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環境Q&A

し尿の脱水汚泥としさの処分委託について 

登録日: 2003年03月02日 最終回答日:2003年03月02日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.1906 2003-03-02 20:12:21 あきら

 現在、し尿処理場の運転管理をしている市職員です。恥ずかしながらどうしても判らないので教えて下さい。
 現在、当市ではし尿処理場で発生したし尿汚泥としさは自前の焼却炉で焼却してその灰は、肥料の会社(他市)に持っていっています。
 ただ、最近焼却炉の老朽化に伴い、汚泥を焼くこともままらななくなり、また更新工事には数億もの費用がかかりますので、とても困っております。
 そこで、し尿の脱水汚泥としさの処分をどこかに委託しようと考えたのですが、なにせ、一般廃棄物であるために、原則は当市で責任を持つべきなのですが、市内には処分機能を備えた会社もなく、許可も出せません。(今肥料として持っていっている会社も灰の処分はできても汚泥の処分はできません。)
 他市には、産廃の大規模な民間処分会社はあるのですが、産廃の許可しかない会社がほとんどで、一般廃棄物許可業者はなかなか身近にいないです。
 そこで、処分能力がありそうな他市の産廃処理会社に、一般廃棄物であるし尿汚泥の処分の委託はできるのでしょうか?
 このような、ある種馬鹿にされそうな質問をぶつける場がなかなかないので、知っておられる方がいましたらお願いいたします。

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No.1907 【A-1】

Re:し尿の脱水汚泥としさの処分委託について

2003-03-02 21:40:10 北海道 / きた

>他市の産廃処理会社に、一般廃棄物であるし尿汚泥の処分の委託はできるか?

 委託することはできますが、その会社の所在地の市町村と協議するなどの手続が必要になります。
 鹿沼市の事件(この場合は処理業の許可のようですが。)の背景にもこのようなことがあったようです。
(市町村の処理等)
法第6条の2 市町村は・・・
2 市町村が行うべき…並びに市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。
(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)九 第7号の規定に基づき指定された一般廃棄物の処分又は再生の場所(…)が当該処分又は再生を委託した市町村以外の市町村の区域内にあるときは、次によること。
イ 当該処分又は再生の場所がその区域内に含まれる市町村に対し、あらかじめ、次の事項を通知すること。・・・

国会質疑の概要 改正廃棄物処理法のポイント 平成4年発行 第一法規出版
○他市町村から一般廃棄物の搬入問題についてどのように指導するか。
・他の市町村での処分を行わざるを得ない場合には、受入れ市 町村と十分話し合うよう従来から指導している。改正法においては、一般廃棄物処理計画の策定に当たって、各市町村は関係市町村の処理計画と調和を保つように努めなければならない旨の規定を設けた。この趣旨を周知徹底するとともに、市町村間の調整について一層の指導を強める。
・一般廃棄物がやむを得ず区域的に移動する場合、搬入市町村 と受入れ市町村が十分事前協議するよう、今回の法改正を契機として指導を強める。
・話し合いに当たっては搬入する側の市町村が搬入の方法や量及び搬入を行う業者についての資料を準備するなど、十分な情報提供をすることによって受入れ側の市町村にとって過大な負担とならないように指導する。

 委託する先の会社の処理施設で一般廃棄物処理施設に相当するものは一般廃棄物処理施設の許可が必要になりますので、その意味でも所在地の市町村との協議が必要になるかと思います。
 また、市町村の委託でなく民間の委託の場合の処理業の許可についても同様なことが必要になります。

http://lib1.nippon-foundation.or.jp/1996/0066/contents/031.htm
付属資料1
広島方式と称されるFRP廃船処理方式について

 

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