一般財団法人環境イノベーション情報機構
公害防止管理者の選任について
登録日: 2006年08月16日 最終回答日:2006年08月21日 環境行政 法令/条例/条約
No.17958 2006-08-16 04:41:35 未熟な環境担当者
公害防止管理者の選任について教えて下さい。
特定工場における公害防止組織の整備に関する
法律の第2条では、「特定工場」の定義について、
第1号〜7号まで記載されていますが、この中で、
第5号(一般粉じん発生施設を設置している工場)
では末尾に(第1号及び前号に掲げるものを除く)
と記載されています。
即ち、ばい煙発生施設が設置されている特定工場
(同法第2条第1号で規定)に一般粉じん発生施設
が併設されているような場合は、一般粉じんに係る
特定工場とは見做さないと解釈出来ると思います。
一方この場合、同法第4条において、大気関係公害
防止管理者の選任は必要と思いますが、一般粉じん
発生施設に係る特定工場とは見做されていなければ、
一般粉じんに係る公害防止管理者の選任は不要とも
解釈出来る気がしています。
この解釈で誤りは無いでしょうか?
すみませんが、どなたかご存知の方教えて下さい。
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No.18022 【A-2】
Re:公害防止管理者の選任について
2006-08-21 16:23:20 火鼠 (
>
公害防止管理者の選任と、特定施設の届け出を、混同してませんか?特定施設があれば届け出は必要で,規模が大きくなれば、公害防止管理者も必要になってくると理解されたらいかがですか?
No.17993 【A-1】
Re:公害防止管理者の選任について
2006-08-18 08:59:10 深呼吸 (
>防止管理者の選任は必要と思いますが、一般粉じん
>発生施設に係る特定工場とは見做されていなければ、
>一般粉じんに係る公害防止管理者の選任は不要とも
>解釈出来る気がしています。
>この解釈で誤りは無いでしょうか?
大気関係公害防止管理者が一般粉じんに係わる公害防止管理者も兼任できるので、わざわざ一般粉じん管理者の選任をする必要は無いのではないですか?
回答に対するお礼・補足
回答有難うございます。
確かに資格上は兼任出来るのですが、法律上、別途届出する必要性の有無を知りたかったのです。
第2条と4条を読む限り、この様な場合、一般粉じんの管理者の届出は不要とも解釈出来る気がしたので。
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