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環境Q&A

災害廃棄物について 

登録日: 2006年07月27日 最終回答日:2006年07月28日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.17678 2006-07-27 08:55:35 お助け隊

豪雨災害で発生した災害廃棄物(廃家電を含む)都道府県が収集処理することはできるのでしょうか?
災害廃棄物を産廃業者に委託して処理することは法的に可能でしょうか?
災害復旧制度や廃物処理法、家電リサイクル法などの法的な扱いはどうなっているのでしょうか?
災害にあった家の物置にあった古い家電品などは災害廃棄物として扱えるのでしょうか、災害前にすでに廃棄物になっていたとも考えられますが?
詳しい方がおられましたらご教示下さい。

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No.17682 【A-2】

Re:災害廃棄物について

2006-07-28 09:52:03 君山銀針

過去に類似質問がありました。関連情報を示しましたので、参照いただけると幸いです。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=12227
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=10171

回答に対するお礼・補足

君山銀針 様
早速のレスありがとうございました。
昨年の時点ですでに国から指針が示されているのですね。
危機管理対策としてそれぞれの役割分担が示されており大変参考になりました。都道府県は実施主体ではなく市町村と国とをつなぐ大切な役割を果たさなければならないということもわかりました。やはり市町村間の連携を都道府県が率先して応援体制の協議会などを設置するよう先導すべきということでしょう。そういったふだんの準備なしに、やみくもに都道府県が災害廃棄物をかき集めたところで意味のないことがよくわかりました。廃家電についても市町村が集めたものは災害復旧として国の支援も受けられると指針にも記載されていました。
大変ありがとうございました。

No.17680 【A-1】

Re:災害廃棄物について

2006-07-27 22:05:38 Dr.ゴミスキー

 天災等の被害時の廃棄物処理は、原則的には市町村にありますが、処理能力の関係では、都道府県や被害を受けていない他市町村での処理もあり得ます。

 過去の天災時の事例とその天災の経験を踏まえて法律の運用(超法規的扱いもあり)をしています。

 火災の廃棄物は減免(最大90%)されますが、天災の廃棄物は無条件で受け入れています。その理由は、公衆衛生の視点からと言われています。

回答に対するお礼・補足

Dr.ゴミスキー様ありがとうございます。
都道府県が処理を引き受けても、清掃事業をやっていないので最終的には基礎自治体へ割り振るしかできないはずでが、超法規的措置で産廃業者にやってもらうということなのでしょうか?阪神大震災でも兵庫県が処理を引き受けたという話はありませんが。

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