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環境Q&A

都道府県へのマニュフェスト報告 

登録日: 2006年11月01日 最終回答日:2006年11月03日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.19161 2006-11-01 05:41:00 はな

平成20年度よりマニフェストの交付状況を都道府県に報告しなければならないという話を聞きました。
環境省のHPに法の改正案は書いてありましたが、実際にその案通りいくという通知・告示あるいは省令といったものが見つけられませんでした。
もし報告義務があるならば自社だけでなく各系列会社にも話をしたいと考えています。
報告義務があるという根拠がどこにあるのか教えていただけないでしょうか?

参考HP:環境省
報道発表資料
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7339
改正案(概要)
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=8306&hou_id=7339

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No.19189 【A-6】

Re:都道府県へのマニュフェスト報告

2006-11-03 15:36:24 一歩一歩の14000

おっしゃる通り、各自治体のHPでは平成19年度分の報告から適用と有りますね。
気を付けます。

回答に対するお礼・補足

一歩一歩の14000様
いろいろとお調べいただき有難うございました。
これから来年度に向けて準備させていただきます。

No.19188 【A-5】

Re:都道府県へのマニュフェスト報告

2006-11-03 14:33:54 ふつうのおじさん

横レス失礼します。

>「その年の3月31日以前の一年間分を報告」することに関し、「平成20年4月1日迄適用しない」のですから、実質は平成20年度分を平成21年6月末までに報告するのが最初と認識していますが、間違っているでしょうか?

例えば、西宮市役所のWEBサイトでは
「事業者のみなさまにおかれましては、平成20年からの報告(平成19年度分の報告)に備え、マニフェストや帳簿の整理の徹底等をお願いします。」
http://www.nishi.or.jp/contents/00005260000301039.html
と記載されてます。

また、長野県のWEBサイトでも
「初年度は平成20年6月30日までに、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの1年間に交付した産業廃棄物管理票に関する報告をしていただくことになります。」
http://www.pref.nagano.jp/seikan/haikibutu/h18_houkaisei/index.htm
と記されています。

同じ長野県のWEBサイトに
「近日中に、環境省からこの報告の取扱いについての通知がある予定ですので、詳しいことが判明次第、改めてお知らせします。」
ともありますので、いずれにしても詳しいことがわかるのはこれからのようですね。



回答に対するお礼・補足

ふつうのおじさん様

長野県の「近日中に〜」を読むと、19年度実績より報告ではあるけれど、まだはっきりしない面があるのかもしれませんね。
たまに長野県のHPをチェックしたいと思います。
レス有難うございました。

No.19170 【A-3】

Re:都道府県へのマニュフェスト報告

2006-11-02 09:38:38 一歩一歩の14000

「その年の3月31日以前の一年間分を報告」することに関し、「平成20年4月1日迄適用しない」のですから、実質は平成20年度分を平成21年6月末までに報告するのが最初と認識していますが、間違っているでしょうか?

回答に対するお礼・補足

法律の文章を読みなれていないので私が間違ってるのかもしれません。
また行政から指導があるまで待ちます。しかし行政も法律を変えるのはいいけど、もうすこしアピールしてくれれば助かるんですけどね。

No.19165 【A-1】

Re:都道府県へのマニュフェスト報告

2006-11-01 19:23:45 一歩一歩の14000

>平成20年度よりマニフェストの交付状況を都道府県に報告しなければならないという話を聞きました。
>環境省のHPに法の改正案は書いてありましたが、実際にその案通りいくという通知・告示あるいは省令といったものが見つけられませんでした。
>報告義務があるという根拠がどこにあるのか教えていただけないでしょうか?

私も以前、「省エネ法」の改正で同様の質問を致しました。 結論は、引用されている環境省報道予定の通り、平成18年7月26日環境省令第23号です。(官報号外第171号)
一週間は閲覧自由ですが、それ以降は契約しないと見れません。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」
附則 平成12年8月18日厚生省令第115号第2条記載の「当分の間」が、「平成20年4月1日まで」に改められています。

これも環境省報道通りの内容です。

報告義務は平成20年度分を平成21年6月末までにですから、慌てることはないと思います。 それまでには法改正情報に反映されるでしょう。

実は、チェックしておきながら、石綿関係とばかり思って見過ごしていました。 「はな」さんには感謝致します。

回答に対するお礼・補足

一歩一歩の14000様有難うございました。

省令23号を見たところ72ページもあり、そこに一文書いてありました。
報告義務とその準備について、この省令を根拠に系列会社に話させていただきたいと思います。
ところで平成20年度4月1日までというのは、平成20年度の4月から6月30日までに19年度の実績を報告という形ではないでしょうか?

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