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環境Q&A

産業廃棄物管理票のA票の取扱いについて 

登録日: 2006年10月11日 最終回答日:2006年10月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.18890 2006-10-11 04:47:32 夢の島一朗

 産業廃棄物の排出者は、産業廃棄物管理票を交付し、A票を控えとして、最終的には、B2票、D票、E票を規定の期限内に回収しなければなりません。(直行用のマニフェストを例として)
 法的には、B2票、D票、E票を規定の期限内に回収した後には、A票の保管を求めていなかったように思います。では、一般的にこのA票をどのように扱っているのか、又は扱うべきなのか、御教示戴けないでしょうか。
 因みに、A票にも照合確認欄はありますので、保管すべきのように思えますが、B2票、D票、E票を回収した後には、不要な帳票と思われます。
 宜しくお願い致します。

総件数 7 件  page 1/1   

No.18963 【A-7】

Re:産業廃棄物管理票のA票の取扱いについて

2006-10-17 14:30:40 通りすがりの事務局

>EMS推進者 様、ご回答ありがとうございます。ただ、ご回答に疑問があります。B2、D、E票には、受領日の記載はなされないのでしょうか。弊社の場合は、照合印欄に戻ってきた日付の受領印を押印しています。ですから、A票が無くてもB2、D、E票の受領日は確認出来ます。(実質、A票は保管していますが、)

上記の件ですが、受領日の記載は必ず行なう必要はないと思います。
弊社では別途一覧表を作成し、そこに処分依頼日(A票発生日)、後にB2,D,E票が返却された日を記載するようにしています。
この状態でも特に指摘等はありません。

要は、きちんと期日内に運搬と処分が終了し、その証拠となるB2,D,E票が期日内に返却されていることを排出者が把握出来ていれば問題無いわけで、それがA票に記載、B2,D,E票に受領日を記載だろうと、別の方法でもいいと言うわけです。

回答に対するお礼・補足

通りすがりの事務局 様 再度のご回答ありがとうございます。弊社でも、PCのシステムにより、管理票の一覧表を作成し、B2,D,E票の回収期限日までを自動管理しております。結局、話が最初に戻りますが、A票の保管の有無にかかわらず、B2,D,E票の回収が期限内に出来れば良いと言うことは、最初のご回答とどう結びつければ宜しいですか。

No.18950 【A-6】

Re:産業廃棄物管理票のA票の取扱いについて

2006-10-16 17:45:36 EMS推進者

私もこのA票については疑問に思っていたのですが、私の場合もA票は他の票と一緒に保管すべきだと考えます。

というのも、A票には他の票が戻ってきた時に照合確認として戻り日を記入することになります。E票まで全て揃ったところで「全部期日内に戻ったから」といってA票を破棄してしまうと、後々B2票、D票、E票がそれぞれいつ戻ってきたのか、本当に期日内に戻ってきたのか、という証拠がなくなってしまいます。

ちゃんと期日内に他の票が戻ってきたという証拠にもなりますので、A票は保管した方がよいのではないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

EMS推進者 様、ご回答ありがとうございます。ただ、ご回答に疑問があります。B2、D、E票には、受領日の記載はなされないのでしょうか。弊社の場合は、照合印欄に戻ってきた日付の受領印を押印しています。ですから、A票が無くてもB2、D、E票の受領日は確認出来ます。(実質、A票は保管していますが、)

No.18914 【A-5】

Re:産業廃棄物管理票のA票の取扱いについて

2006-10-13 07:09:11 東京都 / ISO命

現実には行政(たとえば東京都)はA票の保管を指導しています。
私はさからう理由もありませんのでその指示に基づき保管しています。
法令以外に通知があり、自治体の指導があり、疑問悩みのほとんどは網羅されています。
法令ではどうか?というだけでなくそういったことも参照すべきでしょう。
もちろんとんでもない指導には従えませんが、普通は常識外の指導はありません。

回答に対するお礼・補足

ISO命様 ご助言ありがとうございます。

No.18913 【A-4】

Re:産業廃棄物管理票のA票の取扱いについて

2006-10-13 03:51:14 YAMA

法的には、B2票、D票、E票を定められた期間内(5年間)保存しなければなりません。
ただA票については、こてつさんが示されたとおり、
廃棄物処理法施行規則第8条の20第6項で、
「交付した管理票の控えを、運搬受託者(処分受託者がある場合には、処分受託者)から管理票の写しの送付があるまでの間保管すること。」とありますので、その間は保存する必要があります。
ここで、当条文中の「管理票の控え」ですが、これがA票にあたり、同じく条文中の「管理票の写し」がB2、D、E票にあたります。
このことから、委託状況によってB2票、D票、E票のうち、交付者に送付する必要のある「管理票の写し」が、交付者に全て帰ってきたら、交付者はA票を廃棄してもいいことになります。
実際、A票に書いていることは、B2票、D票、E票にも複写されているのですからA票が無くてもかまわないですよね。
みなさんがおっしゃられているとおり、不安であればA票を保存しておいてもいいと思います。

なお、法第12条の3で「管理票」の回付、「管理票の写し」の送付のことが記述されていますが、上記の施行規則も併せて整理しますと、便宜上7枚綴りとしているの管理票のうち、A票は「管理票の控え」、B1票とC1票が「管理票」、B2票とC2票、D票、E票は「管理票の写し」ということになります。

回答に対するお礼・補足

YAMAさん 明快なご回答いただきありがとうございます。管理票7枚の役割が、よく理解できました。A票は交付した事実の写しであり、B2、D、E票は適正処理された証明の写しと考えれば良いのですね。
 追加の質問で申し訳ないのですが、B2、D、E票の照合確認欄はどのように使用すべきですか。現状は、返却された日付で受領印を押印しています。

No.18906 【A-3】

Re:産業廃棄物管理票のA票の取扱いについて

2006-10-12 15:46:08 こてつ

 マニフェスト運用上の解釈は上の皆様のおっしゃる通りだと思います。A票は保存すべきでしょう。では、法令上はといいますと、なんかすっきりとしないようです。
 廃掃法をみますと、マニフェストではなく、産業廃棄物管理票ということになっておりまして、
施行令第8条の20、産業廃棄物管理票の交付
六  交付した管理票の控えを、運搬受託者(処分受託者がある場合には、処分受託者)から管理票の写しの送付があるまでの間保管すること。
となってます。法令上A票の解釈が「控え」であるなら、廃棄しても問題ないものと考えられます。

 ところで、廃掃法第12条の3に産業廃棄物管理票についてが出てるんですが、これですと管理票、管理票の写しと書いてあるだけで、A票B1票などという言葉は出てきませんし、施行令になって初めて管理票の控えなる言葉が出てきたりと、正直戸惑います。
 作成した管理票を何通も写しを取って、それぞれをやり取りするものだということはわかりますが、控えというのがA票に該当するのかは不明です。というのも、
法第12条の3
5  管理票交付者は、前三項又は第十二条の五第五項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
これですと、管理票交付者(排出事業者)は「控え」でなく、「写し」を持っていなければならない、つまりはA票は「写し」という解釈です。ということであれば、A票も「写し」として保管義務が生じるものと考えます。

回答に対するお礼・補足

こてつ様、丁寧なご回答ありがとうございました。順法という観点から、まだ納得できていないのが実情です。A票にもはっきり排出事業者控えとされており、写しとは書かれていません。しかし、皆様のご回答から、A票を照合用に使用した後も他の帳票と一緒に保管することとします。

No.18904 【A-2】

Re:産業廃棄物管理票のA票の取扱いについて

2006-10-12 15:16:57 とのやん

> 産業廃棄物の排出者は、産業廃棄物管理票を交付し、A票を控えとして、最終的には、B2票、D票、E票を規定の期限内に回収しなければなりません。(直行用のマニフェストを例として)

大体上記流れでいいのですが、細かく言うと、排出事業者が、すべての必要事項を埋めた管理票を、収集運搬業者に渡し、運搬者が受託欄に記載後、A表のみを排出者に返却します。排出者はその管理票を基に廃棄物の管理を行います。廃棄物が処分地に到着した後、運搬者よりB2票が返却されます。排出者は処分の受託欄の記載事項を確認の上、契約に基づいた処理がなされているかを照合した証として、A票の照合・確認欄に検印もしくはサインと確認の日付を記載します。以下、最終処分まで繰り返し確認作業を行い、E票の確認をもって、廃棄物の追跡管理が終了することとなります。よってA票が不要であるという理由はなく、間違った運用方法ではないかと推測します。

間違った運用による不利益は、排出事業者の不利益につながります。例えば、一番多く見受けられるのが、排出事業者名しか書かれていないマニフェストをそのまま運搬者に渡すケース(すべて書き忘れる?人もいますね、まだ持ってくるだけマシかな?)。
そういった事業者は法に定める契約すら行っていないと解釈されてもおかしくないでしょう。
あと、運搬の日付が処分受入れの日付と異なる場合(相当の利用がない場合)や、運搬者の名前が違っていたり等、管理票の不備は排出事業者に責任があるとみなされます。また、管理票に不備がなくても、倒産寸前の処分地に持ち込んだ場合、不法投棄を前提に持っていったと判断されて、責任がかかります。つまり、処分地が適正に運営されているかの確認まで、排出事業者の責任範囲となっています。
分かりやすく言うと、保管限度を超えた状態で操業している。もしくは明らかに稼動していないと思われる処分地への持ち込みは、不法投棄です。

つたない文章で申し訳ないですが、上記理由によりA票も含め4枚での保管をお勧めします。(契約書含む5年間)

回答に対するお礼・補足

とのやん様、詳細のご指導ありがとうございます。弊社もご指導のとおりA票を基に、B2票、D票、E票を回収・照合しておりますが、その後のA票の必要性が判りませんでした。ご指導のとおり4枚一緒に保管します。

No.18901 【A-1】

Re:産業廃棄物管理票のA票の取扱いについて

2006-10-12 11:54:16 通りすがりの事務局

> 産業廃棄物の排出者は、産業廃棄物管理票を交付し、A票を控えとして、最終的には、B2票、D票、E票を規定の期限内に回収しなければなりません。(直行用のマニフェストを例として)
> 法的には、B2票、D票、E票を規定の期限内に回収した後には、A票の保管を求めていなかったように思います。では、一般的にこのA票をどのように扱っているのか、又は扱うべきなのか、御教示戴けないでしょうか。
> 因みに、A票にも照合確認欄はありますので、保管すべきのように思えますが、B2票、D票、E票を回収した後には、不要な帳票と思われます。
> 宜しくお願い致します。

はじめまして。
上記の件ですが、A票も保管は必要と私は判断しています。

法律上保管が義務付けられているかはわかりませんが、A票は排出者保管用となっていますので、保管対象であり、排出した証明と判断されると私は判断しています。
またB2、D、E票が返却された場合の照合用としても使えるので保管するほうが良いのではないでしょうか?

後々のことを考えると、何かあった場合にA票がないと言うことで問題になっても困りますので、保管しておいたほうが良いと思います。

回答に対するお礼・補足

通りすがりの事務局様、早速のご回答ありがとうございます。現状は、B2票、D票、E票回収後のA票の取扱いが判らず、A票も含めて保管しております。追加の質問で申し訳ありませんが、B2票、D票、E票を回収し照合した後は、どのような不具合が発生すると予測されますか。

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