一般財団法人環境イノベーション情報機構
特定施設と「汚水等」の定義
登録日: 2006年11月02日 最終回答日:2006年11月03日 水・土壌環境 水質汚濁
No.19185 2006-11-02 10:04:20 ドラちゃん
クリーニング店でテトラクロロエチレンを使用しています。水濁法の「特定施設」の届出で行政担当者と折衝中なのですが、「特定施設」をどこまで含めるかと、パークドライ機の水分離器からの水が「汚水等」に該当するかどうか見解が異なりました。当方は「その水はパークドライ機付属の蒸発器で気化させて大気中に放出するのだから蒸発器まで含めて特定施設であり、従って『汚水等』の排出ではない。」と言ったところ、担当者は「水分離器から出る水は「汚水等」に該当し、特定施設はパークドライ機のみで蒸発器は特定施設にはあたらない」との回答でした。法律関係には疎いので頭がパニックになっております。どなたかご回答いただけないでしょうか。
総件数 2 件 page 1/1
No.19197 【A-2】
Re:特定施設と「汚水等」の定義
2006-11-03 21:12:41 ジャイアン (
これはこれとして的を得たセールストークでしょう。
このことで特定施設に該当しないと考えるのは売り手、買い手双方が早とちりです。
有害物質がなければ、「裾切り」で小規模事業場は、届出はあるが排水規制を受けないいわゆる未規制事業場となります。特定施設として届け出られている事業場では圧倒的に未規制事業場が多いのも周知のことです。特定施設として届け出ることをあまり過大に恐れる必要はありません。どのみちクリーニング店は保健所できっちり把握されてますし、パークを使えば廃棄物関係の特管の立入もあります。
但し、パークなどのVOC大気排出は規制する方向に進んでいますから将来を考えれば溶剤転換を視野に入れていった方がいいかもしれません。
回答に対するお礼・補足
再度の回答ありがとうございます。
No.19187 【A-1】
Re:特定施設と「汚水等」の定義
2006-11-03 11:36:51 ジャイアン (
規制を受けるのが特定施設であるとお考えのようですが、規制を受けるのは「特定施設を設置している事業場からの排出水」であって、店内に水洗クリーニング機があればパークドライ機があろうとなかろうと特定施設を設置している事業場になってしまいます。それに、パーク機があろうとなかろうとTCEは排水量に係わらず規制対象ですから、役所とモメるメリットは何もないでしょう。
「特定施設は洗浄施設」なので蒸発器がビルドインされているとはいえ、洗浄機能には影響のない付属機器なので、排出水の処理施設と扱われても仕方のないことです。
回答に対するお礼・補足
ドライ機販売元は「水濁法で規制を受ける排水は皆無」を謳っているので「汚水等」の排出には当たらないと考えていたのです。蒸発器は「汚水等」の処理施設と扱われるのですね。行政の担当者には県内の他市での状況(同一機種)を確認してもらっていますので参考にさせていただきます。回答ありがとうございます。
総件数 2 件 page 1/1