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環境Q&A

この方法は違法ですか? 

登録日: 2003年03月03日 最終回答日:2003年03月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.1912 2003-03-03 12:55:15 新人です。

例でお話します。あるA会社から資材をB会社へA会社のトラックにて納入しているとします。その資材から出た廃棄物を,A会社のトラックにて持ち帰ってもらいます。そしてA会社にてリサイクルしてもらいます。この循環サイクルで持ち帰ってもらうときには、このトラックは、収集運搬の許可証は必要ですか?また必要だとした場合は、このことに関して廃掃法にて明記している所はありますか?教えてください。よろしくお願いします。

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No.1954 【A-4】

Re:この方法は違法ですか?

2003-03-08 15:21:57 北海道 / きた

 非常に混乱しているところだと思います。
 これらのことは、法文を見ただけで解釈できる人はなく、どの条文に書いてあるかは端的に言えないのです。条文や通知全体を通して判断する必要があります。(判例は少ないようです。)
 最近、環境省が引っ越し廃棄物処理マニュアルを作製しましたが、このような有価物自体を運搬の目的とする場合に生じる廃棄物の取扱いは、見解の相違があるようです。
1 処理業の許可は必要か
 「資材」が販売の目的物自体(商品)であれば、その資材が不要となったものを無償で引き取ることは「下取り」として処理業の許可は不要としていますが、「資材から出た廃棄物」とは資材そのものでないという記述だと考えるのが自然ですので、許可は要するとするのが原則だと思います。
 包装資材などの意味と思います。
ただし、この見解と異なるものもHPではあり、自治体によって異なるのかもしれません。下取り行為の範囲を拡大して現状と合わせよう(追認)とするのが流れのようです。(下取り行為を許可不要とすること自体が追認なのですから、拡大追認も仕方がないことなのかも知れませんが、どこまでいくか分かりません。)
http://www.wako-chem.co.jp/siyaku/qa/article/recycle.htm
2002. 6.10 試薬空容器リサイクルに関する考え方 
http://www.bcj.or.jp/src/990406-2.html
講習会における質問と回答
18−5)容器包装を現場から回収するサービス
5−12)納入業者の作業場で撤去した場合
5−13)資材納入者(供給者)の責任、義務
 最近、環境省が出した見解は次のとおりです。
http://www.env.go.jp/recycle/waste/hikkoshi/manual.html
引越時に発生する廃棄物の取扱いについて
3.4 引越請負業者の役割

2 有価物か
 有価物となった時点で廃棄物処理法は適用されませんが、「みなす」のは第三者で当事者ではありません。経済的な基準で有価物であるか否かを判断するのであって、再生利用するから有価物ではありません。コストが売却代金等を上回れば廃棄物と考えるのが自然です。(一律に法令を適用し、適正に処理をすれば許可不要とはしていないのです。)

回答に対するお礼・補足

詳しい説明ありがとうございます。法律の盲点ではっきりした答えも法律としてはないようですね。ありがとうございました。

No.1942 【A-3】

Re:この方法は違法ですか?

2003-03-07 08:23:00 神奈川県 / 廃掃法大嫌い

持ち帰ってもらっている資材の種類等にもよりますが、厳密に言えば「違法」だと思います。ただ、「下取り行為(新しい物を買うから、古いものは持っていって下さい)」は違法ではないようです(廃掃法には記載されていませんが、通達(?)等で言われています)。

>「再利用する資源」とみなせば廃棄物収集運搬許可がなく>とも回収することは違法ではないと思っています

これはある意味正しいですが、ほとんどの場合は違法です。
A社にとっては資源でも、B社にとっては廃棄物です。
これが弊害となって3Rが進まない事例が沢山あることから、廃掃法を改正してもらいたいといろんな人が思っているのですが、これを逆手にとって違法行為をする人がいることから、なかなか改正はされないようです。

ちなみに「一部当たり」という意味ですが、「専ら物」は収運や処分の許可がなくてもOKです(その他、環境大臣が認めた場合など特例はありますが)

回答に対するお礼・補足

詳しい説明ありがとうございます。いろんな事が想定されるので判断が難しいですね。

No.1921 【A-2】

Re:この方法は違法ですか?

2003-03-04 16:09:39 バドガール

廃棄物処理法12条のことかもしれません。委託する場合は許可業者に委託しなければならないと記載されています。自ら収集運搬する場合は,許可証は必要ないと思います。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。「自ら収集運搬する場合」というのはこの場合はどういうことになりますか?

No.1915 【A-1】

Re:この方法は違法ですか?

2003-03-03 16:44:50 LP

文房具のテープライターカートリッジとかコピー機のカートリッジなど,買い取るものでも運送屋さんに配達してもらって使用済みのものをその運送屋さんに持って帰ってもらっています。もちろん普通の運送屋さんですので,廃棄物収集運搬の許可業者ではありません。

NTTの電話帳も新しいのを配るときに「古い電話帳をください」と持って帰るのもありふれた光景です。

資材供給会社が資材の梱包材やカートリッジを「再利用する資源」とみなせば廃棄物収集運搬許可がなくとも回収することは違法ではないと思っています。(そのためには回収したものが再利用のために活かされている実績が当然必要だと思います。)

回答に対するお礼・補足

わかりやすい説明ありがとうございました。

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