廃掃法について
登録日: 2006年11月08日 最終回答日:2006年11月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.19246 2006-11-08 11:02:39 匿名
以前にも同様の質問を拝見した気がするのですが、見つけられなかったので質問させていただきます。
A社の工場は隣合う二つの県にあります。
運搬業者XがS工場の廃棄物sを積んだ後、T工場に行き、廃棄物tを積みました。
その後廃棄物s、tは処理業者Yで適正に処理されたとします。
この場合、
@S及びT工場という二つの事業所の廃棄物s及びtを運搬業者Xに委託し、同じ車両で運搬することは適法なのでしょうか?
A処理業者Yとの契約は各工場ごとにしなければならないのでしょうか?
Bマニフェストの発行はA社としてではなく、各工場ごとに発行しなければならないのでしょうか?
法律上は「事業場は・・・」となっているので
各工場ごとに契約及びマニフェストの発効が必要になると思うのですが・・・。
宜しくお願いします。
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No.19387 【A-3】
Re:廃掃法について
2006-11-19 12:24:37 セバスチャン (
@の答えですが適法です
但し条件がつきます。運搬業者が二つの県の許可を取得しているか?とその運搬車両がふたつの県で登録されているか?という事です。
Aは本社1通で構わないと思います。契約書の中に排出場所をしっかり明記しておけば問題ないと思われます。
Bですがマニフェストは各工場で発行する必要があります。マニフェストの左上の排出事業者に本社の名前、右上の排出場所に各工場の名前及び住所を記入する必要があります。同じ敷地内で二つに跨るのは面倒ですがしょうがないです。
回答に対するお礼・補足
御回答有難う御座います。
運搬業者は二つの県で許可を取得しているはずですが、許可書を確認しておくことが必要ですね。
No.19376 【A-2】
Re:廃掃法について
2006-11-17 18:50:23 3R勉強中 (
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必ずしも各工場毎、契約書を作成しなくても良いのではないでしょうか。
■例えば「産業廃棄物処理委託標準契約書」:様式2を例に取らせていただくと、排出事業者甲の、排出事業場を複数記述することで、契約書は、排出者A社と処理業者Y名締結1通で対応できるように考えられるのですが・・・
回答に対するお礼・補足
御回答有難う御座います。
処理業者と相談してどのような契約にするか検討してみたいと思います。
No.19248 【A-1】
Re:廃掃法について
2006-11-08 11:43:52 初心者 (
運搬業者XがS工場の廃棄物sを積んだ後、T工場に行き、廃棄物tを積みました。
その後廃棄物s、tは処理業者Yで適正に処理されたとします。
この場合、
@S及びT工場という二つの事業所の廃棄物s及びtを運搬業者Xに委託し、同じ車両で運搬することは適法なのでしょうか?
→積み合わせは、合法です。
A処理業者Yとの契約は各工場ごとにしなければならないのでしょうか?
→各工場毎に契約書を作成する必要があります。
(収集運搬、処理について各々の工場で契約が必要)
Bマニフェストの発行はA社としてではなく、各工場ごとに発行しなければならないのでしょうか?
→各工場毎にマニフェストの発行が必要です。
回答に対するお礼・補足
御回答有難う御座います。
上司と相談して適正な方法を検討したいと思います。
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