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環境Q&A

組立・接着用注射器の扱いについて 

登録日: 2006年10月10日 最終回答日:2006年10月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.18876 2006-10-10 05:58:30 一担当者

当社はメーカーですが、工場内の組立工程で接着用注射器を使用し、その廃棄物が定期的に出ます。
過去に(随分前ですが)行政に確認したところ、医療用注射器でなくても感染性廃棄物として排出する様指導がありましたが、処分業者さんからは一般産廃として処分して問題ない旨話しがありました。
一般的にはどちらで排出、処分されているでしょうか?
ご存知の方ご教示願います。

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No.18880 【A-1】

Re:組立・接着用注射器の扱いについて

2006-10-11 00:48:39 ふつうのおじさん

「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(感染性廃棄物の適正処理について(平成16年3月16日環廃産発040316001号)の別表) に次の記述があります。

感染性廃棄物の具体的名判断に当たっては、1、2又は3によるものとする。
1 形状の観点
 (1) 血液、血清、血漿及び体液(精液を含む。)(以下「血液等」という。)
 (2) 手術等に伴って発生する病理廃棄物(摘出又は切除された臓器、組織、郭清に伴う皮膚等)
 (3) 血液等が付着した鋭利なもの
 (4) 病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの
2 排出場所の観点
  感染性病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室及び検査室(以下「感染症病床等」という。)において治療、検査等に使用された後、排出されたもの
3 感染症の種類の観点
 (1) 感染症法の一類、二類、三類感染症、指定感染症及び新感染症並びに結核の治療、検査等に使用された後、排出されたもの
 (2) 感染症法の四類及び五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医療器材、ディスポーザブル製品、衛生材料等(ただし、紙おむつについては、特定の感染症に係るもの等に限る。)
 通常、医療関係機関等から排出される廃棄物は「形状」、「排出場所」及び「感染症の種類」の観点から感染性廃棄物の該否について判断ができるが、これらいずれの観点からも判断できない場合であっても、血液等その他の付着の程度やこれらが付着した廃棄物の形状、性状の違いにより、専門知識を有する者(医師、歯科医師及び獣医師)によって感染のおそれがあると判断される場合は感染性廃棄物とする。
 なお、非感染性の廃棄物であっても、鋭利なものについては感染性廃棄物と同等の取扱いとする。


引用した文の「非感染性の廃棄物であっても、鋭利なもの」を「工場内の組立工程で使用した接着用廃注射器」に適用できるかが判断になるかと思います。(私は拡大解釈だと思います)


出典は次にありますので、ご確認の上、再度、行政に相談されてはいかがでしょうか。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000355


蛇足ながら、感染性廃棄物だとすると、特別管理産業廃棄物管理責任者は医師他に限定されますが、文字数制限のため、この場には記載できません。資格要件も上の出典にありますので、併せてご確認いただき行政に相談されることをお勧めします。

回答に対するお礼・補足

ふつうのおじさん様

回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

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