不法投棄に対する刑事罰等について
登録日: 2006年09月18日 最終回答日:2006年09月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.18593 2006-09-18 11:52:20 スピカ
よく、不法投棄で摘発されているニュースなど目にしますが、山林などの映像が多いように思います。旧家屋解体時か、新家屋建築時のものとみられる建築廃材の自宅土地への埋戻で、摘発された例はあるのでしょうか?不法投棄に対する摘発とは、どのような流れで行われるのでしょうか?
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No.18622 【A-4】
Re:不法投棄に対する刑事罰等について
2006-09-20 21:03:40 もとGメン (
そのためには、
行為が行われた時点で処分方法が違法であること、
行為者と行為日時が特定できること
行為者に違法行為の認識があること
などを立証する必要があります。
ニュースで報道されるケースが全てではありません。
告発または情報提供でも警察では捜査をしてくれます。
>建築廃材の自宅土地への埋戻で、摘発された例はあるのでしょうか?
摘発した事例を経験しています。
質問のケースでは、行為者が判明しているわけですから、当事者の話し合いで原状回復ができれば、わざわざ立件する必要もないと思います。とりあえず役所の所管部局にご相談下さい。
回答に対するお礼・補足
大変参考になる回答ありがとうございます。話し合いで解決できればよいのですが、今の様子では、なかなか難しそうです。教えていただいたように、役所の所管部局を一度、探してみようと思います。
No.18602 【A-3】
Re:不法投棄に対する刑事罰等について
2006-09-20 10:10:49 Dr.ゴミスキー (
なお、このことは、最近の質問者にも言えることですが。
A2のお礼から察すると廃棄物処理法以前の民法に基づく民民契約のトラブルです。
摘発以前の問題です。新築工事の監理は何方が行っているのでしょうか。
建設会社及び工事監理者と解決策を話し合うべきですが、ケースによっては、弁護士に依頼することも必要でしょう。
回答に対するお礼・補足
質問に目を通していただき、回答していただいたこと感謝しています。ありがとうございました。
No.18595 【A-2】
Re:不法投棄に対する刑事罰等について
2006-09-19 11:22:08 Dr.ゴミスキー (
その土地に建設系のがれきの廃棄物が埋蔵されていたと理解します。
その廃棄物を発見し、その対処を求めているとの前提で記述します。
簡単に法律と言いますが、該当する法施行時の年代によっては、不法行為でも正当化されますので、年代を確認すべきでしょう。
なお、雰囲気的には、土地売買のために最近、建物や基礎等を解体しその解体物の投棄行為とも思われます。
この様なケースでは、土地の前所有者に請求することが適切です。
何れにしても、購入時期が不明なのでその対処を明確に説明することは困難です。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。昨年度の購入です。おそらく家屋解体時というより、新築工事時のあまったコンクリートなどと思われます。その撤去にはかなりの費用がかかるといわれています。予定外のことですので困惑しています。しかし、建設会社から、責任を認めると摘発されかねないとの懸念で言い逃れしているというようなニュアンスの発言があったので、摘発とはどのようなことなのか知りたかったです。どうも説明が悪いようです。すみません。
No.18594 【A-1】
Re:不法投棄に対する刑事罰等について
2006-09-19 00:13:05 Dr.ゴミスキー (
それと、質問内容の「摘発とはどの様な流れで行われるか」ですが、不法投棄の実行行為の確認なのか、その実行行為を発見した後の法的処理なのか、質問内容から理解できません。
なお、実行行為の発見方法は、担当職員や地域住民の皆さんが命を賭けて行っています。
一部は図書等で紹介されていますが、詳細な説明は実行行為者に手の内を明かすことになるので、この様な場で詳細な説明はしないと思われます。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございました。急きょ、外溝工事のみ別会社に依頼したため、埋戻が発見されました。発見したため、この後法的な処理はどのような流れになるのか質問したかったのですが、記載のしかたが悪かったです。
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