一般財団法人環境イノベーション情報機構
計量証明書
登録日: 2006年09月13日 最終回答日:2006年09月15日 環境行政 法令/条例/条約
No.18482 2006-09-13 01:28:09 環境
質問なのですが、環境計量証明事業の方がだされている証明書の数字についてどのような取り決めで載せていますか?例えば、定量下限1の場合、3.5mg/Lなどと載せていませんか?検定所に確認したら、上記はOKだといわれたのですが、納得いきません。
また、計量証明書の偽造など罰則について県によって違うのでしょうか?計量法にはその辺が詳しく記載されていないのですが、何か記載された文書など御座いましたらご教授ください。
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No.18565 【A-4】
Re:計量証明書
2006-09-15 15:57:23 BATA (
ご指摘、ありがとうございます。
確かにバリデーションを取っておく必要があったり、法などで定められたものは、ダメですよね。
言葉足らずの表現で申し訳ありませんでした。
No.18547 【A-3】
Re:計量証明書
2006-09-14 19:57:31 筑波山麓 (
一例を示します。「ヘキサン抽出物質」の定量下限値は、5Lの試料を分析して「1mg/L」と定められています(告示付表4の方法)。一方、鉱油類含有量の排水基準値は「5mg/L」ですが、自治体の上乗せ基準が「4mg/L」であったとします。
ある企業の工場排水を測定した結果、3.5mg/Lであったとします。これを「環境」さんが考えられている、通常の、定量下限値と有効数字という関係でみれば、報告値は、「4mg/L」ということになります。
このような報告を受け取った、企業、及び自治体は、この証明書の数値が、基準超なのか、未満なのか、基準値と同一なのか判断できません。
企業にしてみれば、高い金を払って測定してもらったのに、意味がないということになります。自治体にしてもこの工場排水をどのように判断し、企業をどう指導してよいか困ります。従って、今回のケースのように、「3.5mg/L」と報告し、基準未満であることを示す必要が生じるわけです。また、このような法及び告示が制定された当時より、機器、分析方法その他が進歩し、現在では、「1」よりも相当程度低いところまで、定量下限値を出せるようになっておりますが、法及び告示が改訂されていないので、一企業が勝手に、法及び告示を無視して、定量下限値を変えて報告もできないという現実もあります。
以上が全ての例ではありませんが、一般に、定量下限値は、計量証明事業所の能力・力量、企業側からの要求、その他により決定されているのが実情です。
また、「BATA」さんが「計量士の裁量に委ねられる」と言われていますが、上記の「ヘキサン抽出物質」の例のように、法又は告示で検出下限値又は/及び検出下限値が定められている場合は、裁量外です。また、自所の能力・力量を超えて、又は、証明できるデータ、統計的手段による検証なくして、定量下限値、検出下限値を裁量することまで許されているわけではありません。
回答に対するお礼・補足
ご回答いただき有難うございました。やはり、顧客の求めるものを考慮にいれた結果も必要なのですね。
No.18505 【A-2】
Re:計量証明書
2006-09-13 13:56:32 こん (
偽造については、計量法上以外に、刑法第159条の「権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者」になる可能性があります。
回答に対するお礼・補足
ご回答いただき有難う御座いました。刑法にも絡んでくるんですね。
No.18502 【A-1】
Re:計量証明書
2006-09-13 13:28:40 BATA (
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=12306
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=16250
このあたりが参考になると思います。
また、定量下限値の分析報告値の取扱いは、基本的には計量士の裁量に委ねられると思います。
計量証明書の偽造などについては、計量法第113条に計量証明の事業について不正を行った場合には、都道府県知事は計量証明事業の登録の取り消しか1年以内の事業の停止を命ずることができると規定されています。
回答に対するお礼・補足
ご回答いただき有難う御座いました。
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