廃プラ(有価物)の運搬について
登録日: 2006年09月06日 最終回答日:2006年09月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.18322 2006-09-06 01:46:24 EQS
教えてください。
梱包材として入ってきた発泡スチロールがあります。
業者に「有価で引き取れるが、輸送費が合わないので収集できない」と言われました。
対策1:自社で業者まで運ぶ
対策2:宅急便で送る(支払い発生)
対策3:運送業者へ委託する(支払い発生)
上記の対策で産廃で出すより安くなるのですが、これは産廃扱いになりますか?
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No.18375 【A-4】
Re:廃プラ(有価物)の運搬について
2006-09-08 14:02:16 kei (
No.18372 【A-3】
Re:廃プラ(有価物)の運搬について
2006-09-08 09:29:00 万田力 (
個人的には納得していませんが、環境省による解釈では、その必要はなさそうです。
〔平成17年3月25日付け、環廃産発第050325002号〕
記
第四 「廃棄物」か否か判断する際の輸送費の取扱い等の明確化
平成3年10月18日付け衛産第50号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課産業廃棄物対策室長通知で示したとおり、産業廃棄物の占有者(排出事業者等)がその産業廃棄物を、再生利用するために有償で譲り受ける者へ引渡す場合の収集運搬においては、引渡し側が輸送費を負担し、当該輸送費が売却代金を上回る場合等当該産業廃棄物の引渡しに係る事業全体において引渡し側に経済的損失が生じている場合には、産業廃棄物の収集運搬に当たり、法が適用されること。一方、再生利用するために有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しないこと。
(以下略)
なお、略した部分には留意事項等が記載されていますので、詳細は原文に当たってトラブルにならないようにしてください。
回答に対するお礼・補足
万田力様 アドバイスありがとうございます。
どういうルートであっても輸送費が上回れば産廃になるのですね、わかりました。もう一度原文を見てみます。
No.18370 【A-2】
Re:廃プラ(有価物)の運搬について
2006-09-08 03:32:40 環境法初心者 (
輸送費を加味するとマイナスになり、廃棄物扱いになるのでできない、という意味でしょうか。
マイナスなのであれば、自社運搬でも、廃棄物であることに変わりはないと思います。
自社運搬にすることで、他者委託で要求されること(収集運搬業の許可、所定の契約書、マニフェスト等)が不要になるという意味で、違いはあるかもしれませんが。
回答に対するお礼・補足
環境法初心者様 ありがとうございます。
「輸送費が合わないので収集できない」というのはおっしゃるように、廃プラは買い取れるが収集費用が高くつくので収集には来れないということなので、こちらから持っていく手段を考えたところです。
買い取り業者は産廃処理業者ではないので、「産廃扱い」になると出せませんので、他の産廃業者へ出すことになりそうです。
No.18349 【A-1】
Re:廃プラ(有価物)の運搬について
2006-09-07 12:54:11 セバスチャン (
こんにちは。対策2及び3は産廃扱いではないでしょうか?運搬費用が発生する事により産廃扱いになります。但し、有価として販売した発泡スチロールの金額が運搬費用よりも高く売れるのであるならば、これは産廃扱いにはなりません。ですが、プラス・マイナスゼロであるならばこれはグレーゾーンですので、お近くの廃棄物対策課などで確認された方がいいと思います。
対策1ですがこれは産業廃棄物収集運搬の許可は必要ないと思います。自社にて運搬し、しかも有価として買取を行ってくれるのであるならば、その発泡スチロールは、商品として認識しても構わないと思います。
回答に対するお礼・補足
セバスチャン様、ご回答ありがとうございました。
ご意見を参考にもう少し対策を考えてみます。
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