一般財団法人環境イノベーション情報機構
少量危険物の車両運搬について
登録日: 2006年09月01日 最終回答日:2006年09月01日 環境行政 法令/条例/条約
No.18208 2006-09-01 10:44:14 環境素人
車の部品の塗料作業などをする場合ですが、少量危険物量(危険物指定数量未満)の塗料を作業用車両で運び、先方で1日作業を行い、夕方使用途中の塗料をまた作業用車両で持ち帰るような作業を行う場合に作業用車両に特別な構造や行政への届出などが必要なのでしょうか?
危険物になると表示などが必要なことがわかってますが、少量危険物の場合が良くわかりません。どなたかご教授いただけると助かります
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No.18220 【A-1】
Re:少量危険物の車両運搬について
2006-09-01 21:44:09 タカシ (
>危険物になると表示などが必要なことがわかってますが、少量危険物の場合が良くわかりません。どなたかご教授いただけると助かります
>
特定の危険物(例.アルキルアルミニウム、アルキルリチウム等)でなければ届出の必要はなく、指定数量以下であれば標識の必要もないようです。ただし、危険物の運搬は指定数量未満であっても「運搬容器」「積載方法」「運搬方法」が規制されます。
詳しくは↓
http://www5.cao.go.jp/otodb/japanese/faq/qa/q5-5.html
http://www.ojyuken.com/k/cruiser/cruiser.cgi
回答に対するお礼・補足
タカシ様
回答ありがとうございました。
少量危険物は特別な届出など必要ないことが理解できました。
指定頂いたアドレスも確認しました。
ドラム缶やペール缶は適正な運搬容器にあたる?と思いますので積載方法、運搬方法留意しながら作業を行いたいとおもいます。
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