しかし,自らの土地の造成の為に,コンクリートの埋め戻しを行うことは廃棄物の埋立と見做すような見解もあり…
という実例。
この部分をひとつづつつめていきたいと思います。
レッドデータAランクの植物も生育している土地で、昨年は産業廃棄物溶融炉の計画が出て、県の環境アセスメントが必要との知事判断が出された同地域なので、尚更のこと自治体の総合判断のなかに、自然や生活環境への影響が勘案されないのはおかしいとも感じていることもありまして。
法律家の方とお見受けしましたが、本当に有難うございました。
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