一般財団法人環境イノベーション情報機構
産業廃棄物の引渡し場所について
登録日: 2003年02月18日 最終回答日:2003年02月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.1826 2003-02-18 09:59:12 社会人1年生
次の事例についてどなたか教えて下さい。
A会社の営業所がB業者と産業廃棄物処理委託契約(収集運搬・中間処理)を結ぼうとしています。しかし、その営業所には廃棄物の置き場がないために、近くの親会社(別法人)の営業所の廃棄物置き場を賃貸借か使用貸借かの契約を結び借りて、そこでB業者に廃棄物を引渡そうと考えています。この場合、法的に違法となるかどうか、なるのならA会社の営業所はどのような措置をとったらいいのか教えて下さい。
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No.1832 【A-1】
Re:産業廃棄物の引渡し場所について
2003-02-18 20:28:04 きた (
一般には使用する権原があればよいので、所有権がなくても差し支えありません。ただ、管理を親会社にまかせるのではなく、その営業所で責任をもった保管場所とすべきかと思います。
廃棄物についての責任はA営業所にあるからです。
引渡しについての契約等はA営業所が行うことになります。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。ということは、A営業所が契約を締結し、廃棄物置き場の管理責任もAがきちんと負えば、法的にはなんら違法ではないということでいいのですね?!
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