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環境Q&A

上水道と井戸水の水質検査の違いについて 

登録日: 2006年08月22日 最終回答日:2006年08月24日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.18031 2006-08-22 12:09:09 miya

@上水道は、水道法に則って定期及び臨時の検査を実施すると思うのですが、個人として利用している井戸水等には、水道法による検査が適用されるのでしょうか?それとも何か別の法律等があるのでしょうか?

A上記の井戸水で基準項目全てをクリアすれば、飲料水として使用できると思うのですが、仮に10項目しかクリアしていない井戸水を、周辺の住民に飲料水として周知して飲ませることは可能なのでしょうか?(非利益として)

私は、ある程度の検査をクリア済で個人(井戸管理者)が飲料水として使用する分には問題ないと思っていますが、それを他者に飲ませる行為に疑問を感じています。
例えば、名水の地と書かれた昔からの湧水を勝手に飲むことには、抵抗を感じません。しかし、利益の有無に関わらず他者に安全が保証されていないものを提供することは、おかしいのではと感じるのです。
どなたか回答よろしくお願いします。

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No.18067 【A-2】

Re:上水道と井戸水の水質検査の違いについて

2006-08-24 19:38:24 BeeHouse

水道法は、水道事業体(水の供給)にかかる法律です。
井戸水を個人、生の名水を飲用するには自己責任により使用します。
法的には強制力の無い要領として(厚生労働省、県、市など)指導しています。
残留塩素を入れることや検査項目(初めて使うなら水道法50項目を勧めています)、
検査頻度が書かれています。
また、名水を売る(利益)ことになれば、食品衛生法の検査項目を分析しなければならないです。

No.18032 【A-1】

Re:上水道と井戸水の水質検査の違いについて

2006-08-22 14:02:43 たっしー

>周辺の住民に飲料水として周知して飲ませることは可能なのでしょうか?(非利益として)

というのが、どういった状態なのか想像できませんが、井戸水の水質検査は、最寄りの保健所で受け付けていますので、とにかく最寄りの保健所に相談されるのが一番だと思います。

参考に、埼玉県のホームページの例を下記に記します。

埼玉県/保健医療部/生活衛生課/水道担当/井戸水を使用する皆様へ
http://www.pref.saitama.lg.jp/A04/BB00/seieihomepage/suidou/2440idohyoushi.html

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