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環境Q&A

酒屋は廃棄物収集運搬業者でしょうか 

登録日: 2006年10月12日 最終回答日:2006年10月15日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.18907 2006-10-12 05:56:43 たぞう

地域で役員をしている者です。

酒屋は飲食店等に販売した空きびんを自ら収集(回収)し運搬していますが、とりあえずの前提として空きびんを廃棄物とすると、酒屋は「一般廃棄物収集運搬業者」といえるのでしょうか? (つまり酒屋は酒類販売業 + 一般廃棄物収集運搬業を営む)

そして空きびんは専ら物であるので、専ら物回収業者として、収集運搬業の許可がいらない、という扱いなのでしょうか?

酒屋の行為は廃棄物処理法上の収集・運搬に該当すると思うのですが、酒屋の扱いにつき明確な文献が見当たらず、こちらで質問させていただきました。

よろしくお願い申し上げます。

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No.18941 【A-5】

Re:酒屋は廃棄物収集運搬業者でしょうか

2006-10-15 22:36:31 アスピディスカ

 リサイクル法の立法趣旨は第1条の目的にもあるように一般廃棄物の減量化と再利用の促進にあります。「たぞう」さんの質問では酒販店と飲食店間での商いを対象にしていますのでリサイクル法と少しはずれる気がします。
またリサイクル法18条は利用業者、製造業者等が認定を受けることができるわけで瓶や缶そのものが認定を受けるわけではありません。しかも認定を受けることができると書いてあるだけで認定を受けなければならないとは書いてありません。受けるか受けないかは企業の自由なのでしょう。
 逆にこちらからひとつ質問させて下さい。このQ&Aで得た知識を以て何がしたいのでしょうか?
 下種の勘繰り的な考え方をしますと、「たぞう」さんの住んでおられる地域に評判のよくない酒販店があり、そこの敷地内または敷地外にはみ出して空き瓶が山のように積んだまま放置され、役員である「たぞう」さんが酒販店に改善を申し入れても聞く耳を持ってくれない。やむを得ず行政に対処を要望すると行政側も無知なのか縛る法律がないとか言って腰を上げない。
そこで収集運搬の許可という観点から突破口を開き、何らかの行政処分をさせたいのではないかという疑問を持ちました。質問の内容から誰か許可が必要だといってくれないかという期待を持っているように思えたからです。
差しさわりがなければ聞かせてください。
また違う方からアドバイスがあるかもしれませんし。
当たらずとも遠からずで白黒をはっきりつけたいのであれば市役所の担当課から環境省に疑義照会をしてもらえば返事が返ってきます。
見当違いのことを言ったのであればすみません。
もし今後も廃棄物について勉強されるのであれば「廃棄物処理法の解説」財団法人日本環境衛生センター発行
TEL044-288-4967 定価7000円の購入をお勧めします。

回答に対するお礼・補足

アスピディスカさま、再度ご丁寧にありがとうございます。恐縮です。

抱えている事情は、おおむねアスピディスカさまが想像されるようなことです。全国を見渡せば意外と転がっている話かもしれませんが・・・。

「お願い」では話が進まない中で解決を望めば、何か公的なルールを持ち出す他ありません。行政も根拠を示さなければ動いてくれません。それで素人なりにあれこれ考えているのです。なかなか難しいものです。

なお、私の勉強でも収集運搬業の許可はいらないのだろうとは思っていました。あれこれ考えているうちの一つとして、確認のため質問させていただきました。遠回りになり申し訳ありません。

たびたびのご回答ありがとうございました。
また何かお知恵がありましたら、よろしくご指導願います。

No.18936 【A-4】

Re:酒屋は廃棄物収集運搬業者でしょうか

2006-10-15 01:57:16 環境法初心者

> たとえば、飲食店に販売した(つまり売買により所有権が移転した)酒類の空きびんは、
> その飲食店の事業活動に伴って発生した廃棄物ではないのか?

少々詭弁っぽくなりますが、そこが、最初に書いた「販売形態の違い」なのです。

空きびんの回収を前提としているということは、酒屋は「酒+びんを販売している」のではなく、「酒+びんを持って来て、空きびんを持って帰るという一連のサービスを提供している」のだという考え方です。

この一連のサービスの中で、販売しているのは中身の酒だけであり、びんはその酒を運搬・保管する都合上使用している酒屋の備品に過ぎず、売り物ではありません。牛丼屋のドンブリや店屋ものの食器と同じです。
したがって所有権は移転していない、という考え方です。

しかしそれは、結果的に空きびんをきちんと回収できたときに、一連の流れがそういうふうに見えるということであって、明確な契約書でも作っていない限り、酒+びんを運び込んだ時点では、酒屋も飲食店も、お互いの契約関係が前者なのか後者なのかわかりません。
酒屋と飲食店では、ある程度濃密な人間関係の中で、お互いがだいたい決まった動きをするでしょうから、まだどちらなのかが判断できるでしょうが、飲料の自販機だとお客さんがどう動くか全くわからないので、県も大目に見るしかない、というわけです。

こちらを読まれて、前の回答を再度読まれると、話がわかるのではないかと思います。

回答に対するお礼・補足

環境法初心者さま、再度ご丁寧にありがとうございます。感謝いたします。
なるほど、そのような考え方も成り立つのですね。私自身は合点がいきました。

これは自治体の扱いでもあるというですが、どこかに参考書籍や参照サイトはありますでしょうか?
もちろんイチャモンをつけているわけではなく、最終的には文章にまとめたいのです。
(解釈から考えれば分かる、というのであればその旨でけっこうです。)

お手数ですが、よろしくお願いします。

No.18927 【A-3】

Re:酒屋は廃棄物収集運搬業者でしょうか

2006-10-14 00:19:19 アスピディスカ

>酒屋は「一般廃棄物収集運搬業者」といえるのでしょうか?
酒屋は廃棄物運搬業者ではありませんし、許可も不要でしょう。小売店(飲食店)、酒販店(卸)、メーカーの3形態で考えて見ますといずれも事業活動によって出た廃棄物ですから一般廃棄物ではなく産業廃棄物となります(飲食店については量によっては事業系の一般廃棄物と解釈できないこともありませんが)。しかし、ビール瓶や一升瓶はリターナブル瓶として引き取り時にいくらかの金銭バックがあります。ということは有価物になるわけで廃掃法の適用からはずれるのは言うまでもありません。(空き瓶の売価ではなく保証金と考えた場合でも回収して再利用したいから保証金を乗せているわけでやはり有価物として扱うのが当然と思います)
ただ、ウイスキーの瓶や焼酎の小瓶などは回収ルートに乗っていない為廃棄物になると思われます。
そこで登場するのがメーカーです。
廃掃法第3条(事業者の責務)の解説によりますと「事業者の役割が循環型社会の形成を推進する上で重要であると認められるものについては、自らが製造等を行った製品や容器等が廃棄物となったものについて、極力これを自主的に引き取り、循環的な利用を推進するよう努めるものとする。」とあります。つまり、ウイスキーの瓶などの廃棄物はメーカーが自主回収していると解釈できるわけですからこれも許可は必要ありません。さらにこれらの瓶をカレット状にして売却あるいは再利用しているならば流通ルートで廃棄物は出ていないということになります。では、メーカーが完璧に自主回収しているかというと実際はメーカー以外の業者が回収していたりとか先発回答者の言われるとおり抜け道的なこともあり、確認もされていない可能性もありますがメーカーが自主回収しているというのであればそうなのでしょう。だから酒屋は酒屋であって廃棄物運搬業者ではないということにガッテンして頂けましたでしょうか。?

 

回答に対するお礼・補足

アスピディスカさま、丁寧なご回答ありがとうございました。とても勉強になります。

アスピディスカさまのご指摘に関連し、一升瓶やビール瓶は一体何者なのか悩んでいます。
有価物とも思えますが、ただ、容器包装リサイクル法第18条により一升瓶もビール瓶も自主回収の認定を受けているのです。

つまり、容器包装リサイクル法第2条第4項は

「この法律において「容器包装廃棄物」とは、容器包装が一般廃棄物(廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう)となったものをいう。」

と規定しているので、容器包装リサイクル法の適用があるということは、その前提として、
(たとえリユースされるとしても)一升瓶もビール瓶も廃棄物にあたる、ということではないのかとも思えるのです。

つまらない話ですが、当事者との話し合いにしても行政への相談にしても知識がないことには務まりませんし、
法律や条例の明文があればそれが最も説得力ある解決策になるのです。
常識や建前が通じる人であればこんな苦労はないわけですが…(苦笑)。ご理解ください。

ありがとうございました。

No.18923 【A-2】

Re:酒屋は廃棄物収集運搬業者でしょうか

2006-10-13 21:54:34 環境法初心者

これは酒の販売形態の違いです。空きびん回収前提=中身の酒だけを売っている、ということです。

つまり、空きびんは廃棄物だとしても、「酒を提供する事業活動に伴って排出された、酒屋さんの産業廃棄物」を、排出事業者である酒屋さんが自己処理として収集運搬しているということになりますので、収集運搬業の許可がなくても問題ない、ということになります。当方の県でもそのように扱っています。

ただ、当の酒屋さんがそういう認識でやっているかどうかは別問題です。自己処理でも厳密には収集運搬の処理基準(飛散流出防止措置や運搬車両への表示などの義務)が適用されることになりますが、まぁ小規模だし、そんなに環境を害するものでもないし、ということで特に問題にはなっていないのでしょう。

飲料の自販機の横にある回収ボックスも、商品供給業者が回収していますが、論理は同じです。それ以外の場所にある回収ボックスとは扱いが異なります。
ですが、現実には、買った人がその回収ボックスに捨てるとは限らないし、他で買ったものを通りがかりで捨てていく人もいるでしょうが、「ウチの缶じゃないから回収しません」というわけにもいかないでしょう。
この点は県も「産業廃棄物としてちゃんと処理されていればよしとしよう」ということで諦めているようです。

回答に対するお礼・補足

環境法初心者さま、ご丁寧な回答ありがとうございます。
実務の対応もわかり、大変助かります。

ただ、前提として疑問なのは、環境法初心者さまのご指摘にもあるように、
空きびんは「酒を提供する事業活動に伴って排出された、『酒屋の』廃棄物」なのか?ということです。

たとえば、飲食店に販売した(つまり売買により所有権が移転した)酒類の空きびんは、
その飲食店の事業活動に伴って発生した廃棄物ではないのか?
酒屋は他人(飲食店)の排出した廃棄物を収集運搬しているのではないのか?
という疑問があるのです。

私も当然のように、空きびんは「酒を提供する事業活動に伴って排出された、『酒屋の』廃棄物」
と思っていたのですが、ふと考えてみると、上記のような疑問に突き当たってしまって…。

酒屋の廃棄物であれば話は簡単になるので、この点ももう少し勉強したいと思います。

ありがとうございました。

No.18909 【A-1】

Re:酒屋は廃棄物収集運搬業者でしょうか

2006-10-12 20:05:25 匿名

>廃棄物の基準で言えば、ガラス、陶磁器クズでしょうね。でも、廃掃法が出来る前から、酒屋さんは、リサイクルしてました。そのため、法律は空きを作ってると思います。専らも、古物商の既得権のようなものでしょう。この辺は、告示や、例規判断にあると思います。同様に、商取引上の下取りも、廃棄物処理扱いになってません。もし、そうなると、車のディラーは、みんな廃棄物処理業の認可が必要になります。法的に、めちゃくちゃ縛りますと。リサイクル。地域活性でやってるバザーも、廃棄物の拡散という見方もできます。そのため、緩みがあり、その緩みをうまくすり抜けようとするひとが、いるのが現状です。

回答に対するお礼・補足

匿名さま、ご回答ありがとうございます。
どうもそのようですね。ただそのおかげで法律上はっきりしない事態も生じたりするわけで・・・。やむをえないところでしょうか。
また何かありましたらよろしくお願いします。

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