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環境Q&A

建設業の廃掃法関連 

登録日: 2003年02月13日 最終回答日:2003年02月13日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.1796 2003-02-13 12:44:41 弥太郎パパ

はじめまして 弥太郎パパとよばれています。
会社の管理部門で仕事をしていますが、法令遵守しているか全部洗いなおせと指示され、作業をやっていますが当社は、建設業法の電気工事、空調工事を設計施工していますが要員は技術スタッフのみで(サブコン)すべて下請負と契約しています。
現場における発生材、廃棄物の処理はすべてこの下請負者の契約に入っており、法的に準じて処理してもらうと言うことでやってきましたが、現場管理者が下請まかせで知識がありません。
相当法令違反があるかもしれません。社内摘発?を行い早急に整備したいと思います。法令は勉強していますが難解で理解できません。まず、とりあえず建設業の元請としての立場で届けを自治体にする必要があるのか、またどんなことを守らなくてはならないかご指導ください。よろしくお願いします。

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No.1803 【A-1】

Re:建設業の廃掃法関連

2003-02-13 22:40:55 北海道 / きた

>建設業の元請としての立場で
であれば原則的には排出者とされます。建設業界は複雑なようで、下請にもさらに下請があるということがあるのであれば分かりにくくなります。
参考としては、ただで手にいる「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(通知)」がダウンロードできます。
場所は、環境省のHPで左下の法令から入り、通知をクリックして「建設」などとして検索すれば出てきます。
まず、排出者責任はどこにあるかを調べてください。

 建設工事から生じる産業廃棄物の処理に係る留意事項について 6.8.31衛産第82号
         記
1.建設工事における排出事業者の範囲等について
(1) 建設工事を発注者Aから請け負った建設業者(元請業者)Bは、当該建設工事から生じる産業廃棄物の排出事業者に該当することから、その処理を自ら行わず他の者に行わせる場合には、産業廃棄物処理業の許可を受けた者に委託することが必要であること。
(2) ただし、元請業者Bが他の建設業者(下請業者)Cに対し、例えば、
@ 当該建設業者の全部を一括して請け負わせる場合
又は、
A 当該建設工事のうち他の部分が施工される期間とは明確に段階が画される期間に施工される工事のみを一括して請け負わせる場合であって、
i. Bが自ら総合的に企画、調整及び指導を行っていると認められるときは、B及びCが排出事業者に該当すること。
ii. Bが自ら総合的に企画、調整及び指導を行っていると認められないときは、Cが排出事業者に該当すること。
(注) Cが請け負った建設工事のうちの全部又は一部を、更に他の建設業者D(孫請業者)に請け負わせる場合等についても、上記のような考え方が適用される。
(3) なお、Cが排出事業者に該当する場合((2)@ii.及び(2)Aii.)については、建設業法(昭和24年法律第100号)第22条の規定が適用され、このような形態の請負は原則として禁止されていることに留意すること。
2.建設工事における下請業者に対する指導等について
(3) また、下請業者及び元請業者が排出者となる場合には、建設廃棄物の適正な処理を確保する観点から、元請業者が率先して排出事業者責任を果たすよう元請業者の指導監督に努めること。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。ここのコーナーに始めて投稿しましたが官の担当窓口より詳細でわかりやすいです
私もわかる範囲で回答をしたいと思いますが質問の方が多いと思います。よろしくお願いします。

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