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環境Q&A

使用済みクーラの廃棄処理に付いて(2)。 

登録日: 2006年08月02日 最終回答日:2006年08月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.17769 2006-08-02 02:27:10 今不頼案巣

使用済みクーラーの廃棄処理について監督官庁に問い合わせをしたところ、新品のクーラーを設置する際の下取りクーラーのフロン回収は現地で実施しなければならないとの回答を得ましたが、これの法的根拠はどこにあるのでしょうか。

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No.17823 【A-6】

Re:使用済みクーラの廃棄処理に付いて(2)。

2006-08-04 22:31:08 Dr.ゴミスキー

 質問の仕方を勉強しましょう。
 @質問は簡潔に
 A具体的に
 B誰もが理解できる内容

 でお願いします。

 今回の質問は、家電ではなく配電盤という事業目的と判りました。これでは、答にギャップがあることは当然です。

 

No.17799 【A-5】

Re:使用済みクーラの廃棄処理に付いて(2)。

2006-08-04 07:32:18 東京都 / ISO命

付加疑問というか質問の状況が分からないのですが?
家電リサイクル法対象のエアコンのフロンは家庭の現場や運搬途中で抜き取らず、家電リサイクル工場で抜き取られてフロン回収量が毎年報告されています。
フロン回収破壊法対象のエアコンは許可業者に頼まなくてはならず、専門業者は現地で抜き取るのが普通です。(自販機などは丸ごと運ぶのが普通)
ということはご質問のケースはどういった場合なのでしょうか?

回答に対するお礼・補足

ISO命さん、御回答ありがとうございます。
今回のクーラは配電盤用の2KW以下のクーラのことで、下取りで引き取ったクーラのフロン回収を私共の工場で実施できないかということです。

No.17798 【A-4】

Re:使用済みクーラの廃棄処理に付いて(2)。

2006-08-03 22:23:48 Dr.ゴミスキー

 工事する人の力量もあるが、撤去するためにパイプに傷つけると、そこから「何が漏れ」るでしょうか

 次のHP(社)日本冷凍空調工業会)をご参照下さい。
 http://www.jraia.or.jp/frameset_p_airconh.html

 「県の環境部資源循環推進課」とは、岩手県か青森県かな。後で、手元の都道府県の環境部局組織一覧で調べてみましょう。

回答に対するお礼・補足

御回答ありがとうございます。
今回のクーラは配電盤用の2KW以下の一体型クーラで、撤去に際し、冷凍配管に触れることはありません。
下取り機のフロン回収を自社工場内で行いたいのです。

No.17796 【A-3】

Re:使用済みクーラの廃棄処理に付いて(2)。

2006-08-03 19:26:03 東京都 / KAN

現在の規制は廃棄者本人と廃棄者から委託された者に
フロンの引き渡しを認めてはいますが、
委託者に対する規定
(マニフェストなど確かに回収業者に引き渡したかどうか確認するための手段)
が整備されていないため、
製品自体を委託者に引き渡してしまうと、
委託者が確実に回収業者に引き渡したかどうかあやふやになる可能性が
考えられると思いました。

マニフェストにより、回収状態を確実に管理できるようになれば、
委託者が製品を引き取った状態での回収が可能になるのではないか
と思った次第です。

それが上記回答でいいたかったことです。

現地で回収する必要がある要因が他にもあるかもしれませんが・・。

No.17785 【A-2】

Re:使用済みクーラの廃棄処理に付いて(2)。

2006-08-03 11:48:42 東京都 / KAN

タイトルだけからはよくわかりませんでしたが、
この質問は http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=17554
の続きですね?

このQ&Aは毎日たくさんの質問が掲載されていますので
10日以上前の質問は奥のページにいってしまい、
この質問を読んでいる人は前の質問も見ているとは限りません。
前の質問のURLで示しておく程度の工夫をいただかないと、
適切な回答が得られないかもしれませんよ。

さて、ご存じとは思いますが、エアコンのフロン回収に関しては
・家庭用エアコン(ルームエアコン) →家電リサイクル法にもとづく処理が必要。
(処理・運搬費を払って再生ルートにのせる義務がユーザーにあり。
 再生ルートでフロンも回収)

家電リサイクル法の参考 経産省 家電リサイクル法のページ
http://www.meti.go.jp/policy/kaden_recycle/case1/case1_02.html
http://www.meti.go.jp/policy/kaden_recycle/katei/case/case_02.html

・業務用冷凍空調機器(パッケージエアコンなど)
→フロン回収破壊法にもとづくフロン回収・破壊が必要。
フロン類を第一種フロン類回収業者に引き渡すとともに、
回収・運搬・破壊料金を支払う義務がユーザーにあり。

という法規制があります。

フロン回収・破壊法のほうは19年10月から、
マニフェスト制度導入などの改正内容が施行見込みです。
(第三者への引き渡し業務委託時などの規定整備あり)
http://www.jarac.or.jp/topics/060626.asp

マニフェストがない現状では、
回収の確実性担保など混乱が生じやすい状況ですが、
改正内容を踏まるとどうなるのか、
それも含めて行政に確認されたほうがよいのでは
(まだ方針が固まってないかもしれませんが)。

フロン回収破壊法関係の参考

改正内容についての環境省プレスリリース
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=6907
横浜市 フロン回収破壊法について
http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/kaihatsu/kisei/kagaku/cfc.html
中国経済産業局 業務用冷凍空調機器のフロン回収が義務化されました
http://www.chugoku.meti.go.jp/topics/fron/kucho.html
環境省 フロン回収破壊法第一種特定製品の回収に関する運用の手引き(第2版)
http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/tebiki.pdf

回答に対するお礼・補足

KANさん御回答ありがとうございます。
私が知りたいのは、産業用小型クーラーを下取りした場合、フロン回収は私共の工場で行いたいのですが現地で行わなければならない法的根拠です。

No.17778 【A-1】

Re:使用済みクーラの廃棄処理に付いて(2)。

2006-08-02 19:56:39 Dr.ゴミスキー

 法以前の問題です。冷静に考えましょう。

 それと監督官庁とは、どの様な機関ですか。

回答に対するお礼・補足

Dr.ゴミスキー様いつも御回答ありがとうございます。
監督官庁とは、県の環境部資源循環推進課です。
法以前の問題のご解説を。

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