大気汚染防止法のVOC規制の解釈
登録日: 2006年11月07日 最終回答日:2006年11月08日 大気環境 大気汚染
No.19231 2006-11-07 04:51:43 匿名
当方、某会社の研究所勤務で研究所の法規対応業務を行なっています。
昨年、当該法規の首件の改正が行なわれたようですが、その
規制内容について下記をご教授いただければ幸いです。
@、研究所施設であっても、対象VOC排出施設を保有して量的に多くなれば規制対象になるのでしょうか?
A、環境省の発行した主題のパンフにおいて、法令制定の意義から、少量規模でも自主的取組を行なう必要があると記載されています。この自主的取り組みについて、施設を保有する都道府県に、設備明細等を沿えて届出の必要性はあるのでしょうか?パンフ題目「VOC規制制度について」
すなわち、規制対象施設では、許認可制であるのに対して、対象外少量規模でもVOCを発散すれば届出が必要となりますでしょうか?
ご回答をよろしくお願いします。
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No.19261 【A-2】
Re:大気汚染防止法のVOC規制の解釈
2006-11-08 18:10:41 一歩一歩の14000 (
用途と規模から法適用が決定されます。
工場・事業場に設置される施設が対象なので、研究所であっても該当すれば必要でしょう。
先の回答へのお礼を見る限り、現状では問題ないようですが、既存施設の届出義務期間は過ぎました。
今後、施設の導入を検討される場合には、業者の方から法的対応に関する情報が得られると思います。
設置前に届出義務が課せられていますから。
御社で能力アップ等の改造をされる場合は、用途・規模に該当するかご確認の上、不安が有れば管轄自治体にご相談されるとよいでしょう。
因みに、施設の例そのものでも、用途が異なることで法適応の対象外になりました。(管轄自治体判断)
http://www.env.go.jp/air/osen/voc/voc.html
回答に対するお礼・補足
適切なアドバイスをありがとうございました。
具体的案件が発生したら当方管轄の自治体に相談することにします。
No.19243 【A-1】
Re:大気汚染防止法のVOC規制の解釈
2006-11-08 08:29:25 たる吉 (
>@、研究所施設であっても、対象VOC排出施設を保有して量的に多くなれば規制対象になるのでしょうか?
例えば,量的とおっしゃっておりますが,使用するVOCの量が多くなろうと施設からの排風能力や面積やタンクの容量等が物理的に大きくならない限りは規制対象にはなりませんし,例えば「化学製品の研究に用する乾燥施設」が法規制の対象になるのかについては,管轄自治体にご確認される方が確かだと思います。
>A、環境省の発行した主題のパンフにおいて、法令制定の意義から、少量規模でも自主的取組を行なう必要があると記載されています。この自主的取り組みについて、施設を保有する都道府県に、設備明細等を沿えて届出の必要性はあるのでしょうか?パンフ題目「VOC規制制度について」
>すなわち、規制対象施設では、許認可制であるのに対して、対象外少量規模でもVOCを発散すれば届出が必要となりますでしょうか?
>ご回答をよろしくお願いします。
自主的取り組みについては,排出削減や排出抑制について自主的に取組むことであり,届出を強いるものではありません。税制優遇措置を受ける又は貴社のホームページや環境報告書等でアピールする材料です。
当然ながら,法律又は条例で定められたもののみ届出を行えば良いです。
自主的取り組みとはについては,自主的に取組むか否かも含めて行えばよいことです。
「対象外小規模でも」とは「小規模の為,対象外である設備であっても」なのか,「対象外で且つ小規模であっても」なのかが理解できませんが,どちらであったとしても,現状では届出をする必要はないのではないでしょうか?
回答に対するお礼・補足
丁寧なご回答をありがとうございました。
当方の研究所は色々な化学プロセスを研究していることから、対象VOC設備やVOC成分を固定することはありません。今後の対応の一つとして配慮していきたいのです。例えば、大型の研究(例えば規制対象で上げられている「化学品製造に用に供する乾燥設備」で送風機能力が3000m3/時以上)になると商業設備でなくて実験設備でも対象になるかが疑問の一つでした。
現在のところは、このような大型実験は行なっていませんが、法令の主旨から届けくらいは必要かと思っていました。貴殿のアドバイスを参考にして、必要に応じて管轄自治体に相談していく予定です。
まずはお礼まで。
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