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環境Q&A

一般廃棄物と産業廃棄物の区分。 

登録日: 2003年02月26日 最終回答日:2003年02月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.1876 2003-02-26 16:30:17 むーら

わからないので誰か教えてください。

@し尿は一般廃棄物ですが、それを持っていった先のし尿処理場ででた、し渣と、高分子凝集剤を使って処理した脱水汚泥は、一般廃棄物でしょうか?それとも産業廃棄物でしょうか?

Aまた、@で脱水汚泥とし尿が一般廃棄物だとすると、普通は一般廃棄物処理業の許可業者に引き取ってもらうのが普通ですが、
近くに一般廃棄物の許可業者がいない場合は、それを産廃の許可業者に産廃として処理してもらうことはできるのでしょうか?

Bあと、最近生ゴミを砕いて上水のみを下水管に放流しているマンションがありますが、当然それを処理している曝気槽の汚泥が溜まると思うのですが、これは普通どこに持っていくのでしょうか?


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No.1882 【A-2】

Re:一般廃棄物と産業廃棄物の区分。

2003-02-27 10:51:12 東京都 / 君山銀針

3のディスポーザーについては、現在設置を許されているディスポーザの事実上の性能基準となっている日本下水道協会「下水道に接続するディスポーザ排水処理システム性能基準案」
http://www.alpha-web.ne.jp/jswa/news/despoza.html
は浄化槽のあるタイプのみ認めています。

「汚泥は、年1回以上の引抜きを基本とし、保守点検結果により必要なつど引抜きを行うものとする」とされていますが、浄化槽法の適用外で年1回以上の引抜きという規定自体に法的な裏付けはないそうです。

なお、きたさんのいうように、平成12年11月時点の厚生省環境整備課,浄化槽対策室(当時)の見解では引抜汚泥は一般廃棄物。

七都県市廃棄物問題検討委員会「生ごみ等の処理及び有効利用に関する調査報告書」
http://www.7tokenshi.gr.jp/data/1211_01_25.html
に「ディスポーザーが公共下水道に接続されている場合であっても、ディスポーザーの排水処理槽からの引抜汚泥は、公共下水道から発生した汚泥ではないため、その取扱いは廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物として、地元市町村の清掃担当部局が責任を有することとなる。合併処理浄化槽に接続されている場合であっても同様」との平成12年当時の厚生省見解が掲載されています。

ただし積水化学や大成建設のディスポーザー紹介ページでは「生ごみの分解率が高く、汚泥を定期的に処分する必要がないため、汚泥の処分費が不要 というPRをしています。
http://www.sekisui.co.jp/pr/release/00071801.html
http://www.taisei.co.jp/kankyou/env_fair/suiiki/06.html
性能的に実際そうなのかとも思いますし、汚泥の管理をしないというのであれば、「年1回以上の引抜きが必要」という基準とも矛盾します。
また、汚泥が市町村の一廃で扱えるなら、汚泥が排出されたとしても追加的な処理費はかからないはずなので、コスト的なメリットも書いてあるほどではない、と思います。(汚泥があれば、引き抜き費はかかる?)

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。大変参考になります。
・・ということは、ディスポーザーの汚泥は一般廃棄物として当該自治体が責任を持つということなのですね。
すると、本来ならディスポーザーを設置する際に、下水道部だけでなく、清掃事務局との事前協議が必要になると思うのですが、実際は行われているのでしょうか?
 また、やはり汚泥という性質上、浄化槽汚泥と同じようにし尿処理場に投入しても水質上差し付かえないものなのでしょうか?(普通の清掃工場では処理が難しい)
また、ご教授願います。

No.1878 【A-1】

Re:一般廃棄物と産業廃棄物の区分。

2003-02-26 23:42:48 北海道 / きた

>わからないので誰か教えてください。
>
>@し尿は一般廃棄物ですが、それ
下取り行為以外は一般廃棄物が産業廃棄物に変わることはありません。鳥取県のHPに疑義回答集がありますので確かめることができます。
>A
先に造園業から排出される枝などについて見解を述べましたのとおなじことで、相手方が無許可営業となります。
市町村に責任がありますので問い合わせたほうがよいでしょう。
>
>Bあと、最近生ゴミを砕いて
生ゴミが一般廃棄物であれば、それを砕いても上記の理由で一般廃棄物ですので市町村に責任があります。
行き先はHPで例を見たことがありますが、旅先なので探せません。それについての通知があったと記載されていたとおぼえています。これについてはどなたか書き込まれるかと思いますが、間が開けば探してみます。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。大変、参考になりました。
あつかましくて申し訳ないのですが、あと、もう一つ教えていただきたいのですが、それでは「一般廃棄物」の処理は、どのような性状でも基本的に
@市町村が自前で処理・処分
A一般廃棄物許可業者に委託処分
の2通りしかないわけですか?
ではもしも、し尿汚泥が焼却灰の状態である場合に
肥料にするということで、産業廃棄物の許可しかない
業者に持っていったりもできないのでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。

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