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環境Q&A

廃棄物と有価物の扱いについて 

登録日: 2006年10月23日 最終回答日:2006年11月07日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.19050 2006-10-23 09:52:11 環境素人

以前にも多々「廃棄物か有価物か」という質問が出ていましたが、もう一度整理して考えてみると混乱してしまいました。排出者として運賃と買取代を次のようなパターンで考える時、どのように対応すべきなのでしょうか。


 @運賃(\1,000の支出)+買取代(\3,000の収入)

   ⇒合計では\2,000のプラスなのですが、やはり収集運搬は廃棄物扱いですか?

 A運賃(\1,000の支出)+買取代(\10の収入)
   ⇒排出者としては\990のマイナスですが・・・。

    全体でマイナスだと、収集運搬・処理両方とも廃棄物として適切に扱わなくてはいけないのでしょうか。

 B運賃(\1,000の支出)+買取代(\1,000の収入)

   ⇒排出者としてはプラスマイナス\0ですが・・・。


以上、恐れ入りますが、ご指導の程よろしくお願いいたします。

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No.19235 【A-2】

Re:廃棄物と有価物の扱いについて

2006-11-07 18:34:58 さくたろう

こてつさんの回答に補足ですが
環境省通知は再生利用の場合でも、製造過程に限ると限定されているなど、いくつか条件が付されているのでA、Bの場合は注意が必要だと思います。

回答に対するお礼・補足

再度確認してみます。
ご回答ありがとうございました。

No.19051 【A-1】

Re:廃棄物と有価物の扱いについて

2006-10-23 11:27:36 こてつ

廃棄物か否かの定義は廃掃法第2条にあり、
第二条  この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

また、不要物については、平成3年10月18日付け、衛産第50号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課産業廃棄物対策室長通知で
 占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないため不要になった物
 という解釈がなされております。

@運賃含めて有償で売却してますので、この場合は廃棄物ではありません。

A環廃産発第050325002号(平成17年3月25日)によりますと、
産業廃棄物の占有者(排出事業者等)がその産業廃棄物を、再生利用するために有償で譲り受ける者へ引渡す場合の収集運搬においては、引渡し側が輸送費を負担し、当該輸送費が売却代金を上回る場合等当該産業廃棄物の引渡しに係る事業全体において引渡し側に経済的損失が生じている場合には、産業廃棄物の収集運搬に当たり、法が適用されること。一方、再生利用するために有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しないこと。

 つまり、運搬過程は「廃棄物の収集運搬」となりますが、再生利用者の手に渡った時点で、有価物として扱うものとなってます。

B最終的には無償で再生利用者に渡っていますので、@ではなく、Aと同等のケースになるものと考えます。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
廃棄物処理法は知れば知るほど混乱してしまいます・・・。

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