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環境Q&A

一般廃棄物の委託料について 

登録日: 2003年02月14日 最終回答日:2003年02月16日 環境行政 法令/条例/条約

No.1811 2003-02-14 18:44:03 カンキョマン

 お知恵をお貸しください。
 自治体が一廃の収集運搬を委託する際に、業者が必要として見積もりなどを出してきた金額については、不法投棄防止などの観点から、勝手に減額できない、という法律がある、と聞きました。
 色々調べたり、法律も読んでみたのですが、発見できませんでした。
 もしそのような法(政令?)が存在するのであれば、教えていただけませんでしょうか?
 当方の不勉強を棚に上げ、皆さまにおすがりするのは筋違いかと思いますが、よろしくお願いいたします。

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No.1816 【A-2】

Re:一般廃棄物の委託料について

2003-02-16 17:33:10 北海道 / きた

委託料を巡る問題では、次のHpが詳しかったかと思います。
「廃棄物処理法の解説」は平成11年度までの版があるはずです。このHPの内容と変わらないと思いますが、違っていたら11年版を再掲します。

http://www.chu-bu.ne.jp/kousei198607.htm
清研時報1986年7月
し尿の収集・運搬手数料について
・・・。厚生省でも水道環境部編集の≪廃棄物処理法の解説≫第5版48頁以下で、「一般の委託料は、委託者と受託者の合意する額であれば、それが仮りに原価を割った額であろうともさしつかえないはずのものであるが、不当に低額な委託料である場合には、受託者は、その額に見合う程度にまで手を抜いて業務を行うか、他の事業による収益でこれをカバーしなければならない。ところで、市町村の委託に基づき一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行う者の多くは、その業務を専門とする者であるため、他の事業収入により、その不足額をカバーすることはできないので、業務の実施に手抜きをするほかはないことになる。したがって、不法投棄等の防止を考慮すれば、このような事態を回避しうるだけの制度的補償が準備されるべきである。このような趣旨に基づいて、この規定が設けられたのである。『受託業務を遂行するに足りる額』は、原価計算方式に基づいて算出した原価に適正な利潤を加えた額を意味する。」と説明していて、・・・
とあります。

回答に対するお礼・補足

 きたさん、有難うございました。
 早速HPを確認させていただきます。
 鹿沼市は本当に大変ですね。今朝のラジオで各地の産廃担当者が警察関係者の出向が増えている、との報道がありましたが、命に関わる問題なんですね。
 法の遵守を肝に銘じてがんばりたいと思います。
 今後もよろしくお願いします。

No.1813 【A-1】

Re:一般廃棄物の委託料について

2003-02-15 11:12:35 北海道 / きた

>不法投棄防止などの観点から、勝手に減額できない、という法律がある、と聞きました。
 聞いたことがありませんが、法の中にそれに近い文がありました。

(市町村の処理等)
法第6条の2 市町村は、・・・
2 市町村が行うべき…並びに市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。
(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)
令第4条 …市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。
五 受託料が受託業務を遂行するに足りる額であること。

参考になるHPは、
http://research.php.co.jp/report/99-32d.html PHP政策研究レポート
地方自治体におけるPFI事業の展開
一般廃棄物処理事業へのPFI導入の可能性
がありました。

それにしても、鹿沼市は大変ですね。
委託料の適正化も必要でしょうが、市町村自体の法令遵守も必要ですね。(センターはISO14000を取得しているようですが?)

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