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環境Q&A

ごみ集積場設置の場所について 

登録日: 2006年08月27日 最終回答日:2006年08月28日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.18116 2006-08-27 11:35:06 とらとら

 地元の自治会が、自治会集会所の建設計画を検討しておりますが、その候補地として、わが家の前の空き地が候補となっております。候補地はその1箇所だけで、その計画図には、ごみ集積所(約150世帯分)の設置位置も書かれており、今度総会で多数決によりこの候補地を購入するかどうかを決定する方針とのことです。
 さて、このごみ集積所からごく近い家が我が家を含め3〜4軒ありますが、@近隣住民の承諾なく、候補地が1箇所だけの計画図に、集積所を入れていること、A150世帯分(自治会の全世帯)の集積所ということで、近隣の家では汚臭、ハエ等が心配、B近隣世帯数軒の出入り口の前で、ごみ出しの車が集中する時間帯は、家から出入りしにくい等の理由で、計画に反対することにしております。
 この場合、総会で多数決で承認された場合、近隣住民が反対していても、集積所は建てることができるのでしょうか。また、法律上はどういう解釈になるのでしょうか。

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No.18131 【A-4】

Re:ごみ集積場設置の場所について

2006-08-28 21:50:10 筑波山麓

難しい問題ですね。ごみの問題ではありますが、大きく言えば、公序良俗、民主主義、個人あるいは少数対多数の問題でも有ります。

民主主義では、多数決で承認されたものは絶対ですが、一方、個々の意見も尊重されなければなりません。これは、誤解されることが多いのですが、理想論ではなくて、実際の運用上欠かせない法則なのです。個人、又は少数の集団が絶対反対ならば、多数決で承認されても、その実行上、多大な犠牲を覚悟する必要があるからです。「死」又は「破滅」を覚悟で反対・阻止行動に移られれば、いくら多数決でもその実行・目的の達成は不可能となる可能性すらありますからね。民主主義はそのようにして発展してきたのですから。

「とらとら」さんは、その自治会の中で浮き上がった存在になる等、住みにくくなるのを覚悟で、近隣世帯と協力して反対闘争を行う覚悟であれば、自治会がその候補地を購入する前に裁判その他で反対すればその決定を覆すことができるかも知れません。

しかし、その集積所はどこかにつくらなければいけません。全員が満足する集積場所は恐らくないでしょうね。今はどうされているのでしょうか。

ゴミの集積に当たって、「鍵をとりつける」、「出すゴミに名前を書く」、「ゴミ集積所を壁で囲う」、「近所の方以外はゴミ集積所と分からないようにする」、「ゴミを出すため、収集するための車の駐車場を確保する」、等々のゴミ集積所をキレイに保つ取り決めをつくり、その取り決めを守らない住民には、「鍵をとりあげる」、「ゴミをその住民の玄関に返す」等を決定・実行させる約束を取り付け、文書にし、全員に押印させる等を行い、実際に運用してみることも大事でしょうね。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。現在の集積所はやはり同じ班内にあり、計画の場所より住宅が遠く、また周囲が山なので、1日のうちでも、日が当たる時間が短いようです。しかし、そこは借地であるため仮に返還を求められれば撤去しなくてはならないようです。また、この置き場に一番近い世帯(やはり同じ班)では、やはり150世帯分ともあって、風向きによってはかなり臭うようです。田舎ですので、誰にも迷惑にならない土地が他にあるのではないか、2〜3班分づつに分けて集積所を設置する等、他の方法もあるのではないかと思いますが・・・

No.18124 【A-3】

Re:ごみ集積場設置の場所について

2006-08-28 15:49:54 正義結社倫理塾

廃棄物に関する法律「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第6条には、(一般廃棄物処理計画)として市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。となっています。
また、同法第2条の3には(国民の責務)として、国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。となっています。
これらの点から多くの市町村では、処理計画中で収集の効率等の観点からステーション方式を採用し、実施しています。

ごみ処理施設(いわゆる焼却場)と同じで、「近くには要らない施設だが、なければ困る施設」。ご質問の論議が日本国中で起こっているはずだが、大きな議論にはならない。実に日本らしいです。

この際、徹底的に議論を交わされることをお勧めします。

ちなみに、国の法律であろうと、自治会の総会決議であろうと、自分が納得いかない場合は、裁判を起こし、司法に図るべきことは図るべきであると思います。(差止請求、損害賠償請求等)

また、市町村の収集計画は必ず公表しなければならず、多くはパブリックコメントを求めたりします。こういったものにも積極的に住民としての介入が必要でしょう。

回答に対するお礼・補足

何故、集積場について直接的な基準がないのかも不思議ですが、約150世帯分の集積場が近隣住民の承諾なしに建設できるはずもないのではないかと思います。
もう少しがんばってみます。ありがとうございました。

No.18119 【A-2】

Re:ごみ集積場設置の場所について

2006-08-28 10:49:14 東京都 / 君山銀針

過去に類似の質問がありました。 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=10998

基本的に設置方法は自治体ごとの決定になりますので、行政の考え方も確認しておくことをお勧めします。
千葉県茂原市のサイトには、「ごみ収集場所設置許可基準」が明示されており、「ごみ集積所の設置・変更・廃止の届出は自治会等(アパートなどは管理者)をとおし申請をしてください」という情報が書いてあります。
このように情報を明確化してあるとやりやすいと思うのですが・・・。


千葉県茂原市の<ごみ収集場所設置許可基準>
http://www.city.mobara.chiba.jp/hozen/CLEAN/syusyubasyo.htm

ごみ収集場所の設置及び変更については、自治会等の代表者を通じ、原則として下記の基準などを満たした場合に限って許可できるものとします。

1. 実際に使用する戸数が概ね20戸以上であること。

ただし、アパートなどの集合住宅または特別の事情があると明らかに認められる地域等については、20戸以下であっても、市が特に必要と認めた場合には許可できるものとします。

2. 位置がごみ収集車(4t車)、ごみ収集作業をする者が円滑に収集活動ができ、また、交通上支障がないと認められた場所であること。

3. 維持管理が地元自治会等によって適正に実施されると認められる場所であること。

4. 他からの苦情がないと認められる場所であること。

5. 特に看板等を設置しなくとも収集できる場所であること。

6. その場所の土地の管理者又は所有者の同意を得ること。

※ 特に民有地である場合においては、土地の管理者又は所有者の同意書を添付すること。

なお、上記基準を満たし一度許可したごみ収集場所であっても、その後の維持管理状態が悪いと認められた場合は、市でその許可を取消し、強制撤去することができるものとします。その場合は、同じ場所の申請は認めないものとします。

附則(1)この許可基準は、平成10年4月1日から適用する。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。当自治体では設置基準はななさそうですが、設置計画段階で、自治体に相談するようになっているようなので、早速調べてみます。

No.18118 【A-1】

Re:ごみ集積場設置の場所について

2006-08-28 06:25:20 Dr.ゴミスキー

 この様な問題の本質は、ごみ処理の責任は誰にあるかを考えることです。

 そもそも、自治会にその様な権限があるかも疑問です。

 ごみ集積所の位置を決めるための法律は存在しません。
 但し、構造(屋根の有無、面積)等は、ケースによっては建築基準法に拘束される可能性はあります。

 なお、過去の例ですが、約20年前前後ですが、ごみ集積所の位置を巡って裁判(記憶が薄れていますが、千葉県、神奈川県??)になったケースが1件〜2件あります。

 心配な点は、当然です。私有財産権の擁護や公衆衛生などもありますので、関係者でよく相談することが前提になります。

 しかし、150世帯前後で1カ所とは、多すぎます。行政(市(区)町村)当局の考え方もあるでしょうが、地域にもよりますが、過密現象の地域では、1カ所に付15世帯から20世帯前後でしょう。

回答に対するお礼・補足

大変参考となるご意見ありがとうございました。行政・法律相談等によりいろいろ調べてみます。

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