一般財団法人環境イノベーション情報機構
これは積み替え保管になりますか?
登録日: 2006年08月30日 最終回答日:2006年08月31日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.18168 2006-08-30 11:23:44 素人
産業廃棄物の積み替え保管について教えて頂きたいことがあます。
排出事業者から廃棄物を持ってきて頂き、量が一定量貯まってから最終処分業者へ、その一時保管していた会社が収集運搬をする行為は、積み替え保管になるのでしょうか?
通常積み替え保管は、排出事業者から最終処分業者へ収集する過程で、量が一定量貯まるまで保管しておく行為をいうかと思うのですが、上記の場合、保管場所までは排出事業者が廃棄物を運ぶことになりますので、少し意味合いが違ってくるのかなと思っています。
どなたかお詳しい方、ご返信をよろしくお願い申し上げます。
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No.18198 【A-2】
Re:これは積み替え保管になりますか?
2006-08-31 21:00:46 国語教師 (
> 一時保管していた会社が(収集)運搬をする
これが『積み替え』『保管』でなくて何なんでしょう?
どうして
> 少し意味合いが違ってくる
と思われたのですか?
もしかすると、「積替保管の許可が必要な行為か否か」を尋ねたかったのですか?
簡潔に尋ねることも大切ですが、聞きたいことを的確に表現することはもっと大切です。
ついでながら、
> ご返信をよろしくお願い申し上げます。
という言い方もどうかと思います。
何でも『ご』とか『御』を付けて『申し上げ』れば敬語になるわけではありません。
内容に応じた言葉(この場合は『教示』が妥当でしょう。)を使って、「ご教示下さい。」とか「ご教示のほどお願いします。」というべきで、間違っても「ご返信をよろしく」でも「ご教授下さい。」でもありません。
(教授というのは名詞又はサ変動詞で、動詞として使う場合は教えを請う側が使う言葉ではありません。)
No.18195 【A-1】
Re:これは積み替え保管になりますか?
2006-08-31 16:22:39 セバスチャン (
積み替え保管にあたると思いますよ。
文面からは判断が出来ませんが、その収集運搬業者が中間処理の許可(許可品目でかわりますが)をお持ちでしたら問題が無いかと思われます。中間処理の許可をお持ちでしたら、許可品目に対して保管ができるようになってます。その代り、中間処理を行わないと、積替えて次の処分場(最終処理先)に運搬することが出来ません。その時は、中間処理業者が排出事業者となり、いわゆる二次マニフェストを発行し最終処理先まで運搬を行います。積み替え保管又は一時保管に付きましては、許可が必要となりますのでおきを付け下さい。また、各自治体により許可を発効しないところがたくさんあります。(政令市であれば許可発効をする確立が高い)
回答に対するお礼・補足
返信が遅くなり申し訳ございません。当方、中間処理の許可は持っているのですが、搬入された品物に手を加えず運搬したいと思っていました。その場合は一時保管になるんですね。常識的な質問ですいません。大変参考になりました。ありがとうございました。
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