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環境Q&A

改良土の残土処分について。 

登録日: 2006年09月01日 最終回答日:2006年09月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.18213 2006-09-01 02:08:15 Nob

建設汚泥を現場で改良土とし、利用できるものは利用しますが、さらにあまったものはストック場所も無いので、残土として処理しようと思っています。問題が有るとすれば法的な根拠を、どなたか教えてください。

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No.18287 【A-4】

Re:改良土の残土処分について。

2006-09-05 13:14:11 くろ

環境省からも以下の通知が出ています。

「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」(環廃産発第050725002号)
http://www.env.go.jp/recycle/waste/kensetu_tuuti.pdf

「建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方について」(環廃産発第060704001号)
http://www.env.go.jp/recycle/waste/nt_060704001.pdf

便乗で質問させてください。自治体によっては、汚泥を改質しても現場内利用を認めないところがあると伺っていましたが、緩和されて来たのでしょうか?

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

No.18284 【A-3】

Re:改良土の残土処分について。

2006-09-05 10:23:22 東京都 / ちしゃ

ゼネコン担当者Sさんの補足ですが、「建設汚泥リサイクル指針」については、国土交通省が2006年6月にこの指針をもとに、「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」、「建設汚泥の再生利用に関する実施要領」、「建設汚泥処理土利用技術基準」、「リサイクル原則化ルール」をまとめ、地方支分部局に通知しているようです。

参考
http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=13391&oversea=0
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/01/010612_.html

建設副産物リサイクル広報推進会議 建設副産物とは
http://www.suishinkaigi.jp/outline/what/index.html

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

No.18279 【A-2】

Re:改良土の残土処分について。

2006-09-05 09:12:03 ゼネコン担当者S

建設汚泥のリサイクルの方法として「自ら利用」、「有償売却」、「個別指定制度」、「再生利用認定制度」以上の方法があります。逆に言えばそれ以外は廃掃法違反ということだと思います。詳しくは、建設汚泥リサイクル指針(先端建設技術センター)を参照して下さい。質問は法的な根拠を教えろということですが、改良土は条件がつけば利用可能ということで改良によって産廃の枠を完全に外れたわけではありません。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。私の考えでは、改良土になった時点において、廃掃法で言う汚泥から除外されるという認識がありました。もう少し勉強してみます。

No.18268 【A-1】

Re:改良土の残土処分について。

2006-09-04 16:28:30 あきれました

>建設汚泥を現場で改良土とし、利用できるものは利用しますが、さらにあまったものはストック場所も無いので、残土として処理しようと思っています。問題が有るとすれば法的な根拠を、どなたか教えてください。

う〜〜〜ん。質問者の方は,何故レスがつかないのか理解できないでしょうね。
端的に言って,質問の趣旨は「産業廃棄物である,建設基礎汚泥を残土として処理することに問題がありますか。」という問いになります。自ら利用なら埋め戻し材や裏込材に利用できても,利用できないものは不要物でしょう?産業廃棄物以外の何物でもないのでは?産業廃棄物を残土で処理することの問題性について,法的根拠を問われてもね〜

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。改良土2種も利用できなきゃ建設汚泥なんですね〜。代人1年生勉強になりました。

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