制御機器を産廃で処理できますか。
登録日: 2006年08月30日 最終回答日:2006年08月30日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.18177 2006-08-30 04:50:46 ISO推進?委員
現在弊社で取り扱っている産業用の機械の制御部を廃棄するときに、産業廃棄物として処理していただくよう、お客様にお願いしています。
先日お客様より「なぜ一般廃棄物としていけないのか?」と言う問い合わせを受け回答に困っています。
制御部は、大きさが、20*20*60(cm)、金属製の筐体・内部に基板類とビニール線が入っています。
申し訳ありませんが、下記の事についてご教授下さい。
1.この機器は一般廃棄物でしょうか、産業廃棄物でしょうか。
2.産業廃棄物ならば「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令、二条」のどの条項に該当するのか。
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No.18179 【A-1】
Re:制御機器を産廃で処理できますか。
2006-08-30 17:27:15 たる吉 (
>先日お客様より「なぜ一般廃棄物としていけないのか?」と言う問い合わせを受け回答に困っています。
>
>制御部は、大きさが、20*20*60(cm)、金属製の筐体・内部に基板類とビニール線が入っています。
>
>申し訳ありませんが、下記の事についてご教授下さい。
>1.この機器は一般廃棄物でしょうか、産業廃棄物でしょうか。
>2.産業廃棄物ならば「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令、二条」のどの条項に該当するのか。
>
金属くずと,事業活動に伴って排出される「廃プラスチック類」は産業廃棄物です。
法第2条第4項1号及び施行令第2条第1項第6号を参照方。
回答に対するお礼・補足
たる吉さま ご回答ありがとうございます。
今回の場合、「金属クズ」と「廃プラスチック類」の混合物という扱いで問題ないのですね。
実は、今回質問してきたお客様の所では産業廃棄物は業者に処理を依頼しなくてはいけないが、一般廃棄物ならば粗大ゴミとして無料で回収してくれるらしく
『廃棄するのは金属クズではなく金属板ではないか。施行令には廃プラスチック類を含む廃棄物とは書かれていないから、金属を含んでいるので廃プラスチック類として扱うのはおかしい』
と、言い張りまして・・・
(最終的には、説明をあきらめ『市町村ごとの条例で扱いが代わるので、役所の廃棄物関係の部署に問い合わせて下さい。』と話をして、すませましたが)
わからないことがありましたら質問させていただきますので、今後ともよろしくお願いします。
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