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環境Q&A

産廃の「再生」処分について 

登録日: 2006年08月08日 最終回答日:2006年08月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.17855 2006-08-08 03:34:50 さいせー

産業廃棄物を、最終的に有価物として「再生」処分する場合の廃棄物処理法の規制について、法解釈や都道府県の運用事例についてご教示いただけないでしょうか。

まず、産廃を、許可を保有した処分業者にて、産廃の処分として再生を行うことは通常のことであり、問題ないことと思います。
また、産廃(排出者にとっての)を有価物として再生業者等に売却することも、平成17年3月25日付け環廃産発第 050325002 号にあるように、認められていることと思います。(*この場合は、排出者が直接、売却先に売却することを想定していると解釈しています)

一方、排出者が当該の産廃を、産廃として収集運搬業者に運搬委託した後に、その産廃を特に何の処理(加工)をせずに収集運搬業者が再生業者に売却する、ということは法的にどのように解釈されるでしょうか?
その売却先の再生業者は、有価物として購入しているので産廃処分をしているわけではないし、処分業の許可も持っていないとします。
なお、排出者としては、委託した産廃を収集運搬業者が有価物として再生業者に売却することを認識の上で委託契約しており(契約書にも記載)、さらにその再生業者で適正に処理されていることも排出者自らが確認しているものとします。

実は、若干の都道府県にこの事例について問い合わせたところ、都道府県によって、かなり異なる回答が出されました。・・・OKという所から、法的にあり得ない(最後まで産廃として処分することが必要)という所まで。

ポイントは、「収集運搬業者に売却代金が入る」という形態に対する法的運用の解釈ではないかと思うのですが。
いかがでしょうか?

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No.18013 【A-5】

Re:産廃の「再生」処分について

2006-08-20 10:59:45 排出者

>一方、排出者が当該の産廃を、産廃として収集運搬業者に運搬委託した後に、その産廃を特に何の処理(加工)をせずに収集運搬業者が再生業者に売却する、ということは法的にどのように解釈されるでしょうか?

排出者は、運搬だけをする者に所有物の売却利益を提供しているので背任行為
運搬者は、運搬中のものを売却してしまうので、業務上横領行為
だと思います。
廃棄物処理委託は処理業者と一括契約を行って、運搬業務は配車都合により処理業者に運搬再委託承諾を行うべきと思います。

No.17988 【A-4】

Re:産廃の「再生」処分について

2006-08-17 21:03:54 さくたろう

>一方、排出者が当該の産廃を、産廃として収集運搬業者に運搬委託した後に、その産廃を特に何の処理(加工)をせずに収集運搬業者が再生業者に売却する、ということは法的にどのように解釈されるでしょうか?
>その売却先の再生業者は、有価物として購入しているので産廃処分をしているわけではないし、処分業の許可も持っていないとします。
>なお、排出者としては、委託した産廃を収集運搬業者が有価物として再生業者に売却することを認識の上で委託契約しており(契約書にも記載)、さらにその再生業者で適正に処理されていることも排出者自らが確認しているものとします。

>ポイントは、「収集運搬業者に売却代金が入る」という形態に対する法的運用の解釈ではないかと思うのですが。


 収集運搬業者に売却代金が入ることはありえないと思います。
 廃棄物処理法では、事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならないと規定されています。
 排出事業者は、収集運搬業者とは収集運搬のみを委託契約しなければならないし、処分や再生利用を委託する場合は、処分業者または再生利用業者とそれぞれ委託契約しなければならないと思います。

 したがって、委託した収集運搬業者ができることは、排出事業者が別に再生利用の委託契約している再生利用業者に運搬することのみです。(運般業者と処分業者が同一の場合を除く)

 質問にある、収集運搬業者が再生利用業者に売却することを認識することだけでは不十分であり、排出事業者自らが再生利用業者と直接契約する必要があり、そうしなければ委託基準違反になるのではないかと思います。
 
 さらに、売却代金も自分で得ることになります。

No.17898 【A-3】

Re:産廃の「再生」処分について

2006-08-10 22:33:04 おじさん

所有権の問題はよくわからないのですが、ふつうは元の所有者が廃棄しようとした時点で所有権を放棄しているのではないでしょうか?
だから、所有権を誰も主張していないもので価値のあるものなら、そのとき占有している運搬業者が売却することもあるかもしれません。

ところで、元の所有者(産廃の排出者)と再生業者とはどういう関係なんでしょうか?
質問の文からは、
“再生業者は収集運搬業者から購入するけれど、排出者から購入するわけではない。”
“排出者は再生業者に無償譲渡していて売却していない。”
という意味と捉えました。
となると排出者は有価売却していないのだから、再生業者に産廃の処理委託をしていることになり、委託先が無許可業者なら、排出者の委託基準違反になると思います。
(排出者が産廃の処分を収集運搬業者に委託しているのか、再生業者に委託しているのか、明確になっていないのが問題なんですよね。
収集運搬業者(処分業の許可も併せて受けているという前提で)に委託しているのなら、何の処理もしないで再生業者に引き渡すことはおかしい。
再生業者に委託しているなら無許可業者への委託になる)

私が排出者なら、そういう委託はしません。

No.17871 【A-2】

Re:産廃の「再生」処分について

2006-08-09 11:22:22 謎のSE

こんにちは。
「収集運搬業者が」売却し、代金を得るということは、所有権が収集運搬業者に移っていなければならないと思います。
収集運搬業が産廃として受け取るだけでは所有権の移動が起こるとは思えない(所有の意思を持って占有しなければならないのでは)ので、産廃の運搬として受託するとなると、収集運搬業者が売却するのは出来ないと思います。逆に、収集運搬業者が売却するためには、古物商として買い取らなければならないと思いますが、どうでしょうか。

法律は勉強中なので、プロの方の意見が聞けると良いのですが(^^;)

No.17866 【A-1】

Re:産廃の「再生」処分について

2006-08-08 21:44:50 Dr.ゴミスキー

 全部に答えません。都道府県で法運用の差がある点のみ答えます。

 既に、このQ&Aでも同じ質問がありますが、産廃行政は国家事務と規定されています。

 しかし、その運用は、都道府県に委任されている関係から法解釈等に差があり、運用にも差が出ています。

 何故、差があるかは、過去の「Q&A]をご参照下さい。

回答に対するお礼・補足

コメントありがとうございます。
>その運用は、都道府県に委任されている関係から法解釈等に差があり、運用にも差が出ています。
この件については承知のことです。それを予め質問に書いておけばよかったと思います。
”無意味な質問”と捉えられる方もいらっしゃるかもしれませんが、現場で各都道府県と話をする際に、全国的な方向を認知しておくことは有益ではないかと思い、質問したという主旨です。

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