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環境Q&A

廃棄物保管場所の共有 

登録日: 2006年10月18日 最終回答日:2006年10月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.18983 2006-10-18 11:32:41 いそのくん

共に製造業の「A社関西工場 以下A社」及び「B社本社工場 以下B社」は、敷地境界のある同一構内で操業しています。
「A社」は東京に本社を置いています。
なお、「A社」は「B社」の親会社ですが、全く違う製品をそれぞれが独立して製造しており、それぞれに環境管理課が組織されています。
 「A社」の廃棄物は金属とプラスチックの混合物(産業廃棄物)で製造工程から1tコンテナ単位で搬出されます。
そのため、旧来より発生量の多い「A社」が広大な廃棄物保管場所を有し、廃棄物の管理全般を担っています。保管場所の掲示は、管理上「A社」環境管理課と表示しています。
具体的には、「A社」敷地内の廃棄物保管場所に「B社」社員が廃棄物を搬入後、(軽トラック使用)同様の「B社」専用1tコンテナに排出後、「A社」社員が整理一次保管し、「A社」社員が、1tコンテナのまま同社の廃棄物と混載(フォークリフト使用)で収集運搬業者の車輌に積載し、廃棄物処理業者に処理委託しています。
 ただし、それぞれ委託契約を取り交わし、容器を明確に分けた上、マニフェストは「A社」、「B社」の社員が共に発行しますが、業者との取り交わしは「A社」社員が全て行います。

*車輌は、共に「A社」、「B社」の所有物です。

 以上の内容について、収集運搬、保管場所の掲示、積み替え保管などの法に抵触しませんか?
 どなたかご教示願います。
以上

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No.19025 【A-1】

Re:廃棄物保管場所の共有

2006-10-20 16:05:18

「A社」が「B社」の親会社であっても,別法人の所有する保管場所に「B社」社員が廃棄物を搬入し,「A社」社員が整理して一次保管し,また,産業廃棄物処理業者の収集運搬車に積み込みをするわけですね。
 これは,保管後は,他社の廃棄物をA社が自分の管理下に置いている状態とみなして良いと思われます。ということは,A社は産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む。)の許可が必要なのではないでしょうか。
 収集運搬の許可形態として,上記のように保管を主体とした業者の実態もあります。
 A社が収集運搬の許可を取れば、保管場所の掲示は問題ありません。

 しかし,このQ&Aにも良く書かれているのですが,産業廃棄物の許可に対する考え方は,自治体により非常に差がありますので,私が書いた内容も,限られた地方の実態に過ぎません。許可権限を有する自治体に照会されるのが一番と思います。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました.非常に勉強になりました.
収集運搬の許可について調査の上、所轄官庁に問い合わせしたいと思います.

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